昨年10月から1ヶ月更新だけど長期でという形で派遣社員で働き始めました。
会社の環境も良く、ずっと働いていきたいとの意思を担当者にも伝えていましたが、
派遣2人でやっていた仕事を、定年退職し再雇用する社員をそこに配属させるという事で、1人きられる形になりました。
2人で話し合った結果、私が辞める事になったのですが、雇用保険に加入したのは12/1で辞めるのが5/31で6ヵ月しか加入していない形になります。
しかも、1ヵ月更新という形なので、契約満了になります。
こういう場合、失業保険は受給出来ないのでしょうか?
会社の環境も良く、ずっと働いていきたいとの意思を担当者にも伝えていましたが、
派遣2人でやっていた仕事を、定年退職し再雇用する社員をそこに配属させるという事で、1人きられる形になりました。
2人で話し合った結果、私が辞める事になったのですが、雇用保険に加入したのは12/1で辞めるのが5/31で6ヵ月しか加入していない形になります。
しかも、1ヵ月更新という形なので、契約満了になります。
こういう場合、失業保険は受給出来ないのでしょうか?
派遣会社に会社都合と記載してもらってください、始めの話では長期ですから、前もってハローワークに相談に行ってください、電話でもいいです。会社都合になると、雇用半年から支給されます。満了ではないです。会社都合です。
いい切りましょう。派遣会社が再度紹介できない場合は、そうゆう手続きです。その派遣会社の常識がかけてます
いい切りましょう。派遣会社が再度紹介できない場合は、そうゆう手続きです。その派遣会社の常識がかけてます
今月末で8ヶ月+2週間働いた会社を契約期間を終了されます。失業保険はもらえますか?
派遣契約は3ヶ月更新を2回+1ヶ月更新+1ヶ月更新で今月末終了となります。
雇用保険の保険期間が12ヶ月未満ですが、特定理由離職者として、もらうことは可能なのでしょうか?
私と一緒に雇用された人は、延長雇用されています。
もらえたとしても、3ヶ月の待機期間はついてくるのでしょうか?
また、離職理由は会社都合にしてもらっておかないと駄目なのでしょうか?
派遣元からも、仕事の紹介もまだないので、来月からの生活が心配です。
詳しい方教えてください。お願いします。
派遣契約は3ヶ月更新を2回+1ヶ月更新+1ヶ月更新で今月末終了となります。
雇用保険の保険期間が12ヶ月未満ですが、特定理由離職者として、もらうことは可能なのでしょうか?
私と一緒に雇用された人は、延長雇用されています。
もらえたとしても、3ヶ月の待機期間はついてくるのでしょうか?
また、離職理由は会社都合にしてもらっておかないと駄目なのでしょうか?
派遣元からも、仕事の紹介もまだないので、来月からの生活が心配です。
詳しい方教えてください。お願いします。
※〉働いた会社を契約期間を終了されます
契約期間そのものは、日が来たら「終了」ですよ。「契約期間満了で更新されない」なら通じますが。
※派遣労働者は派遣元の従業員ですので、いまの派遣先への派遣が終了しても、引き続き次の派遣先に派遣されるのなら雇用契約そのものは継続します。
特定理由離職者に該当するのは、
・前回の更新時に、次の更新がないと告げられていない。
・あなたは更新(次の派遣先の紹介)を希望したが、契約期間満了までにかなわなかった。
という条件を満たす必要があります。
特定理由離職者であるのなら、給付制限(←「待機」ではない)はつきません。
契約期間そのものは、日が来たら「終了」ですよ。「契約期間満了で更新されない」なら通じますが。
※派遣労働者は派遣元の従業員ですので、いまの派遣先への派遣が終了しても、引き続き次の派遣先に派遣されるのなら雇用契約そのものは継続します。
特定理由離職者に該当するのは、
・前回の更新時に、次の更新がないと告げられていない。
・あなたは更新(次の派遣先の紹介)を希望したが、契約期間満了までにかなわなかった。
という条件を満たす必要があります。
特定理由離職者であるのなら、給付制限(←「待機」ではない)はつきません。
自分の母が今年の10月で定年退職したのですが、退職前から遺族厚生年金と寡婦年金を受け取っていました。それで今日、ハローワークで雇用保険受給(失業保険)の手続きをしに行ったとのことなのですが、
遺族年金か雇用保険のどちらかしか受給できないとのことでした。年金の電話窓口でもそのように言われました。ですが、ネットで調べてみると、雇用保険受給者は老齢厚生年金に関しては年金の払いすぎ防ぐ為、受け取れないが、遺族年金や障害者年金に関してはその限りではないとの情報がありました。倫理的に考えても、遺族年金受給が止まるのは納得できません。これは年金制度が変わってしまったということなのでしょうか?詳しく教えていただける方、お待ちしてます。
遺族年金か雇用保険のどちらかしか受給できないとのことでした。年金の電話窓口でもそのように言われました。ですが、ネットで調べてみると、雇用保険受給者は老齢厚生年金に関しては年金の払いすぎ防ぐ為、受け取れないが、遺族年金や障害者年金に関してはその限りではないとの情報がありました。倫理的に考えても、遺族年金受給が止まるのは納得できません。これは年金制度が変わってしまったということなのでしょうか?詳しく教えていただける方、お待ちしてます。
失業給付と調整される年金は、60歳以上65歳未満の人に支給される老齢厚生年金や退職共済年金です。障害年金や遺族年金がこのような調整を受けることはありません。もう一度別な場所で確認の問い合わせした方がよいと思いますが。
教えて下さい!
