失業保険について。掛け持ちで仕事をしている場合
失業保険給付について良くわからないことが、あるので詳しい方の回答宜しくお願い致しますm(_ _)m
現在、本業とアルバイト(月給3万~3.5万円くらい)の掛け持ちをしています。
本業の会社が資金繰りに困り従業員の給料を払っていけない状況のため
今月いっぱいで辞めてもらうかもしれないとの通知をされました。
まだ、はっきりと解雇通告を受けたわけでは、ないのですが
いつ潰れても可笑しくないような状況です。
そこで、今月会社都合で退職した場合すぐにでも失業保険給付の手続きを
行いたいのですがハローワークに申請する際アルバイトをヤメている状態で
申請しないとダメなのでしょうか?バイトのシフトが8月10日(締め日)まで
決まっているので8月10日まで働いた後に申請に行ったほうが良いのでしょうか?
あまり説明が上手くなくて申し訳ございませんが
詳しい方のアドバイス宜しくお願いいたしますm(_ _)m
失業保険給付について良くわからないことが、あるので詳しい方の回答宜しくお願い致しますm(_ _)m
現在、本業とアルバイト(月給3万~3.5万円くらい)の掛け持ちをしています。
本業の会社が資金繰りに困り従業員の給料を払っていけない状況のため
今月いっぱいで辞めてもらうかもしれないとの通知をされました。
まだ、はっきりと解雇通告を受けたわけでは、ないのですが
いつ潰れても可笑しくないような状況です。
そこで、今月会社都合で退職した場合すぐにでも失業保険給付の手続きを
行いたいのですがハローワークに申請する際アルバイトをヤメている状態で
申請しないとダメなのでしょうか?バイトのシフトが8月10日(締め日)まで
決まっているので8月10日まで働いた後に申請に行ったほうが良いのでしょうか?
あまり説明が上手くなくて申し訳ございませんが
詳しい方のアドバイス宜しくお願いいたしますm(_ _)m
会社都合での退職後直に手続きをしてください、バイトをして得た収入は、月額の給付金額から、差し引かれますが、3ヶ月なら3か月分全額支払われ、受給の総額としては変わりません、例えば1ヶ月10日バイトをしたならば12日分の支給とかになりますが、直に申請をして、支給が無くなってから探しても、バイトだけ続けて、失業保険を受給しても良いと思います。
追記
例えば本業の収入が20万バイとの収入が3万とします、会社都合で退社の続きをしますと、仮に受給期間3ヶ月としますと、20万x60%x3ヶ月で総額の36万は不変です、バイト代3万が入れば月額は、12万マイナス3万で9万になりますが、総額は変わりませんので、3ヶ月で終わる物が36万受給するまでとなりますので、4ヶ月目で36万となり、ます、ですからバイトは敢えて辞める必要は有りません、わたしはそこまで確認して、総額はバイト代を差し引く形で、満額受給しました。
追記
例えば本業の収入が20万バイとの収入が3万とします、会社都合で退社の続きをしますと、仮に受給期間3ヶ月としますと、20万x60%x3ヶ月で総額の36万は不変です、バイト代3万が入れば月額は、12万マイナス3万で9万になりますが、総額は変わりませんので、3ヶ月で終わる物が36万受給するまでとなりますので、4ヶ月目で36万となり、ます、ですからバイトは敢えて辞める必要は有りません、わたしはそこまで確認して、総額はバイト代を差し引く形で、満額受給しました。
失業保険について伺わせて下さい。去年の5月から今年の6月まで今の会社で派遣で働き、そのまま7月から契約社員で同じ会社で務めていますが、
9月一杯で退職しようと考えています。
雇用保険は派遣から払っていますが、失業保険は4ヶ月後に貰えるのでしょうか???
貰えるまでの間にバイトはしてはダメなんでしょうか???
こんな質問で申し訳ございませんが、わかる方いらっしゃいましたら教えて頂けたらと思います(>_<)
9月一杯で退職しようと考えています。
雇用保険は派遣から払っていますが、失業保険は4ヶ月後に貰えるのでしょうか???
貰えるまでの間にバイトはしてはダメなんでしょうか???
