厚生年金についての質問です。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。

ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。

私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
お尋ねの場合、

1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)

2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。

1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。


たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。

会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?


*補足拝見*

通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。

失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
雇用保険が3年間加入モレでした。本来加入していれば受け取れたハズの失業保険はどうやったらもらえますか?
以前勤めていた(98/8-01/7迄の3年間)企業で、在籍していた丸3年間ずっと雇用保険が加入できていなかったことが、判明しました(09/4に職安で判明)。
原因としては、企業担当者の手続きモレ(給与天引きされていたとしても、手続きとは別なのでモレが生じる場合があるとのこと)か職安での手続きミス・モレが考えられるとのことでした。
この会社での3年間も含め、TOTAL勤続年数が10年を超えることもあり、09/03末で退職を決めたのに、まったく納得いきません。※もしこの3年間入れていたら失業保険給付期間が90日→120日になり、受取額がおよそ156.000円かわってきます。

●当時、【正社員・フルタイム】で勤務。 他の同僚は皆加入できていたようで私だけがモレていました。
●この期間の社会保険は入れています。
●給与明細等は私の手元に残っておりません。雇用保険は天引きされてたように記憶しているのですが証明できるものがありません
●当時勤めていた会社も分社化や合併(私がいた事業部は分社後、現在は他の大手企業に買収されています)に伴いまったく履歴が残っていないとのこと。
●勤めてきた会社の現:総務責任者に問い合わせをしましたが、今年のGW前に「もし加入がモレていた場合、法に基づいて対応致します」といったきり、それ以降いつ電話をしても「離席・欠勤・会議中」等の理由で取りついでもらえません
●職安に聞いても、その〔企業⇔私〕とのやりとりでしか解決できない。職安は一切介入できない、といわれました・・・納得いかなければ個人で企業相手に訴訟を起こすこともできますよ、とも。

現:総務担当者(責任者ではないですが)から、「単純に職安の検索モレではないですか?」といわれ、忙しい中、2回程職安にこの件の為だけに足を運び自ら確認しにいきました。 またその後も「通例では加入しているハズですが、モレに気づきませんでしたか?」とまで言われました・・・。職安にいかなければ一従業員は気づかないモレを後から指摘されても全く納得いきません。

会社名を出すなどして、どこかに訴え、上記の額を無事受け取れる方法はありませんか?

教えてください
納得はいかないかもしれませんけれど、いろいろな意味で無理でしょう。

だいたい、10年前から7年前まで勤めていた会社での未加入が、今判明したって言いますけど、7年前の退職時にどうしてわからなかったのですか?
原因が企業のミスかハローワークのミスかもわからない。
雇用保険料が引かれていたかどうかもわからない、証明できるものがない。
雇用保険の遡及加入は2年前まで。
すると、何も証明する事実がない以上は、現状を飲むしかないように思います。

仮に、訴えることが可能だとしても、少々勘違いがあると思います。
「※もしこの3年間入れていたら失業保険給付期間が90日→120日になり、受取額がおよそ156.000円かわってきます。」
質問者様は、まるで失業給付を、退職したらもらえる確定利益のように言っていますが、別に貰わなくても損をしないようにはできるものですよね。
貴方がすぐに就職してしまえば良いだけであり、失業給付を満額もらうことを前提にするような訴え方をしたら、誰も認めてくれないように思います。
何に対して訴えるのか、損害と算定される額はいくから、よく検討されないと、ほとんど訴えても無駄なような気がします。

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う~~ん。ですから、最初の会社としては、まず、現在、もし再就職できないこととしてもそれに対しては、もちろん保障する義務はないですよね。再就職できない原因ではないのですから。

で、未加入の責任がハローワークにあると判明すれば、時効だろうと加入記録を訂正しろという話になる、かもしれない。
もし、会社の手違いであった場合、遡及加入ができません。徴収保険料をお返しします。くらいがせいぜい上限のような気がします。3年間の個人負担分というと、合計して当時の賃金月額の20%強くらいでしょうか
失業保険と年金の両方受給の件で教えてください。

今年の10月で65歳になるのですが、その前(64歳11ヶ月すぎ)で33年勤めた会社を退職しようと思っています。
(退職金は60才で受給した為、無し)
年金は満額受給中です。

年金と失業保険の両方を受給することが出来るのが、『64歳の誕生日の2日前までの退職日』が条件と聞いております。


法律が変わったりしていないか、またそれが正しいのか・・・

わかる方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
>年金と基本手当が両方受給できる場合は
離職日の翌日に65歳未満であれば、受け取る時に65歳になっていたとしても「基本手当」を受け取ることができます。65歳以降に受け取る年金は基本手当との調整がありません。もちろん失業の状態にあり、再就職の意思などの条件が必要となります。

ご質問さまのケースでは10月の誕生日の前日が65歳となるため、その前日が離職日の翌日であることが必要となります。
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