失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
とにかく基本的には健保によって異なるので統一的に一律には言えないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
とにかく基本的には健保によって異なるので統一的に一律には言えないということです。
失業保険受給中のアルバイトについて質問です。平成23年12月31日に15年間社員として勤務していた会社を自主退社しました。○○のインストラクターを1日1時間 時給1000円週4日依頼されました。月給1万6千前後です。
1回の失業保険受給額は142,604円です。働いても失業保険は全額もらえますか?また一日何時間まで金額だといくらまで可能ですか?
1回の失業保険受給額は142,604円です。働いても失業保険は全額もらえますか?また一日何時間まで金額だといくらまで可能ですか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考に。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険が支給される期間
って、よく4カ月だと聞きますが、それ以上になることもありますか?
例えば、前の職場に15年とか働いていて、
失業保険の支給期間が1年間とか、あるんでしょうか?
って、よく4カ月だと聞きますが、それ以上になることもありますか?
例えば、前の職場に15年とか働いていて、
失業保険の支給期間が1年間とか、あるんでしょうか?
給付日数はさまざまあります。
雇用保険に加入していた期間及び離職年齢が関係します。
自己都合で離職の場合
離職時年齢が全年齢で雇用保険加入期間10年未満では90日10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。
会社都合で離職した場合は細かく分かれています。
加入期間が1年未満だと離職時年齢が全年齢で90日です。
ご質問の15年働いたということは15年雇用保険をかけていたとして離職年齢が30歳未満で180日、
30歳~35歳未満で210日、35歳~45歳未満で240日、45歳~60歳で270日、60歳~65歳未満で210日となっています。
以上です。
補足
支給期間が1年あることははありえないと思います。何かの間違いでしょう。
ただ障害者等の就職困難者は45歳~65歳未満は360日出ますがそうではないでしょう?
それともう一つ、離職の理由が定年でしばらく休暇をとってまた働くという場合や、定年でこの先働く気持ちはないという場合には失業とは認定されません。あくまでも働く「意思」がなければ失業とは認められませんからお間違いなく。
なぜこんなことを知っているかというと私自身が失業中で手続きをして説明書をもらって現在見ているからです。
補足ー2
支給期間が一年間という意味が分かりました。
離職した日から数えて一年間の期間は所定の日数分を受け取れるということです。
一年を超えたら残りは受け取れなくなるので早めに手続きをしたほうが良いという意味です。
例えば明日で離職して一年になるけどまだ受け取っていないのが30日ある場合はそれは無効になってしまうということです。
それから12万円の支給金額ということですが私の場合では月間平均賃金で30万円で計算して50%の支給率で約14万円(4週間)という計算になりました。
計算の仕方は過去6ヶ月の給料(賞与除く)の合計÷180日=一日あたりの単価
一日当たりの単価×50%(賃金によって違いあり)×28日(4週間)=月額支給金額となります。
雇用保険に加入していた期間及び離職年齢が関係します。
自己都合で離職の場合
離職時年齢が全年齢で雇用保険加入期間10年未満では90日10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。
会社都合で離職した場合は細かく分かれています。
加入期間が1年未満だと離職時年齢が全年齢で90日です。
ご質問の15年働いたということは15年雇用保険をかけていたとして離職年齢が30歳未満で180日、
30歳~35歳未満で210日、35歳~45歳未満で240日、45歳~60歳で270日、60歳~65歳未満で210日となっています。
以上です。
補足
支給期間が1年あることははありえないと思います。何かの間違いでしょう。
ただ障害者等の就職困難者は45歳~65歳未満は360日出ますがそうではないでしょう?
