失業保険についてわかる方、教えて下さい。
昨年の12/11~今年の5/31まで長期で派遣就業していました。先方の都合で更新出来ませんでした。雇用保険加入期間が半年間に10日だけ足りません。
その前に雇用保険に入っていたのは昨年の4月末までです。その後は加入していませんでした。合算するにも離職日から遡って1年以内と聞いたのですがこの場合、失業保険を貰うのはもう無理なのでしょうか?
どうにか貰う方法はありますか?
残念ながら、その離職票1枚では、失業手当(基本手当)の受給資格はありません。

労働局の「雇用保険マニュアル」でも記載がありますが、
離職日以前1年間に14日以上の賃金支払基礎日数(月給制は問題ないが、日給月給等は基本的に労働日)のある完全な月が6ヶ月以上あることが条件です。
まず、完全な月が6ヶ月必要なのです。
それから、日給月給等の場合は、賃金支払基礎日数が14日以上必要になります。

1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が14日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。

離職票⑧の記載については5月31日退職で6月1日が喪失日の場合は
5月1日~離職日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
12月11日から12月31日

となりますが、完全な月が6行必要になりますが、5行分しかありません。
さらに、この各期間に賃金支払基礎日数が14日以上必要です。
最後の6行目は2分の1ヶ月になりますので、5と1/2ヶ月となってしまいます。

6月10日までならもらえたんですが。
ですから、次の就職先(派遣先)で3週間雇用保険に入って、辞めた場合は基本的に貰う資格があります。
離職票は大事に保管していてください。
再発行ということになると面倒です。
あなたの書いているとおり、2枚の離職票を使う場合は、原則として、離職日から1年間しか遡れませんから。
出産の為に退職し、夫の扶養に入る手続きについて教えてください。年金、税金、失業保険等についてです。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。

①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?

②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?

③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?

④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。

よろしくお願いします。
①の住民税ですが、年末調整を会社の方でして貰って、
給与から控除されずに普通徴収で支払っているとの解釈での話ですが、
今年度(1月から12月)の給与分は、会社で年末調整ができないので、
来年確定申告をし、住民税が発生していれば、その分まで支払う事になります。
市役所での手続ではなく、確定申告は税務署での手続となります。

扶養となってもご自身の所得にかかっている住民税なので、ご自身で払う事になります。
1月から12月の給与の所得税額から算出されるので、多分来年は0になるとは思いますが…。

②出産のために退職とのことですので、まだ出産前だと思いますが、
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐに働けないので、
失業給付の延長手続きをすると、最長4年間先延ばしが出来ます。

ただ、退職前の2年間に働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あることが失業保険の受給の条件なので、
パートで雇用保険に加入していても、日数が11日以下の場合は受給できません。

延長手続きは、退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、
離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークでできます。
2月末で退職とのことなので、3月31日から4月30日までに手続きとなりますが、
手続きに行けない場合は代理人でも可能です。

産後、8週間が経てば受給の手続きが可能ですよ。
ただし、失業給付の基本手当の日額が3612円以上の場合は、
ご主人の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金に
ご自身で加入する必要があります。

③必要はありません。

④出産予定日の42日以内での退職の場合は、出産手当金がご自身の加入していた
社会保険から貰えますので、手続が必要となります。
今年1年間の医療費が、家族合計で10万円を超えている場合、
来年確定申告で医療費控除を行うと、税金が戻ることがあります。
ご主人の所得で確定申告すれば、いくらか戻ってくると思いますよ。


補足を見ました。
年末調整をしての普通徴収なのか確定申告をしての普通徴収なのかわかりませんが、
昨年103~130万の間の収入ということなので、来年度(6月~翌年5月)の住民税の請求の通知が
5月頃に役所からあると思いますよ。
神戸市在住の者です。
H23年の11月に妊娠の為退職し、失業保険の延長も申請しました。
今月末には入籍して主人の社会保険の扶養に入るつもりです。

