失業保険の45時間残業のけんで。。2つお伺いしたいことがあります。45時間以上残業していても残業代が支払われていれば会社都合の理由とはならないのでしょうか? 45時間以上が何カ月も続いたことで
上から圧力がかかり残業時間0で申請することになり先月は0としてしまいました。45時間残業3カ月の理由付けを知ったのが今月でしたので先月はタイムカード等証拠がありません。また3か月を最初から積み重ねないとだめでしょうか?
原則としては、退職の直前の賃金の締め日から遡って3ヶ月連続45時間超かどうかです。
45時間以上ではなく、45時間超です。

残業申請が0ということなら、会社が認めるかどうかです。
職安は、会社に問い合わせて聞くだけなので、会社がしていないと言えば、調査は処理不能となります。

残業代云々は関係ありません。
あくまで1ヶ月の時間外が45時間超かどうかです。

限度基準の1ヶ月の45時間ということなので、休日労働は含めません。
職安の人は分かっていない可能性が高いので黙っておいたほうがいいと思います。
特定受給資格者に認定されるかお伺いします。
2014年3月31日に退職し、10年程勤めていたので失業保険を受け取る資格はあるのですが、
直近3か月の残業が45時間/月を超えていたので特定受給をしたいと思っています。
そこで相談ですが、
・直近3か月で上記が証明出来るタイムカードのコピーを持参すれば認定されますか?
・このタイムカードについて勤務していた会社に問い合わせが行くことはありますか?
(このタイムカードは本当なのか、こんなに仕事をしていたのか?等)

初めて会社を退職するので不明点が多く恐縮ですが、
事実月間100時間以上は残業しており心から嫌になり会社を辞めました。
ただ通常ですと受給まで3か月かかるとのことで、それは生活が非常に困るので
上記のような手続きをし早く失業保険を受け取りたいと思っています。
宜しくお願い致します。
賃金明細書を一緒に付けて持って行けば問い合わせることはないと思います。
でも仮に問い合わせれてもそれが事実なら何も恐れることはないと思います。
会社がそれによって損害を受けることはありません。
また、会社がハローワークから怒られるからと言う心配ならそんなことはしませんから。
失業保険について質問です。
待機期間7日で受給したいのですが、可能でしょうか?
離職票が出た後でハローワークの担当者に自己都合から会社都合になりますか?

今月末付けで退職します。理由は「異動で通勤に2時間かかる」「残業時間が長く手当も無い」「通勤と業務で体調不良」ですが、離職票は自己都合退社となります。
「遠隔地(概ね往復4時間以上)への配転」や「残業時間が長く(45時間以上)手当も無い」といった理由で退職した場合は、一応、特定受給資格者(≒会社都合退社)の要件に該当します。ハローワークでの失業保険受給申請の際に申し立ててください。これらの事実が確認されれば、退社理由を変更してくれます。
ただし、これらを証明する資料などの提出を求められますので、揃えられる範囲で準備していってください。
失業保険について質問です。二年程前だかの日経トレンディだったかと思いますが、自己都合退職を会社都合退職にできるかもしれない事が書いてあったと思います。
確かに一時間半から二時間以上に通勤時間がなると会社都合退職扱い。それと残業時間を30時間超えて三か月続けていると会社都合退職扱いだとうろ覚えでした。
特に後者の場合をお知りの方いらっしゃったらお助け下さい。
雇用保険には会社都合という離職理由はありません、質問者は特定受給資格者のことをいっていると思われますが
特定受給資格者の範囲には
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

とあります、{離職の直前3か月間に連続して」、という条文を見落としがちになりますので気をつけてください、また、

※被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)に


次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

とありますが、ここの色字で示された範囲は特定受給資格者の範囲ではありません、給付制限がなくなるというだけの範囲です
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