失業保険についてです。
私は昨年の11月まで派遣で働いていて自己都合で退職しました。3ヶ月以内には働くつもりだったので失業保険の申請をしませんでした。
しかし仕事もみつからず、祖母が転んでケガをしてしまい自分が面倒をみていました。そんな祖母もよくなってきてもう職探し!!と思っていた矢先母親が病気で入院することになりました。
家の事は自分がやります。なので働きにいくのは難しいなと思ったんですがこういった場合もやはり今から失業保険の申請をしたところで受給されるのは3ヶ月後なんでしょうか?
あまり保険にくわしくないのですが自分が金銭的に苦しくなってきたのでどうなのかなぁと…
わかりにくかったらすみません。
私は昨年の11月まで派遣で働いていて自己都合で退職しました。3ヶ月以内には働くつもりだったので失業保険の申請をしませんでした。
しかし仕事もみつからず、祖母が転んでケガをしてしまい自分が面倒をみていました。そんな祖母もよくなってきてもう職探し!!と思っていた矢先母親が病気で入院することになりました。
家の事は自分がやります。なので働きにいくのは難しいなと思ったんですがこういった場合もやはり今から失業保険の申請をしたところで受給されるのは3ヶ月後なんでしょうか?
あまり保険にくわしくないのですが自分が金銭的に苦しくなってきたのでどうなのかなぁと…
わかりにくかったらすみません。
多分、質問者さんがおっしゃる通りになると、思います。辞めてからの、有効期間は1年以内なので、今から手続きすれば間に合いますし、手続き遅れた理由も正当な理由なので、問題はありません。お母さんの看病や、家事をしながら、認定日のスケジュールを空ける事は不可能でしょうか?そこは、御自身 若しくは ハローワークでご相談ください。会社側のリストラ等の理由で退職の場合はすぐに、支給手続き出来ます。自己退社の場合は、問題なければ3ケ月後 でしょう。
失業保険給付について
友達から聞いた話です。例えば12月末で今の会社を自己都合(結婚)で退職後、失業保険をもらうとすると、①1-6月は旦那さんの扶養に入らず健康保険(国保)料の他、厚生年金等を支払う。②4-6月に失業保険金が給付。友達から聞いてびっくりしたのは、ほぼ①=②で、1-6月に支払う健康保険料や年金等で、4-6月にもらう失業保険は使い切ってしまうということです。一般的にそうなのでしょうか?ちなみに年収500万円くらいです。実際に3ヶ月間失業保険を受け取った方で、手元に残った金額を教えて下さい。宜しくお願い致します。
友達から聞いた話です。例えば12月末で今の会社を自己都合(結婚)で退職後、失業保険をもらうとすると、①1-6月は旦那さんの扶養に入らず健康保険(国保)料の他、厚生年金等を支払う。②4-6月に失業保険金が給付。友達から聞いてびっくりしたのは、ほぼ①=②で、1-6月に支払う健康保険料や年金等で、4-6月にもらう失業保険は使い切ってしまうということです。一般的にそうなのでしょうか?ちなみに年収500万円くらいです。実際に3ヶ月間失業保険を受け取った方で、手元に残った金額を教えて下さい。宜しくお願い致します。
3ヶ月の給制限期間中(1-3月)は、たいていはご主人の社会保険の扶養認定され国民年金と健康保険料が無料になります。但し、ご主人の会社の健康保険が○○健康保険組合の場合、扶養認定されない可能性もあります。その場合は(1-6月)あなたが自分で国民年金と健康保険料を支払います。ちなみに、厚生年金保険料は退職後は支払いません。
あなたの半年間の収入は約250万円、雇用保険の上限額に該当します。上限額は30歳未満なら6290円、30歳以上45歳未満なら6990円です。
6290×90日=566100円、6990×90日=629100円です。
たとえ半年分の国民年金+健康保険料を払ったとしても、おつりは何十万円単位であると思います。
ちなみに、退職すると結構高額な住民税の納付書が届きますが、住民税は前年分の所得に対する請求ですので、扶養であることや失業手当受給のどちらにも関係なく必ず請求されるものですので今回のご質問の計算には含まれていません。
あなたの半年間の収入は約250万円、雇用保険の上限額に該当します。上限額は30歳未満なら6290円、30歳以上45歳未満なら6990円です。
6290×90日=566100円、6990×90日=629100円です。
たとえ半年分の国民年金+健康保険料を払ったとしても、おつりは何十万円単位であると思います。
ちなみに、退職すると結構高額な住民税の納付書が届きますが、住民税は前年分の所得に対する請求ですので、扶養であることや失業手当受給のどちらにも関係なく必ず請求されるものですので今回のご質問の計算には含まれていません。
失業保険の延長について質問です
失業保険に延長があることを知りませんでした。
当方会社都合の退職です(閉店)。60日延長できる制度があるのを知りませんでした。
来月でラストなのですが、判断は来月の認定日にするといわれました。
半年間一度も面接を受けてませんでした。
来月簿記の試験があるし、パソコンの研修も終わり、今試験対策の勉強中で、
来月には3つ資格がうかると思うので、それから就職活動を考えてました。
延長の条件が、認定日にキチンと来ていることと、就職活動を積極的にしている事の二つがあると知りましたが、
他にも条件があるのでしょうか?