ですが、去年の市県民税が11万程あり、
残り54000程支払わなくてはなりません…そして、おそらく今年も11万ほど、市県民税を払わなくてなりません。
なんとかならないかと、区役所に相談しにいきました。
すると、区役所の方が「両親はおられますか?」と聞いてきたので、
「もう、亡くなっていません。祖母なら健在ですが」と答えました。
区役所方の方が言うには、祖母を扶養に入れる形にすると、市県民税はずいぶん安くなりますよと所得税もいくらか帰ってきますよと、教えてくれました。
祖母は、80歳をこえていて後期高齢者医療制度、介護保険の対象者なので、社会保険には入れず主人に影響は無いですと言われました。(?ここら辺がよくわかりません)
一緒に住むわけもなく、形だけなので、何も問題ないですと言われたのですが、
いまいち腑に落ちず、何かデメリット的な事はないのでしょうか?
私的には、安くなるのであればその通りにしたいと思っています。祖母に説明して分かってもらうのは大変そうですが…
長文ですみません…
アドバイスと知恵を下さい、よろしくお願いします…。
税の扶養 と 社会保険の扶養は、別々の制度、基準なので、
別々に考えてください。

税金の話だと 扶養控除をうけると、38万(所得税)33万(住民税)の所得控除が受けれます。
老人の場合は、48万の所得控除(所得税) 38万(住民税)の所得控除です。

所得控除とは、その所得がなかったものとして扱うものです。
この額の税が返って来るわけではありません。

なので、あなたが祖母を対象に扶養控除をうけては? といったです。
住民税だと 3万8千円 ほど 住民税が下がるのです。

この控除をうけるには、対象となる人の所得が38万までとなります。
所得が38万というのは、 給与を貰っている人だと 103万になります。
この103万は、今後ご主人が 配偶者控除を受ける場合の上限金額です、
給与収入103万が所得38万で 所得38万が扶養(配偶者控除)の対象

で、市県民税はずいぶん安くなりますよは、そういうことです。
所得税もいくらか帰ってきますよというのは、既に所得税は払い済みなため、
安くなるのではなく、返って来るのです。

手続きは、確定申告でします。
尚、この手続きは、あなたの確定申告手続きで完了しますので、
祖母がなにかをすることはありません。

あなたが確定申告をする際に、控除対象扶養の欄に 祖母を追加するだけです。

尚、祖母の所得がいくらかは、わかりませんので、100%できるかどうかわかりません。
年金だけをもらっているならば、
祖父の遺族年金を除いて、自分の厚生年金(共済年金)と国民年金の合計が
158万(年)までだと 所得が38万までになります。

後期高齢者医療制度は、健康保険の話です。
75歳までは、会社員だと 社会保険 扶養家族も社会保険
そうでないならば、国民健康保険 なのですが、
75歳以上は、後期高齢者医療制度になります。 なので、たとえ収入がなく、扶養に入れる条件だったとしても
ご主人の社会保険の扶養には入れませんよ ということです。
尚、別居であるため、あなたの祖父を ご主人は年齢、所得にかかわらず扶養にはできません。

そういうことを市役所のかたは言いました。

尚、税の扶養控除をうけることのメリットは、税がやすくなることです。
デメリットは、特に これで制限をうけるということはないので、ないと思います。

ただ、市役所の方がそういうことを言うのは、ちょっとー と思います。
扶養控除は、納税者と生計を一にしていること。 ということが必要です。
全く別居していて、生計を一にしていないと思われるケースで、
形だけだから というのは、おかしな対応のような気がします。

納税者と生計を一にしているは、社会保険の扶養でも同じことが言われ
こちらは、かなり厳密に運用していますが、税の方は厳密でないことは
たしかですがね。
この場合失業保険がもらえるのかどうか教えていただきたいです。平成19年11月26日~20年4月7日まで勤務 自己都合により退職。平成21年3月2日~10月末で退職予定。
失業保険は過去2年間に12か月以上雇用保険に入っていないともらえないと聞いたのですが、期間がギリギリなのと1社目と2社目の間がかなりあいてるのでもらえるのかどうかかなり不安です。よろしくおねがいします。
〉雇用保険に入っていないと
入っているだけではダメで、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」だけを数えます。


・平成21年3月2日~10月末
3月は丸々1ヶ月ではないから、最大でも「7ヶ月半」にしかならない。

・平成19年11月26日~20年4月7日
4月7日からさかのぼっていく。12月7日~11月26日は、12日しかないので切り捨て。
最大で「4ヶ月」しかない。

合わせて、「11ヶ月半」しかありません。

離職理由が、特定理由離職者・特別受給資格者になるものなら、「離職前1年間に6ヶ月以上」でも可です。
21年10月31日~20年11月1日の間に、「6ヶ月以上」あるかどうかが問題。
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