失業保険について質問です。
昨年の4/16に就職し、今年1/18日に自己都合で退職しました。
12カ月は働いてないので失業保険を貰える資格はありませんが、
「月に11日以上働いたら1カ月分にカ
ウントする」みたいですが、自分は何カ月分にあたるのかよくわかりません。
雇用保険被保険者離職票ー2 の用紙ですが、
A ⑧被保険者期間算定対象期間の横の⑨ ⑧の期間における賃金支払い基礎日数 欄
B ⑩賃金支払い対象期間の横の⑪ ⑩の基礎日数 欄
どちらの欄が該当しますか?
11日以上の数字を満たしている数がAが8、Bが9で異なります。
ご教授ください、宜しくお願いします。
昨年の4/16に就職し、今年1/18日に自己都合で退職しました。
12カ月は働いてないので失業保険を貰える資格はありませんが、
「月に11日以上働いたら1カ月分にカ
ウントする」みたいですが、自分は何カ月分にあたるのかよくわかりません。
雇用保険被保険者離職票ー2 の用紙ですが、
A ⑧被保険者期間算定対象期間の横の⑨ ⑧の期間における賃金支払い基礎日数 欄
B ⑩賃金支払い対象期間の横の⑪ ⑩の基礎日数 欄
どちらの欄が該当しますか?
11日以上の数字を満たしている数がAが8、Bが9で異なります。
ご教授ください、宜しくお願いします。
「A」です。
自己都合退職の給付要件は…
離職日前の2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上あること
…となっています。
雇用保険に加入していた月→これは被保険者期間を指します。
①被保険者で賃金支払基礎日数が11日以上の月
②被保険者期間12ヶ月以上
この①と②の両方を満たしている必要があります。
余談です。
1つの就業箇所では①の月数が12ヶ月未満であっても、「離職日前の2年間」であれば、複数の就業箇所の①の月数合計が12ヶ月以上あれば、給付要件を満たす事になります。
自己都合退職の給付要件は…
離職日前の2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上あること
…となっています。
雇用保険に加入していた月→これは被保険者期間を指します。
①被保険者で賃金支払基礎日数が11日以上の月
②被保険者期間12ヶ月以上
この①と②の両方を満たしている必要があります。
余談です。
1つの就業箇所では①の月数が12ヶ月未満であっても、「離職日前の2年間」であれば、複数の就業箇所の①の月数合計が12ヶ月以上あれば、給付要件を満たす事になります。
現在派遣でフルタイムで働いており、雇用保険なども入っております。
退職となった場合失業保険などもらえるのでしょうか?
契約満了で辞めるのではなく、途中で辞めた場合失業保険がもらえないなどデメリットはあるのでしょうか?
無知ですので、ご存じの方教えていただければとおもいます。
退職となった場合失業保険などもらえるのでしょうか?
契約満了で辞めるのではなく、途中で辞めた場合失業保険がもらえないなどデメリットはあるのでしょうか?
