結婚による海外転居の場合の失業保険
2008年3月に正社員雇用され、2009年12月末に退職します。
退職理由は自己都合で「結婚による海外転居」によるものです。


来年アメリカ人の婚約者と結婚し、アメリカに移り住む予定です。
ただ、アメリカへの入国(フィアンセビザ)の取得中で、
取得まで日本でまだしばらく生活をします。

早く退職したのは、ビザ申請のために平日に行う作業が多く、
業務上平日に休むのが難しいのと、
上司に辞めるなら早く辞めてほしいと言われたのもあります。

退職後、なにかしら仕事をしないと生活ができないので、
現在探していますが、しばらく見つからなかった場合は失業保険に頼ることもできるのでしょうか。

自己都合の退職なので退職後3ヶ月後からの給付だと思うのですが、
退職するのが初めてなので、雇用保険のことについてもまだよくわかっていません。

状況の補足がもっと必要かもしれませんが
回答をお願いいたします。
いつ海外へ行くかがわかりませんが、そのことを伏せて申請することでしょう。
仕事を探していることが前提であるため、海外へ行ったら当然、受けられなくなります。
既婚男性のかた・・

何回位転職しましたか?

結婚してから11年の間に相談もなく5回も転職、保険関係や税金関係で後々めんどうな手続きは
全部私にまわってきます。(私もフルで働いてるのに・・)

今、又相談もなく退職してたようで退職関係書類が家に届いた時点に発覚しました。

今までは、すぐに就職先がみつかったので失業保険をもらうことなく生活できたんですが、

この先、まだこのようなことが続くのなら年もいってくるしとても不安です。

マンションのローンもあるし、車も私の反対を押し切ってローンを組んで購入してます。

この転職回数は多いほうですが?

この時代普通なんでしょうか?
30代の上限転職回数はおよそ3回、40代で4回だといわれています。
となるとやはり多いと思います。

これ以上となるとジョブ・ホッパー(転職常習者)と見なされます。
そして40歳以降の転職は厳しいので、慎重にされた方が良いでしょう。
良く相談して下さい。
失業保険の事ですが、失業して離職票をもらってから半年過ぎてますが、今からでも受給資格の申請できますか?宜しくお願い致します。
退職日から1年以内の休職申込であれば、受給は可能です。

補足拝見しました。

失業給付は、退職日から1年以内に受給手続きをしなければ、被保険者期間がいくら長くてもその受給権は消滅してしまいます。
ただし、出産や海外赴任する夫(妻)へ帯同する等の理由で就労が出来ない場合は、延長可能です。
延長期間は最大4年となっており、その事由により延長期間は異なります。

退職日から1年以内に、再度雇用保険へ加入した場合、前職の被保険者期間は通算されます。
ただし、失業給付や早期就職手当金を受給してしまうと、通算はされません。
会社を辞めたら、夫の扶養に入るべきでしょうか。
戸籍分割ってなんのことでしょうか。
先日会社を退職しました。

今後は失業保険の給付を申請して、また就職活動するつもりですが、
すぐに決まるかどうかわからない状態です。


先日、友達3人でランチをしたところ、友達2人から、

「旦那の扶養に入っておいたほうがいい」
「旦那さんの戸籍から一時的に分割すれば、税金が安くなるから、手続きすれば?」

などと言われました。

正直、二人の言ってる意味がほとんどわからなかったのです。


私は結婚して2年目で子供はいません。現在は夫の扶養には入っていません。
夫は国民年金、国民健康保険です。
私は厚生年金、社会健康保険で、先日健康保険の任意継続手続きをしたところです。

友人はいろいろ知識はあるようですが、じゃあどこでどんな手続きをすればいいのかまでは
知らないようでしたし、お昼の1時間ではそこまでつっこんだ話はできませんでした。

税金が安くなるに越したことはありませんが、難しい手続きはできれば避けたいのが本音です。

無知ですみませんが、どなたか教えていただけませんでしょうか。
または、どこで相談したらよいか、教えていただけませんでしょうか。
yosakinkinさん

>「旦那の扶養に入っておいたほうがいい」
これは、あなたの場合不可能です。あなたの夫は国民健康保険加入ですから。
国民健康保険には、不要の制度はありません。
夫が、あなたのように被用者健康保険に加入していれば、あなたは夫の健康保険の被扶養者となり保険料が無料になったのですが。

>「旦那さんの戸籍から一時的に分割すれば、税金が安くなるから、手続きすれば?」
これは国民健康保険の保険料を軽減するための一手法です。
しかし、この方法で保険料が軽減できるのは特殊な条件の場合です。
ご質問のあなたの状況では、「世帯分離」した方が返って保険料は上がるでしょう。

あなたは任意継続保険を選択したようですが、それが正解だと思います。

ところで、厚生年金(国民年金第2号被保険者)から国民年金第1号被保険者への変更手続きは澄ましてますか?
重要な手続きですよ。
失業保険について教えてください。
仕事を12月末で退職します。実際は、有休消化があるので出勤するのは12月中旬で最後です。
失業保険をもらうつもりなんですが、12月中旬から2ヶ月ほど海外旅行に行くので、ハローワークに行けるのは、旅行から帰ってきてからになってしまいます。
2ヶ月間くらい空いてしまっても、失業保険はもらえますか?
失業保険は離職日から一年を超えるともらえません
ハローワークにはいつ行ってもいいのですが、離職日から一年後に給付される日数が残っていても、失業保険はもらえません
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