失業保険受給期間中の妊娠。

現在失業保険受給中で今まで2度認定日があり、失業保険をもらいました。


ですが、この度私が妊娠してしまい、 実家が遠方のこともあり今後仕事につくことが難しくなってしまいました。

そこで求職活動をやめ失業保険受給を停止してもらい、今後主人の扶養に入ろうと考えているのですが、この場合はハローワークに届ける必要がありますか?それとも認定日に行かなければいいだけですか?
妊娠出産や病気怪我などにより仕事が出来ない状態になれば(求職できない状態)、延期手続きができます。
出産8週後以降にまた求職できますので、そこからまた失業給付が受けられます。
職安へまず電話してみて、どういう手続きになるか聞いてみたらいいと思います。
ちなみに、働ける体であっても住所が変わって遠くになってしまったという場合も引っ越し先で求職できるような手続きもあるはずですので、そういうことがあれば職安へ問い合わせてみてください。

貰えるものは貰わなきゃ!!
元気なお子さんを産んでくださいね♪
妊娠・出産で失業保険の延期手続きをしていました。
育児も落ち着いてきたので残りの失業保険ももらいたいと思っています。
出産後他県に引越ししまして、今住んでいる市のハローワークよりも隣の市のハローワークの方がかなり近いのでそちらの方が都合がいいのですが、隣の県のに行っても問題ないのでしょうか?
仕事探しは隣の県でも隣の市でも大丈夫ですが、失業保険の認定は住んでいる市区町村の管轄のハローワークじゃないと受け付けて貰えません。
失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。

先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。

ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)

※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?

※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?

できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。

生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
延期でなく「延長」という制度がありますが、妊娠や入院など就労できないやむを得ない事情がある場合の受給の先送り措置で、アルバイト等就労の場合にこの制度を適用させることはできないです。

一方、短期就労の場合に受給を一時的に中断させることはできるようで、その場合には前もってハローワークに申し出ておき、本来なら「就業手当」をいただくべき要件であることですので、3ヶ月の期間限定就労である旨を申し述べ「中断」の選択をする方針を伝えることになります。

ただ3ヶ月就労ともなりますと、実際には会社都合でもそれだけの期間を手続きに入らず放置すれば自己都合扱いに転じてしまうだけの空白期間になりますから、この場合にもいったん認められた会社都合退職には3ヶ月の給付制限が課されるかもしれません。

そういうところもよく確かめるためのハローワーク報告となさっていただきますよう・・・

-補足に対して-
ハローワークが実際に指導をするかどうかは第三者には分かりませんが、このバイト先がそのように指導を受けたとしたら、質問者さんの場合も雇用保険に入らざるを得ない就業となりますため、失業のお手当は「就業手当」としての一時金で受け取ることになります。

そしてアルバイトが終了したら、就業手当の期間分が受給期間から差し引かれ、残りの範囲で受給が可能とはなります。

ただし、その場合には延期とかの次元では済まなくなりますね、既に初期手続きを終え待期期間等のカウントが始まっている以上、アルバイトが就労扱いとなる場合はどうすることもできないんです・・・
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