無知ですので、ご存じの方教えていただければとおもいます。
雇用保険の失業給付は、離職理由によって受給資格がかわります。
満了ではなく途中で辞めるとなると労働者の都合での退職なので、雇用保険の被保険期間が12か月必要です。
なので、1年以上働いていたのなら3か月の受給制限を経て失業給付を受けることができます。
退職後に離職票が届く→ハローワークに手続きに行く→7日間待期期間→3か月受給制限→失業給付受給開始です。
12か月というのは、過去2年間に合わせて12か月あればいいので、その前の仕事で雇用保険に入っていた場合なども考慮されますが、詳しい説明をし出すときりがないので詳しくはハローワークへお問い合わせください。
満了ではなく途中で辞めるとなると労働者の都合での退職なので、雇用保険の被保険期間が12か月必要です。
なので、1年以上働いていたのなら3か月の受給制限を経て失業給付を受けることができます。
退職後に離職票が届く→ハローワークに手続きに行く→7日間待期期間→3か月受給制限→失業給付受給開始です。
12か月というのは、過去2年間に合わせて12か月あればいいので、その前の仕事で雇用保険に入っていた場合なども考慮されますが、詳しい説明をし出すときりがないので詳しくはハローワークへお問い合わせください。
失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
多くの社会保険では
「たとえ失業給付金の額が、扶養認定の所得制限に引っかからない少しの額であっても
そもそも失業給付を貰う=働く気があって就職活動しており、夫から扶養される意思がない」と判断されるため
「失業保険の給付中は被扶養者ではいられない(扶養から抜けて国保に入れ)」という健保が多いです。
私も出産を目前にそれまでの仕事を退職し
失業保険の受給延長手続きをして夫の扶養に入ったのですが
扶養に入る条件として「受給延長中の方が手もとに持っているはずの離職票など、ハロワに失業保険の申請の際に出す書類は一式健保に預ける」ことを要求され、
「夫の扶養家族の保険証を持ったまま、失業保険の申請に行ったり給付を受けることは絶対に不可能」という状態でした。
このままおなかを隠し通し、お産までの間に失業保険を貰い続けるのなら
ご主人の健保からの指示通り、「ご主人の扶養を抜ける手続き」を行って保険証を返納しないといけません。
保険証を返納すると、引き替えに健保組合から「社会保険を抜けた証明」が発行されるので
それを持参してお住まいの自治体の役場の国保担当に出向けば、その場で国保に加入することは可能です。
(失業保険の給付が終わったら、ご主人の健保に再度扶養家族として認定してもらって保険証を貰い、
その保険証と国保の保険証を持って役場に行けば、国保を脱退することができる)
ただ、これからの薄着の季節におなかを隠し通して
あと数ヶ月間、失業認定の面接に通うのは無理がありませんか?
「やっぱりこの先認定を受けに行くのは無理だ」とお考えになるのなら
1日も早くハロワに母子手帳を持参して「妊娠して働けなくなったので、受給延長をしたい」と申し出て
残りの受給資格を産後3年間まで延ばしてもらうのが賢明かと思います。
受給延長の手続きをして、失業保険の給付を受けないことにすれば
今のままご主人の健保に被扶養者として加入し続けていられますので。
「たとえ失業給付金の額が、扶養認定の所得制限に引っかからない少しの額であっても
そもそも失業給付を貰う=働く気があって就職活動しており、夫から扶養される意思がない」と判断されるため
「失業保険の給付中は被扶養者ではいられない(扶養から抜けて国保に入れ)」という健保が多いです。
私も出産を目前にそれまでの仕事を退職し
失業保険の受給延長手続きをして夫の扶養に入ったのですが
扶養に入る条件として「受給延長中の方が手もとに持っているはずの離職票など、ハロワに失業保険の申請の際に出す書類は一式健保に預ける」ことを要求され、
「夫の扶養家族の保険証を持ったまま、失業保険の申請に行ったり給付を受けることは絶対に不可能」という状態でした。
このままおなかを隠し通し、お産までの間に失業保険を貰い続けるのなら
ご主人の健保からの指示通り、「ご主人の扶養を抜ける手続き」を行って保険証を返納しないといけません。
保険証を返納すると、引き替えに健保組合から「社会保険を抜けた証明」が発行されるので
それを持参してお住まいの自治体の役場の国保担当に出向けば、その場で国保に加入することは可能です。
(失業保険の給付が終わったら、ご主人の健保に再度扶養家族として認定してもらって保険証を貰い、
その保険証と国保の保険証を持って役場に行けば、国保を脱退することができる)
ただ、これからの薄着の季節におなかを隠し通して
あと数ヶ月間、失業認定の面接に通うのは無理がありませんか?
「やっぱりこの先認定を受けに行くのは無理だ」とお考えになるのなら
1日も早くハロワに母子手帳を持参して「妊娠して働けなくなったので、受給延長をしたい」と申し出て
残りの受給資格を産後3年間まで延ばしてもらうのが賢明かと思います。
受給延長の手続きをして、失業保険の給付を受けないことにすれば
今のままご主人の健保に被扶養者として加入し続けていられますので。
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