また、就職活動を積極的にしている・・というのは、どのように判断しますか?
実際延長を断られた方がいましたら、どの程度の活動をしていたか教えてください。
とりあえず、就職活動を本格的にしようと、本日2件応募書類を送りました。
今後も週に2度はハローワークに行って応募を続けますが、他にも何かした方がいいですか?
もちろんそのまま就職できればしますが、現状では職歴は13年継続でありますが、履歴書に書く資格がなくPRしにくいです。
延長できる条件などが何か知っている人いたら教えてください。
失業保険に延長があることを知りませんでした。
当方会社都合の退職です(閉店)。60日延長できる制度があるのを知りませんでした。
来月でラストなのですが、判断は来月の認定日にするといわれました。
半年間一度も面接を受けてませんでした。
来月簿記の試験があるし、パソコンの研修も終わり、今試験対策の勉強中で、
来月には3つ資格がうかると思うので、それから就職活動を考えてました。
延長の条件が、認定日にキチンと来ていることと、就職活動を積極的にしている事の二つがあると知りましたが、
他にも条件があるのでしょうか?
また、就職活動を積極的にしている・・というのは、どのように判断しますか?
実際延長を断られた方がいましたら、どの程度の活動をしていたか教えてください。
とりあえず、就職活動を本格的にしようと、本日2件応募書類を送りました。
今後も週に2度はハローワークに行って応募を続けますが、他にも何かした方がいいですか?
もちろんそのまま就職できればしますが、現状では職歴は13年継続でありますが、履歴書に書く資格がなくPRしにくいです。
延長できる条件などが何か知っている人いたら教えてください。
初回説明会で話があった 又は冊子に記載されているので読むように言われませんでしたか?
給付日数ごとに指定されている回数の応募が必要です。(90日120日の人は最低1回)
他には認定日に(理由無く)行かなかった場合は延長されないようです。
他には年齢と地域もあるようですが受給者証の写真の横に○候の判子が押してある人は上記条件をクリアしていれば延長されるようです。
応募はされているようなので認定日を忘れないようにしてくださいね。
給付日数ごとに指定されている回数の応募が必要です。(90日120日の人は最低1回)
他には認定日に(理由無く)行かなかった場合は延長されないようです。
他には年齢と地域もあるようですが受給者証の写真の横に○候の判子が押してある人は上記条件をクリアしていれば延長されるようです。
応募はされているようなので認定日を忘れないようにしてくださいね。
年末調整について教えてくださいm(__)m
私は23年4月で退職(正社員)し、失業保険を受給してました。
来月からパート(研修後は社員)で働くことになり、会社から
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
23年分と24年分の2枚渡されました。
生命保険控除の申告書は渡されなかったのですが、必要ないんでしょうか?
それとも忘れてるだけなんでしょうか??
あと、妻を扶養に入れようと思うのですが、私(夫)の23年度の収入が100万未満なら、配偶者控除の対象になりませんか?
(妻は以前、社員として働いていたので、扶養ではありませんでした)
対象にならない場合は書く必要はないですか??
対象になる場合、現時点の状況で、24年度の申告書に書いた方がいいのですか?