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です(働いた期間とは必ずしも一致はしません)
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。
特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。
特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
定年退職についてですが、一昨年60歳で退職した方が居ます。聞くところによると、自己退職扱いになる会社の様で、そういう処理をされたらしいです。
私も55歳他人事ではないので、パートタイマーですが7時間は完璧に勤務し、社保完備で雇用保険も入ってます。定年退職した後、自己退職だと失業保険は3ヶ月待たされるんですよね?先の事を考えると不安です。この件に詳しい方教えて下さい、お願いします。
私も55歳他人事ではないので、パートタイマーですが7時間は完璧に勤務し、社保完備で雇用保険も入ってます。定年退職した後、自己退職だと失業保険は3ヶ月待たされるんですよね?先の事を考えると不安です。この件に詳しい方教えて下さい、お願いします。
何が不安なのでしょうか? 退職してすぐ失業保険がほしいという事でしょうか?失業保険を受給するにしても期間限定ですよね。大した問題ではないと思うのですが・・・ 待機期間があったとしても3ヶ月ですよね。5年で3ヶ月生きられないほど貯蓄ができないとは思えませんがいかがでしょう。
2008年3月に入社し、試用期間を経て6月より契約社員となりました。
もちろん同時に社会保険も加入しています。
そして今年の7月末で自己都合で退職します。
契約社員でも職安に申請すれば失業保険は給付されるのでしょうか?
妊娠もしたため、しばらくは働けません。
ご回答お願い致します。
もちろん同時に社会保険も加入しています。
そして今年の7月末で自己都合で退職します。
契約社員でも職安に申請すれば失業保険は給付されるのでしょうか?
妊娠もしたため、しばらくは働けません。
ご回答お願い致します。
2008年6月に雇用保険に加入していれば、契約社員であろうと、失業保険はもらえます。1年以上加入期間があれば、どんな身分でも大丈夫です。
妊娠中とありますが、妊娠のために退職するのならば自己都合ではなくなります。自己都合ならば給付制限と言って、失業保険を申請しても最初の1~3ヶ月はもらえず待たなければならないのですが、妊娠が理由なら、待つ必要がなくなります。
しかしながら、失業保険は働ける状態なのに働けない人のみ貰えます。なので妊娠中は働ける状態ではないので、失業保険を申請できません。出産後、働ける状態になってから申請することになります。しかし、失業保険は退職後1年以内にもらわなければなりません。
ここでひとつポイントなのが、退職して1ヶ月以内に「受給期間の延長の申請」をして下さい。これをしておけば、1年が延長され、出産後ゆっくり失業保険をもらえます。しかも給付制限なしなので、申請すればもらえます。
一度ハローワークに確認されて下さい。どんな方法が質問者様にとって一番良いか教えてくれると思います。
妊娠中とありますが、妊娠のために退職するのならば自己都合ではなくなります。自己都合ならば給付制限と言って、失業保険を申請しても最初の1~3ヶ月はもらえず待たなければならないのですが、妊娠が理由なら、待つ必要がなくなります。
しかしながら、失業保険は働ける状態なのに働けない人のみ貰えます。なので妊娠中は働ける状態ではないので、失業保険を申請できません。出産後、働ける状態になってから申請することになります。しかし、失業保険は退職後1年以内にもらわなければなりません。
ここでひとつポイントなのが、退職して1ヶ月以内に「受給期間の延長の申請」をして下さい。これをしておけば、1年が延長され、出産後ゆっくり失業保険をもらえます。しかも給付制限なしなので、申請すればもらえます。
一度ハローワークに確認されて下さい。どんな方法が質問者様にとって一番良いか教えてくれると思います。
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