失業保険について。
10/20に退職(社員)、ハローワークに離職票を出して11/10に説明会、20日に失業認定日です。
自己都合退職なのですが、失業保険の給付は1/20からですか?それとも2/20からなんでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
10/20に退職(社員)、ハローワークに離職票を出して11/10に説明会、20日に失業認定日です。
自己都合退職なのですが、失業保険の給付は1/20からですか?それとも2/20からなんでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
11月20日が認定日と言う事は10月23日頃に手続きをされたのでしょうね。
10月23日に手続きをしたとして、10月29日までが待機期間(7日間)になり、10月30日から3ヶ月の給付制限期間が始まります。
よって、1月30日からが支給対象日になり、認定日は2月19日か2月26日になると思います。
2月19日の場合は、基本手当日額×21日分の支給、2月26日の場合は28日分の支給になります。
以降は認定日毎に28日分の支給です。
尚、振込は認定日から5営業日以内に実施されます。
10月23日に手続きをしたとして、10月29日までが待機期間(7日間)になり、10月30日から3ヶ月の給付制限期間が始まります。
よって、1月30日からが支給対象日になり、認定日は2月19日か2月26日になると思います。
2月19日の場合は、基本手当日額×21日分の支給、2月26日の場合は28日分の支給になります。
以降は認定日毎に28日分の支給です。
尚、振込は認定日から5営業日以内に実施されます。
扶養のままでいられるのか
現在父の扶養で働いている20歳です。
先日アルバイト先(掛け持ちはしていません)で契約の更新をしました。
その際に労働時間を増やす事になり、職場の決まりで保険(失業保険だと思います)に入りました。
年間の給料を計算すると90万円以内で納まるのですが、職場の保険に入る事で父の扶養から外れることになるのでしょうか。
私としては扶養以内で働きたいと思っています。
保険の事は良く知らない為、分かりずらい文だとは思いますが回答お願いいたします。
現在父の扶養で働いている20歳です。
先日アルバイト先(掛け持ちはしていません)で契約の更新をしました。
その際に労働時間を増やす事になり、職場の決まりで保険(失業保険だと思います)に入りました。
年間の給料を計算すると90万円以内で納まるのですが、職場の保険に入る事で父の扶養から外れることになるのでしょうか。
私としては扶養以内で働きたいと思っています。
保険の事は良く知らない為、分かりずらい文だとは思いますが回答お願いいたします。
労働時間が増え、正社員のおおむね4分の3以上の勤務時間になりますと、社会保険に加入をされる事になります。
ご自分の健康保険と厚生年金加入となりますと、扶養から外れる事になります。
金額的には130万未満ですので扶養の範囲なのですが、労働時間が多い場合には社会保険に加入が義務つけられています。
どうしても扶養の範囲内でとお考えであれば、いままでどおりの勤務時間で働かれた方が良いかもしれません。
なお、雇用保険はお給料の1000分の6です。雇用保険は扶養とは関係ありません。
ご自分の健康保険と厚生年金加入となりますと、扶養から外れる事になります。
金額的には130万未満ですので扶養の範囲なのですが、労働時間が多い場合には社会保険に加入が義務つけられています。
どうしても扶養の範囲内でとお考えであれば、いままでどおりの勤務時間で働かれた方が良いかもしれません。
なお、雇用保険はお給料の1000分の6です。雇用保険は扶養とは関係ありません。
失業保険と傷病手当について
失業保険と傷病手当について質問させていただきます。
まず現在の私の状況なのですが…
・去年10月1日に有期契約社員として働き始める。
・今年1月、契約を更新する。(三ヶ月毎の更新)
・今年2月中旬にケガをして入院し、休職する。
・3月末時点でケガが完治せず、それを理由に契約更新できず。
・3月いっぱいで、契約満期で退職。
今後することは…
・2月中旬から3月末までの傷病手当の申請をする。
・今月(4月)からはハローワークへ行き、失業保険の申請をする。
(私は傷病手当の継続給付の資格がありません。)
そこで質問です。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
現在まだケガが完治せず、通院生活をしております。
体を動かす仕事は数ヶ月無理そうなので、事務職を探そうと思っておりますが…
すぐに見つかれば良いのですが、もし見つからなかった場合、失業保険に頼るしかありません。
少しでも多くの額を少しでも早く給付されれば嬉しいのですが…
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
失業保険と傷病手当について質問させていただきます。
まず現在の私の状況なのですが…
・去年10月1日に有期契約社員として働き始める。
・今年1月、契約を更新する。(三ヶ月毎の更新)
・今年2月中旬にケガをして入院し、休職する。
・3月末時点でケガが完治せず、それを理由に契約更新できず。
・3月いっぱいで、契約満期で退職。
今後することは…
・2月中旬から3月末までの傷病手当の申請をする。
・今月(4月)からはハローワークへ行き、失業保険の申請をする。
(私は傷病手当の継続給付の資格がありません。)
そこで質問です。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
現在まだケガが完治せず、通院生活をしております。
体を動かす仕事は数ヶ月無理そうなので、事務職を探そうと思っておりますが…
すぐに見つかれば良いのですが、もし見つからなかった場合、失業保険に頼るしかありません。
少しでも多くの額を少しでも早く給付されれば嬉しいのですが…
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?