こんな質問で申し訳ございませんが、わかる方いらっしゃいましたら教えて頂けたらと思います(>_<)
退職は自己都合退職と考えていいのですね。
それなら給付制限3ヶ月がありますから申請から約4ヶ月くらいで支給開始になります。
日にちは認定日によりますから特定はできません。待期期間7日+3ヶ月+アルファで約4ヶ月です。
給付制限3ヶ月のアルバイトについては調べたことを貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
それなら給付制限3ヶ月がありますから申請から約4ヶ月くらいで支給開始になります。
日にちは認定日によりますから特定はできません。待期期間7日+3ヶ月+アルファで約4ヶ月です。
給付制限3ヶ月のアルバイトについては調べたことを貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
傷病手当と失業保険の受給について質問させてください。仕事を掛け持ちしていたのでややこしく、相談できる人がいません。どなたかアドバイスください。
精神的な病気になり、6月末に退職します。正社員で働いていました。
職場からは傷病手当を1年半もらえる事、退職後はすぐに失業保険の手続きをする事を指示されています。
このあたりの流れは分かるのですが、仕事を掛け持ちしていたためややこしく、以下の質問をさせてください。
5月6月と2ヶ月間友人の手伝いで少しアルバイトをしていました。
月給でいうと4万円程度です。
これも体が厳しく、6月末に辞めるのですが、どうしても7月に2日間だけ手伝わなければならなくなりました。
失業保険は失業する直前6ヶ月の月給から算定されるとの事ですが、この場合7月の2日間の勤務が終わった後に申請をしに行くと、7月分の月給も含めて算定されるのでしょうか?
この場合、850円×4時間×2日=6,800円が7月の月給になります。
もしそうであれば仕方ないのですが、制度としてなんだか変だなぁと思ったので質問しました。
仮に7月が算定されたり、また傷病手当が受給できないのであれば、何とかして7月の勤務をしないように検討しようと思っています。
アドバイスよろしくおねがいします。
精神的な病気になり、6月末に退職します。正社員で働いていました。
職場からは傷病手当を1年半もらえる事、退職後はすぐに失業保険の手続きをする事を指示されています。
このあたりの流れは分かるのですが、仕事を掛け持ちしていたためややこしく、以下の質問をさせてください。
5月6月と2ヶ月間友人の手伝いで少しアルバイトをしていました。
月給でいうと4万円程度です。
これも体が厳しく、6月末に辞めるのですが、どうしても7月に2日間だけ手伝わなければならなくなりました。
失業保険は失業する直前6ヶ月の月給から算定されるとの事ですが、この場合7月の2日間の勤務が終わった後に申請をしに行くと、7月分の月給も含めて算定されるのでしょうか?
この場合、850円×4時間×2日=6,800円が7月の月給になります。
もしそうであれば仕方ないのですが、制度としてなんだか変だなぁと思ったので質問しました。
仮に7月が算定されたり、また傷病手当が受給できないのであれば、何とかして7月の勤務をしないように検討しようと思っています。
アドバイスよろしくおねがいします。
「傷病手当金」です。「傷病手当」は別の制度。
・雇用保険に加入していない職場の賃金は、基本手当額の計算に関係ありません。
・傷病手当金は労務不能であるときに支給されるものです。
退職後、働いたなら「労務不能」ではないわけですから、その日以降は傷病手当金の対象になりません。
なお、「傷病のため働けない」という理由で離職し、離職後もその状況が続くなら、再就職可能な状態になるまで、失業給付は出ません。
離職から1年たってしまうと権利がなくなるので、離職後30日経過後(再就職不能な状態が30日続いた後)、1ヶ月以内に、「受給期間延長」の手続きをしてくださぃ。
現実に働いてしまったら、当然、その日は「再就職不能」な状態ではないわけですから、「『傷病のため働けない』という理由で離職した」ことにならないし、再就職不能な期間も、働いた日の翌日から数えることになります。
・雇用保険に加入していない職場の賃金は、基本手当額の計算に関係ありません。
・傷病手当金は労務不能であるときに支給されるものです。
退職後、働いたなら「労務不能」ではないわけですから、その日以降は傷病手当金の対象になりません。
なお、「傷病のため働けない」という理由で離職し、離職後もその状況が続くなら、再就職可能な状態になるまで、失業給付は出ません。
離職から1年たってしまうと権利がなくなるので、離職後30日経過後(再就職不能な状態が30日続いた後)、1ヶ月以内に、「受給期間延長」の手続きをしてくださぃ。
現実に働いてしまったら、当然、その日は「再就職不能」な状態ではないわけですから、「『傷病のため働けない』という理由で離職した」ことにならないし、再就職不能な期間も、働いた日の翌日から数えることになります。
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