失業保険について。私は妊娠中の為12月いっぱいでバイトを辞める事にしました。来年からは無収入になります。
妊娠中なので失業保険の延長が出来ると知り手続きしようと思っていますが、旦那の扶養にはいつから入れるのでしょうか?今は自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。失業保険をもらうなら扶養に入れないのでしょうか?友達は出産後に失業保険をもらい、妊娠がわかった時点ですぐに旦那の扶養に入れたみたいです。失業保険をもらうなら扶養に入れないと聞いた事があるのでごっちゃになってしまってます。
よろしくお願いします。
受給期間中に「被扶養者」となることができないのであって、その前後は「被扶養者」とすることができます。離職日の翌日から「被扶養者」とすることができます。
社会保険の被扶養者について
会社にて以下の条件での扶養は難しいと言われました。
本当でしょうか?納得がいきませんが・・・

①私が被保険者です。
②今回父と弟を扶養したいと考えております。
③父は現在失業保険給付中で月額15万程度、弟はアルバイト収入で月額8万程度です。
④私の年収は父、弟ともに2倍以上です。
⑤もちろん同居家族です。

もし、可能であれば片方だけでも加入させてあげたいのですが・・・
健康保険の扶養として、回答します。
扶養の認定基準は、健保組合によって詳細が異なりますので、会社もしくは健保が「No」なら、あきらめるしかありません。

まず、はっきりしていることは、父上は扶養認定されません。
年収130万未満が全国共通の基準ですが、これは月額108330円未満でもあります。
15万では、それだけでダメです。
もし、失業保険受給終了後も、無職で無収入なら、その時点で扶養可能です。

弟さんについては、通常なら扶養可能です。
しかし、社会通念上、親が扶養するのが一般的なので、父親が月収15万なら、父の扶養とすべきという判断なのでしょう。

とりあえず、「会社にて~扶養は難しい」との段階であれば、健保に弟さんの分はダメモトで申請してみてはいかがでしょうか。
失業保険についてですが、訳あって先月会社を自己都合でやめました。

訳ありで退職届けは15日に書き、退職日は3日で退職届けを出しました。


2日分は働いたのですが、失業保険の計算に8月の2日分が含まれてしまうのでしょうか?

そうなるとかなり失業保険が少なくなりますよね…

そのことにさっき気が付き会社には今日連絡する予定です。

給料日が15日なのでもしかしたら振込まれているかもしれません。(明細は届いてませんが)

ちなみにまだ離職票もきてないのです(待ってくれと言われてます)。離職票2のほうには8月の2日分が記入なってしまうのでしょうか?
一番間近の月の給料は「未算定」で表記されていました(私の場合)
ですので、通常は離職票をもらって雇用保険の手続きをするときは、2日分の給与は算定していないものが提出となります。
失業手当てについて無知なもので教えてください。
今、育児中で主人の扶養に入ってます。

三年前までパートで仕事をしていたのですが(勤務年数三年ほど)不妊治療を始めるにあたり退職をしました。
今また働き始めようと考えてるのですが、もし失業保険を貰える資格があるなら貰いたいのですが…
三年前の職場は忙しい時期と暇な時期でだいぶ勤務日数にバラツキがありました。しかし基本的に月の半分は出勤してました。だいたい8万~12万ほどで少ない時は5万円ほどのお給料だったのですが、もし失業保険を貰えるとしたらだいたいどれくらい支給されるのでしょうか?そして支給される期間はどのくらいなのでしょうか?
失業保険を貰ってる期間は扶養から外れないといけないのですよね?
働く意思はありますがハローワークに行く時は子供は一時保育などに預けなければいけないのでしょうか?

あと、頭にいれておかなければいけない事はどのような事なのでしょうか?

お恥ずかしい話ですが、かなり生活が厳しくなっておりましてすぐに働かないといけない状態ではありますがその前に貰えるものがあるなら…と思い始めまして質問させていただきました。
回答をよろしくお願いします!
三年前に離職されたという事で宜しいでしょうか?

結論から言いますと受給資格は消滅しています。

雇用保険は離職後1年以内にもらい終わらなければならないからです。

追記:以前の勤め先で支払い続けた三年間分の雇用保険の権利を失ったばかりか、次の勤め先ではまた新たに6ヶ月加入しなければ失業保険は受給できません。
離職票が有効な時期は?
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。

その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)

入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)

しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)

一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)


「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?


最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
会社都合の場合、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、それを満たしているという前提で回答します。

6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。

質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。

ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。

雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。

つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。

< 補足の補足 >

雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。

この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。

また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。

自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。

それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。

待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。

通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。

受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。

ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
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