傷病による離職なので、離職前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば「特定理由離職者」として、失業手当が給付制限なく支給されます。
但し、最後の1か月就業されていませんので、この要件を満たされないのではないかと思います。
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
傷病手当金が過去6か月の総支給額にふくまれることはありません。
賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、それ以前の月の分を含ん計算するのですが、その月がありませんので、仮に支給されるとしても、賃金支払日数11日以上の月に支給された総額を180で割り、賃金日額を計算することとなります。
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
勤続期間は、6か月ですが、離職前1年間の賃金支払基礎日数となる日が11日以上ある月が通算して6か月未満なので受給資格がないものと思われます。
傷病による離職なので、離職前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば「特定理由離職者」として、失業手当が給付制限なく支給されます。
但し、最後の1か月就業されていませんので、この要件を満たされないのではないかと思います。
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
傷病手当金が過去6か月の総支給額にふくまれることはありません。
賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、それ以前の月の分を含ん計算するのですが、その月がありませんので、仮に支給されるとしても、賃金支払日数11日以上の月に支給された総額を180で割り、賃金日額を計算することとなります。
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
勤続期間は、6か月ですが、離職前1年間の賃金支払基礎日数となる日が11日以上ある月が通算して6か月未満なので受給資格がないものと思われます。
失業保険料の受給期間延長について。
今年の2月に会社都合で仕事を退職し、現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
新しい就職先が見つからない状況を雇用保険窓口でお話したと
ころ、会社都合で退職した場合、受給期間を延長出来ると言われました。
延長には条件があるとのことですが、その条件に当てはまるみたいです。
時間がなくて詳しく聞いてこへなかったのですが、期間延長が出来るというのは本当でしょうか?
また、受給出来る金額は延長前と同額なのでしょうか?
今年の2月に会社都合で仕事を退職し、現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
新しい就職先が見つからない状況を雇用保険窓口でお話したと
ころ、会社都合で退職した場合、受給期間を延長出来ると言われました。
延長には条件があるとのことですが、その条件に当てはまるみたいです。
時間がなくて詳しく聞いてこへなかったのですが、期間延長が出来るというのは本当でしょうか?
また、受給出来る金額は延長前と同額なのでしょうか?
本来の受給期間延長ではありません。
個別延長と言われる制度です。
解雇等の会社都合で離職された方で所定給付日数が終了するも再就職出来ていない方で一定の条件を満たす方が個別延長の対象となります。
一定の条件とは、基本手当受給中に「積極的な求職活動」をされているかどうかです。
積極的なとは、求人への応募や面接で、ハローワークでの求人検索や職業相談だけでは積極的とはなりません。
そして、所定給付日数のより、その積極的な求職活動の回数が決まっています。
所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上
所定給付日数が150日又は180日の方 2回 以上
所定給付日数が210日又は240日の方 3回 以上
所定給付日数が270日の方 4回 以上
所定給付日数が330日の方 5回 以上
延長給付される日数は、所定給付日数が270日・330日の方は30日、240日以下の方は60日、それぞれ延長されます。
基本手当日額は今まで通りの日額です。
※但し、今までに認定日に出頭しなかったりして、不認定となった方などは個別延長が付かない事があります。
個別延長と言われる制度です。
解雇等の会社都合で離職された方で所定給付日数が終了するも再就職出来ていない方で一定の条件を満たす方が個別延長の対象となります。
一定の条件とは、基本手当受給中に「積極的な求職活動」をされているかどうかです。
積極的なとは、求人への応募や面接で、ハローワークでの求人検索や職業相談だけでは積極的とはなりません。
そして、所定給付日数のより、その積極的な求職活動の回数が決まっています。
所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上
所定給付日数が150日又は180日の方 2回 以上
所定給付日数が210日又は240日の方 3回 以上
所定給付日数が270日の方 4回 以上
所定給付日数が330日の方 5回 以上
延長給付される日数は、所定給付日数が270日・330日の方は30日、240日以下の方は60日、それぞれ延長されます。
基本手当日額は今まで通りの日額です。
※但し、今までに認定日に出頭しなかったりして、不認定となった方などは個別延長が付かない事があります。
解雇になりました。
10月末でいきなり明日(11月1日)から仕事がないから無給与で休んでくれ、1月からと3月は会社にきてくれと言われたので、社員契約をしているし、
仕事がないから休んで給与は払わない。と言うのは変ですよね?それは解雇と言う意味ですか?と聞くと
解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
もらえる、もらえないは別にして解雇なら解雇で離職票をだしてくれといいました。
そして
経営者から、11月15日付けにすると半月分より1ヶ月で給与計算になるので、失業保険が高くなるので11月15日付け解雇にしますとメールで連絡がきました。
友人が社長で将来、貴女に会社を任せるから、社長にするからと言われて安い給与で残業なしで働かされました。
私は、その会社を辞めたのに資格が必要なので勝手に代筆で色々な申請に退職した人の名前をつかわれてしまうのが嫌で離職票をだしてもらいました。
今回、この会社に対して、解雇予告手当ての他何が請求できますか?
10月末でいきなり明日(11月1日)から仕事がないから無給与で休んでくれ、1月からと3月は会社にきてくれと言われたので、社員契約をしているし、
仕事がないから休んで給与は払わない。と言うのは変ですよね?それは解雇と言う意味ですか?と聞くと
解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
もらえる、もらえないは別にして解雇なら解雇で離職票をだしてくれといいました。
そして
経営者から、11月15日付けにすると半月分より1ヶ月で給与計算になるので、失業保険が高くなるので11月15日付け解雇にしますとメールで連絡がきました。
友人が社長で将来、貴女に会社を任せるから、社長にするからと言われて安い給与で残業なしで働かされました。
私は、その会社を辞めたのに資格が必要なので勝手に代筆で色々な申請に退職した人の名前をつかわれてしまうのが嫌で離職票をだしてもらいました。
今回、この会社に対して、解雇予告手当ての他何が請求できますか?
あなたが残業した分会社が利益を受けていて、その利益と将来の社長という地位のあなたの利益を交換したことになります。しかし実際はあなたは社長になれなっかたのだから残業分を慰謝料として損害賠償してもらったらいいと思います。実際には民法703条不当利得の問題になるのでしょう。
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