私は傷病手当泥棒(長文)


入社してまだ半年ちょっと。
もともとからだが弱く、会社もそれを知っています。
入社といっても、パートですが。



入院の話が出ました。入院は来年の1月。本調子になるまで2、3ヶ月間はかかるそうです。


職場で私は若干邪魔者扱い?で、頑張ってるつもりですが「自分は役に立ってる」とは言えません。
まわりの人は“早く辞めろ”と思っているはずです。


仕事は1年ごと(2011年4月~2012年3月)の更新なので、3月で辞めてそれから入院も考えたのですが…やっぱり体調が良くなくて。


【1月に入院。退院後仕事復帰】
メリット→傷病手当てがもらえる。
デメリット→会社に迷惑がかかる。

【仕事は3月にやめる。入院は3月以降】
メリット→ゆっくり治療ができる。失業保険がもらえる。
デメリット→保険(健康、厚生など)から外れる。もちろん、傷病手当てがもらえない。


どういう選択が良いでしょうか。お金、自分、会社…なにを優先していいかわかりません。

“もし1月に入院したら、私は傷病手当て泥棒なんじゃないか”という罪悪感もあります。

結局は自分が決めるのですが、みなさんの意見聞かせてください。
なんでも結構です。
働く権利は平等にありますし、いつ怪我や病気になるか誰にもわからないです。あなたは泥棒じゃないですよ!

会社の事が心配なら、私はすぐやめて治療に専念すると思います。質問者さんは周りに気を遣う優しい方ですね。

失業給付は体調不良で離職なら、勤務11日以上の月が6ヶ月以上あれば3ヶ月の給付制限なしで90日分受給できます。
また、30日以上病気の場合は受給期間の延長もできます。(病気の間は給付なし)
*辞める前にどこかのハローワークに必ず電話して受給対象になるか念のため確認して下さいね。

傷病手当と年金は残念ですが、健康には変えられないですよ。
体調も精神的にも無理なさらないでくださいね。
早く良くなりますように。。。!
嫌がらせが続いたので今年6月23日に会社を辞めたのですがギリギリ一年経っていなかったので失業保険を貰えませんでした。


しかし両親が心配するので、クビになった。でも失業保険を貰うことが出来たと話しました。

その後、父親に扶養に入ってくれと言われ、私としても入りたいのですが 父親いわく失業保険で貰っている金額の明細か離職表が必要だと言われました。

実際には失業保険なんか貰ってないから明細があるわけないですし、離職表には失業保険不認可のハンコが押してあります…
いったいどうすればいいのでしょうか?
失業保険の”特定受給資格者”(対象は「6ヶ月以上」の勤務実績のある人)の対象者として”解雇”等により離職した者が含まれており、具体的には上司や同僚からの故意の排斥や、嫌がらせを受けたことによって離職した者が対象になっています。会社が出した離職票が自己都合退職であっても、離職に至った状況をハローワークで詳しく説明し、特定受給者としての認定を受けることを検討して見ては如何でしょうか?Webで”特定受給者”の項目を見ると参考になります。尚、私の身内で、6月に同様の状況で退職した者がおり(7ヶ月の勤務後)、離職票は自己都合退職になっていましたが、退職に至った状況をハローワークで詳しく説明した結果、失業保険の受給対象になった者がいます。(ハローワークで説明の際は、A4 1枚に入社から退職に至った経緯を簡単に纏めて持って行き説明しました。ハローワークからその”メモ”の提出を求められました。認定の証拠書類になるのかも知れません)又、特定受給資格者の場合、3ヶ月の給付制限がありません。
失業保険の延長についてお聞きします。
1年半ほど前に病気にて退職し、失業保険の手続きにハローワークへと行きました。
病気退職の為、職場から傷病手当が受給できる旨を伝えたところ、
失業保険よりも傷病手当の方が長く貰える事と、失業保険と傷病手当は重複しないので
傷病手当を受けるよう薦められて傷病手当を受給していました。
治療を続け、病気は回復の傾向なのですが、傷病手当の受給期間が終了となり、
貯蓄なども治療諸々に使ったために手元には殆ど金銭が無くなり、
担当医が失業保険を延長すれば良いと教えてくれたのでハローワークに手続きに行きました。
然しながら、延長の手続きは失業後すぐにやらないと時効になるらしく、手続きは出来ないとの事でした。
ですが失業保険の延長については、退職後に説明を聞いた時には何も教えてくれていません。
知人も同席していましたが、そんな説明は無かったと言っています。
しかも1週間ほど前にハローワークに行った際の担当者も、手続きできるので書類を整えて後日来て下さいと言ったので、書類を持って出掛けて行った次第でもあります。
ハローワークの担当者は「言った言わないは水掛け論になる。出来ないものは出来ない」との事でした。
確かに言った言わないは水掛け論ですし、人間の仕事ですからミスがあるのは仕方ないとも思いますが、
説明を怠った責任やその結果の不利益については、担当者が窓口で謝罪したからと言って解決しません。
遡る方法や手続き等、何か方法は無いのでしょうか?
泣き寝入るしか無いのでしょうか?お知恵をお願いします。
質問者さんが最初にHWに行かれた時に傷病手当のことを勧められたときに延長のことは言われなかったんですよね。
調べればもちろん、わかることですが、HWの職員によって対応が違うのは考え物だと思います。言った言わないの水掛け論になると逃げていますね。
明らかに対応ミスです。最初に説明があれば延長できたわけですから。
HWの上の期間は労基署であり厚労省ですので、一度そちらへ相談してみてはいかがでしょうか?
前職を三ヶ月で退社(自己都合)、前々職を10ヶ月で退社しています(会社都合)。
この場合、給付制限はかかるのでしょうか?
失業給付に関する質問です。
前職を三ヶ月で退社(自己都合)、前々職を10ヶ月で退社しています(会社都合)。
前々職から前職にはすぐに移行しています。
この場合、前職は失業保険の需給資格が生じてないので
前々職の権利で申し込もうと思ったのですが、
ハローワークの方から「一番直近の離職からの合算になりますので、
このままだと自主退社となり、給付制限がかかります」と伝えられました。
救急資格が生じていない場合でもそうなのか、ちょっと疑問に思い
質問させていただきます。
それは、あなたの聞き違いと思われます、自己都合退職の場合でも、
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の加入期間があれば
受給資格はあるはずです、
解雇、倒産等の離職理由であれば6ヶ月の加入期間で貰えます
この解雇等の離職理由は直近の離職理由を採用しますが、
その離職理由を、あなたは会社都合と思っていても、
安定所の判断は特定受給資格者と認められなかったから、
給付制限がつくといわれたのではないかと思います
会社都合での失業保険の場合、どれくらいの割合(何%)で何日間受給されますか? また、その間に短期の語学留学に行きたいと考えていますが、
認定日に行けなかったら受給出来ないでしょうか??
まだ、退職日前なのでハローワークに行って良いのか分からず、どなたか詳しい方いたらよろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)は基本手当日額と言う日額で支給されます。
会社都合でも自己都合でも日額は同じで、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、概ねそれまでの給料の50%~80%です。
支給日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により最低90日~最長360日まで、ほぼ30日刻みであります。

認定日に行かなければ、もちろん受給は出来ません。
認定日の変更も原則は出来ません(親族の冠婚葬祭や事故病気等で証明出来る書類等があれば変更可能な場合があります)

雇用保険の受給可能期間は離職から1年間あります、短期留学が1~3ヶ月程度なら、帰国後に申請に行かれるのがいいでしょう。
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