(働く意思はある為、103万以上の収入の可能性もあります。あくまで希望ですが・・・)
拙い文面で解りづらい点は補足します。近日提出ですので、
出来れば早目の回答お待ちしてます。宜しくお願い致しますm(__)m
私は23年4月で退職(正社員)し、失業保険を受給してました。
来月からパート(研修後は社員)で働くことになり、会社から
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
23年分と24年分の2枚渡されました。
生命保険控除の申告書は渡されなかったのですが、必要ないんでしょうか?
それとも忘れてるだけなんでしょうか??
あと、妻を扶養に入れようと思うのですが、私(夫)の23年度の収入が100万未満なら、配偶者控除の対象になりませんか?
(妻は以前、社員として働いていたので、扶養ではありませんでした)
対象にならない場合は書く必要はないですか??
対象になる場合、現時点の状況で、24年度の申告書に書いた方がいいのですか?
(働く意思はある為、103万以上の収入の可能性もあります。あくまで希望ですが・・・)
拙い文面で解りづらい点は補足します。近日提出ですので、
出来れば早目の回答お待ちしてます。宜しくお願い致しますm(__)m
23年分は今年の収入の控除のため。
⇒質問者様の収入(前社の給料+12月給料があれば)が103万円以内であれば所得税は非課税ですので、23年分の用紙には配偶者控除や、生命保険料控除記載をしても意味がありません。
※住民税の場合の非課税は100万円です。
もし、今年の収入が100万円を超えるか微妙な場合は配偶者控除の記載はしておいた方がいいと思います(奥さんの年収103万円以内が条件)。
24年分は来年給料から天引きする所得税を扶養控除をした計算で天引きするための書類になります。
⇒1年間務められる可能性が十分あるとおもいますし、そうなれば100万円の収入を超えますので配偶者控除記載は必要です。
もし、手続きがうまくできなかったとしても、毎年確定申告でやり直しができますので、そうあせらなくても大丈夫ですよ!!
⇒質問者様の収入(前社の給料+12月給料があれば)が103万円以内であれば所得税は非課税ですので、23年分の用紙には配偶者控除や、生命保険料控除記載をしても意味がありません。
※住民税の場合の非課税は100万円です。
もし、今年の収入が100万円を超えるか微妙な場合は配偶者控除の記載はしておいた方がいいと思います(奥さんの年収103万円以内が条件)。
24年分は来年給料から天引きする所得税を扶養控除をした計算で天引きするための書類になります。
⇒1年間務められる可能性が十分あるとおもいますし、そうなれば100万円の収入を超えますので配偶者控除記載は必要です。
もし、手続きがうまくできなかったとしても、毎年確定申告でやり直しができますので、そうあせらなくても大丈夫ですよ!!
下記のケースでは失業保険が給付されるかどうか教えて下さい。
H18.6~H21.1まで正社員として勤務(雇用保険加入)し、会社都合で退職。
その後、すぐに失業保険と早期就業手当をもらってH21.3に正社員として就職。
H21.9に6か月勤務し、自己都合退職。
友人に相談した所もらえないと言われましたが。。。
いかがでしょうか?
どなたか教えてください!
H18.6~H21.1まで正社員として勤務(雇用保険加入)し、会社都合で退職。
その後、すぐに失業保険と早期就業手当をもらってH21.3に正社員として就職。
H21.9に6か月勤務し、自己都合退職。
友人に相談した所もらえないと言われましたが。。。
いかがでしょうか?
どなたか教えてください!
以前に失業保険を受給されてたとなると「失業保険受給資格者証」がありますよね?(認定日ごとに裏にハロワで印鑑もらうやつ)
それに、受給期間満了年月日はいつと印字されたますか?多分平成22年1月○日までだと思うのですが。
そうしますと、失業保険受給の再開が可能かと思いますので、ハローワークへお問い合わせしてみてください。
それに、受給期間満了年月日はいつと印字されたますか?多分平成22年1月○日までだと思うのですが。
そうしますと、失業保険受給の再開が可能かと思いますので、ハローワークへお問い合わせしてみてください。
似たような質問を読んでもちょっとずつ状況が違うので、私の場合はどうなるのか教えていただきたいと思い質問します。
よろしくお願いいたします。
私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。
※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。
※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
〉自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。
1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?
・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。
・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。
・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。
2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。
3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。
・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。
4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。
・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。
1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?
・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。
・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。
・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。
2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。
3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。
・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。
4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。
・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
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