失業保険をもらっている期間は絶対バイトとかするのは不可能なんでしょうか??

雇用保険など、保険に入らなかったら特にばれないものでしょうか??
雇用保険受給中に収入を得ることは法律で禁止されています。
(アルバイトも同様)

報告の義務があります。

>特にばれないものでしょうか??
自分がばらすまでに『密告』されてばれます。
(どこから漏れるのか?分かりませんが、
結構ばれてます。)

ばれると
受給していた雇用保険の支給分を全額返納の上
追徴として『3倍返し』をさせられます。

3倍返しをしてもいいのなら、バイトでも何でもどうぞ。
失業給付について退職理由がやむおえない理由に該当するか教えてください。
私は今神奈川県で派遣社員として7ヶ月ほど勤務していますが、来月退職予定です。
理由は実家(東北)の母ががんで良くなる見込みもなく、体力もないので治療できな
いため家で介護し、家族との今の時間を大事にしようという理由です。
実家は父と母の二人暮しだったので父一人では介護ができないので私が実家に帰り
介護をするということになりました。

雇用保険の加入期間は2年間のうち7ヶ月しかなく、一年に満たしていないのですが、
調べたところ親の病気や介護で家庭の事情が急変した場合「やむおえない理由」
に該当するということだったので失業保険がもらえるのでは?と思ったのですが・・・、
また、この場合仕事ができる状態にあるというのと、付きっきりで介護にあたるため仕事
が出来ないというのでは何か差が出てくるのでしょうか?

父の収入だと3人で生活するのは無理なので失業保険がもらえればしばらくの間は
何とかなると思って必死に色々調べています。

自分では調べきれなかったのでご存知の方教えてください。お願いします。

もう1点こういう場合国の制度等で利用できる給付や支援は何かあるんでしょうか?
「介護に専念」するのであれば、働く意思はあっても「働く能力」の点で問題となる可能性があります。失業給付金の受給資格要件には「いつでも働ける状態におり」「積極的に就職活動をし」「働く意思と能力」を備えていなければなりません。
失業保険の受給要件について複雑ですが・・
失業保険の要件にあてはまるか教えてください。

緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員として採用されました。
その前は一カ月の試用期間のみで辞めた会社があります(この時、雇用保険は加入していた)
それから90日間失業保険をもらい、支給が終わった一ヶ月後に臨時で緊急雇用の採用がありました。
就業は平日週5日、正規社員と同じ時間働いています。


ちょうど半年後で期間満了しますがこの場合、失業保険は支給される条件にあてはまりますか?
支給要件は通常1年ですが、倒産は6カ月でいいと書いてあったんですが・・・期間満了ではダメ?

あと、明確な6カ月必要ですか?
というのも、月の途中からなので、例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが、
3月の25日が日曜だったらその前々日の金曜で終わりとかだと2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
人事担当している者です・そもそも「緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員」だと該当しません。はじめから6ヶ月でおしまいということで雇用されていますので。6ヶ月の雇用保険加入の場合は、契約書に「更新の可能性あり」と明記しており、質問者さんが継続雇用を希望していたが、会社の都合で更新されなかった場合です。あとは会社都合解雇ですね。これも継続雇用を希望したということが大きな要因になります。期間従業員は該当されません。詳しくはHWへ直接問いあわせしてください。
失業保険認定日変更、職業訓練について
失業保険を受給している者です。
支給認定日に手続きへ行かなくてもその認定日までの期間支給が貰えないのと、支給の期間が延長されるだけで貰える金額は同じなんでしょうか?

なぜ行かないかと言うと。。
失業保険を貰いながら職業訓練校に通いたいのですが
その職業訓練校の入学が4月の初めからで私の失業保険が切れるのが3月中旬なのであえて行かず支給期間を延ばして失業保険が貰える期間内に訓練校に入りたいんです。

あともう一つ質問があります。
上記の件で訓練校へ入学できた場合、失業保険が切れても学校に通っている間は支給が延長されますよね?
その場合、失業保険を貰っていた基本手当と同じ金額を貰えますか?

どなたか回答よろしくお願い致します。
認定とばしをすると、受講指示が受けられない可能性がでてきます。
もしも、あなたが、特定求職者に該当する場合は、都道府県の職業転換給付の訓練手当を受けられる可能性もありますので、ハローワークで相談してみてください。
健康保険の手続3
妻が退職したので扶養家族に入れようとしているのですが、
会社への提出書類で

・退職後失業保険受給を予定している場合…「雇用保険受給資格者証」
・退職後失業保険受給されない場合…「雇用保険資格喪失確認通知書」
 退職時、離職票の発行を希望されない方には「資格喪失確認通知書」が発行されます

≪質問1≫
妻は退職後アルバイトをしているのですが、その場合は失業保険は受け取れないのでしょうか?

≪質問2≫
妻が退職した会社からもらったのは「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」だけなのですが、それを持ってハローワークに行けば「雇用保険資格喪失確認通知書」か「資格喪失確認通知書」がもらえるのでしょうか?
失業給付金の受給資格要件は「失業の状態」にあることが最大の条件です。アルバイトとして就労していることは、条件に当てはまりません。
失業給付金受給のためには、従前の勤務先から「離職票」と「雇用保険被保険者証」を入手し提出しなければなりません。
失業給付金受給中であっても「被扶養者」資格を得る(継続する)ことはできます。失業給付金の基本日額が3,611円以下の場合です。
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