雇用保険加入・所得税還付について教えてください。
派遣登録をし、1年以上の契約見込は無い1か月半の仕事が決まりました。週40時間の勤務です。就業当初より雇用保険に加入する必要有、との説明を受けました。
現在、扶養範囲(2か月未満の単発派遣を数回やり、年収100万未満)で働いているので、今後失業保険を申請する予定は無く、保険料が掛け損ではと思っています。以下の事をお教えください。
①アルバイト契約の場合、就業期間に係わらず当初より雇用保険に加入する必要があるのか
②派遣契約の場合、雇用保険加入を拒否できるのか
③103万未満であれば、アルバイト契約分+派遣契約分は併せて所得税還付を受けられるのか
派遣登録をしましたが、グループ会社での仕事になる為、派遣先が直接雇用する契約になると言われました。この事が雇用保険の件と関連があると思われますが、保険について疎く、派遣元からの雇用保険の話は初めてだったので仕事を辞退しようか困っています。
ご回答をよろしくお願い致します。
〉現在、扶養範囲……で働いているので、今後失業保険を申請する予定は無く
この部分、まるっきり非論理的ですが、制度を勘違いしてるのでは?

〉派遣先が直接雇用する契約になると言われました。
それは「派遣」じゃないでしょ? それを最初に書いてくださいよ。「アルバイト」っていったい何のことかと思った。

1.雇用保険に「派遣」だの「アルバイト」などという分類はありません。
週の所定労働時間が30時間以上ですので、雇用保険に加入です。

2.会社には加入させる義務があります。

3.税法に「アルバイト」だのという区分はありません。

最終的な所得税の額は、今年の所得金額によります。
今年の給与収入が103万円以下で、他に所得がなければ税額は0です。
失業保険
失業保険の件で質問させていただきます。

派遣期間が終わり、会社都合として退職しました。
先日ハロワへ行き失業保険の手続きをしてきましたが、前回と同じ派遣会社より
すぐに新しい派遣先を紹介してもらい顔合わせに行き内定が決まりました。

その時点で本当ならハローワークのほうに内定決まったことを言わなくてはならない
との事でしたがやはり条件などを考えると新しい仕事を辞退したいと思いまだ申告していません。
派遣会社のほうにもまだ断っていません。

この場合失業保険は受給できるのでしょうか?
もうすぐ雇用保険の説明会でまだ一度も受給していません。

説明不足かもしれませんがよろしくお願いいたします。
まず、新しい内定先を断る理由が大事になります。消極的な、例えば「失業保険をもらいたいから、働きたくない」等では受給できません。また、仮に断れたとしても、会社都合でも1~2週間は待機期間がどうしてもできてしまうので、ふところと相談して考えたほうがいいですよ。
緊急です。よろしくお願い致します。
平成22年3月31日付けで自己都合退職しました
失業保険の受給が3ヶ月後にになりますがそこまでの生活費がありません
早期に再就職できればいいのですが、できなかった場合生活が立ち行かなくなります
行政などに援護・貸し付けなどの制度はありますでしょうか?
最寄りの役所のホームページを見ましたが生活保護・ホームレス支援の制度はありますが
短期貸し付けなどの制度はないようです
不安で不安で熟睡できない状態が続いています

お知恵をお貸しくださいませ。よろしくお願い致します
ハローワークで写真のパンフレットをもらいご参考にされるといいでしょう。

それと単発や短期のバイトでも探されてみたらどうでしょうか?
(自己都合退職で)失業保険の申請をし、7日間の待機中に次の仕事が決まり、申請の取り消しをしました。
次の仕事は(雇用保険未加入)、派遣で2か月勤務で終了となり、再度失業保険の申請をしました。
続きの待機は3日間。
【質問】再就職手当は、いつからもらえるのでしょうか?
(ハローワークの手引書を見てもよくわかりません。。)

3日間+1か月(ハローワーク紹介以外なら) ←この理解でよいのでしょうか?

お知恵ください!
よろしくお願いします。
待機期間を持ち越す事が出来るのは初めて知りましたが、それでクリアとされるなら、上記の
3日間+1か月(ハローワーク紹介以外なら) ←この理解でよいのでしょうか?
↑で、良いと思います。

しかし再就職した先での要件もあるので、どこにでも就職が決まりさえしたら良いと言うものでもありません。
失業保険給付中のアルバイトについて
現在失業保険の給付中です。


この際アルバイトをしたら、その分は給付額から全額引かれるのでしょうか。
それとも金額に上限があるのでしょうか。
基本的には下の式から求めます、ただし、週20時間の就業、週4日以上、月15日以上になりますと給付を止める安定所が多数です、また単発的なアルバイトでも、1日4時間以上の場合は支給されず、繰り越されます(2320円以下なら減額です)。
(1)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給

(2)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給

(3)(収入の1日分-1299円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1299円は変動しますが、23年8月から24年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
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