それともう一つ、離職の理由が定年でしばらく休暇をとってまた働くという場合や、定年でこの先働く気持ちはないという場合には失業とは認定されません。あくまでも働く「意思」がなければ失業とは認められませんからお間違いなく。
なぜこんなことを知っているかというと私自身が失業中で手続きをして説明書をもらって現在見ているからです。
補足ー2
支給期間が一年間という意味が分かりました。
離職した日から数えて一年間の期間は所定の日数分を受け取れるということです。
一年を超えたら残りは受け取れなくなるので早めに手続きをしたほうが良いという意味です。
例えば明日で離職して一年になるけどまだ受け取っていないのが30日ある場合はそれは無効になってしまうということです。
それから12万円の支給金額ということですが私の場合では月間平均賃金で30万円で計算して50%の支給率で約14万円(4週間)という計算になりました。
計算の仕方は過去6ヶ月の給料(賞与除く)の合計÷180日=一日あたりの単価
一日当たりの単価×50%(賃金によって違いあり)×28日(4週間)=月額支給金額となります。
失業保険について。昨年9月に自己都合で退職し、11月に失業保険の手続きをした後、今年1月から仕事を始め、今年2月に再就職手当をもらいました。
しかし、その新しく入った会社が6月いっぱいでクローズすることになりました。この場合、離職理由は会社都合になりますが、再就職手当を今年もらってるので、たとえ会社都合でも自己都合でも失業手当の受給はできないのでしょうか・・・。教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
しかし、その新しく入った会社が6月いっぱいでクローズすることになりました。この場合、離職理由は会社都合になりますが、再就職手当を今年もらってるので、たとえ会社都合でも自己都合でも失業手当の受給はできないのでしょうか・・・。教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
入社日は1月1日付で、会社が閉じる日は6月30日でしょうか?それでもって、雇用保険の被保険者になった日も1月1日で、離職日も6月30日になるのであれば、いわゆる会社都合でしょうから、特定受給資格者に当たるので、離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6カ月以上の受給資格を新たに得たことになるので、新しい受給資格でもう一度受給申請をすることになります。
この場合は、再就職手当を申請して入金がされてしまっていますから、再就職鵜をしても今度は再就職手当の申請はできません。
あるいは、被保険者期間が足りなくて、新しい受給資格を得ていない場合でも、離職の手続きをすれば元の資格での受給が再開されます。その場合、再就職手当はすでに入金されているので、再就職手当分を差し引いた給付残日数での給付になります。
元の資格での給付を再開する手続きは、雇用保険に加入していた場合、離職票が発行されますが、とりあえず離職事由証明書で仮の手続きができます。離職票は手元に届いたら別途提出してください。給付の再開は手続きをした日からになりますので、お早めに手続きしてください。
また、文面から給付制限期間中に再就職されているようですが、給付制限期間の残りは就労していた期間中に消化されているので、手続きさえすればその日からすぐに給付対象期間となります。
この場合は、再就職手当を申請して入金がされてしまっていますから、再就職鵜をしても今度は再就職手当の申請はできません。
あるいは、被保険者期間が足りなくて、新しい受給資格を得ていない場合でも、離職の手続きをすれば元の資格での受給が再開されます。その場合、再就職手当はすでに入金されているので、再就職手当分を差し引いた給付残日数での給付になります。
元の資格での給付を再開する手続きは、雇用保険に加入していた場合、離職票が発行されますが、とりあえず離職事由証明書で仮の手続きができます。離職票は手元に届いたら別途提出してください。給付の再開は手続きをした日からになりますので、お早めに手続きしてください。
また、文面から給付制限期間中に再就職されているようですが、給付制限期間の残りは就労していた期間中に消化されているので、手続きさえすればその日からすぐに給付対象期間となります。
失業保険の手続きについて
現在の状況として
4月末にて退職日(現在有給消化中の為)となりますが、面接をし4/1付よりアルバイトが決まり、そこでは雇用保険に加入となります。
面接の際、雇用保険は前職の理由で加入時期をずらせるか確認したらOKでした。その結果採用となり詳しくは総務に確認してみると言われましたが4/1入社は決まりのようで・・
その際勿論、前職分の失業保険はもらえない・・ハローワークに行く必要もないという事になりますか?
前職場を辞める際には失業保険手続きするつもりだったので、退職日後に前職場が手続きし後日郵送されると説明されました。離職票のことでしょうか?ということは失業保険の手続き済みということですか?
この場合どうすればいいのですか?正直、雇用保険のみのバイトだし、仕事も続くのかやってみないと分からないし・・繋ぎのバイトのつもりだったので・・厄介かなと・・(本心は)
上記の場合、離職後すぐに雇用保険に加入し、最悪転職の為バイトを辞める際(1年以内として)どうなりますか?前職分の失業保険は無効で後者の方で失業手続きとなるのでしょうか???
現在の状況として
4月末にて退職日(現在有給消化中の為)となりますが、面接をし4/1付よりアルバイトが決まり、そこでは雇用保険に加入となります。
面接の際、雇用保険は前職の理由で加入時期をずらせるか確認したらOKでした。その結果採用となり詳しくは総務に確認してみると言われましたが4/1入社は決まりのようで・・
その際勿論、前職分の失業保険はもらえない・・ハローワークに行く必要もないという事になりますか?
前職場を辞める際には失業保険手続きするつもりだったので、退職日後に前職場が手続きし後日郵送されると説明されました。離職票のことでしょうか?ということは失業保険の手続き済みということですか?
この場合どうすればいいのですか?正直、雇用保険のみのバイトだし、仕事も続くのかやってみないと分からないし・・繋ぎのバイトのつもりだったので・・厄介かなと・・(本心は)
上記の場合、離職後すぐに雇用保険に加入し、最悪転職の為バイトを辞める際(1年以内として)どうなりますか?前職分の失業保険は無効で後者の方で失業手続きとなるのでしょうか???
前社と後社の雇用保険期間が合算されます。
ただ受給額は退社した時から6カ月以前の給料から計算される。
ただ受給額は退社した時から6カ月以前の給料から計算される。
8月1日~9月17日までと
11月1日~3月11日まで臨時社員として仕事してきたのですが
この場合申請すれば失業保険は落ちるのでしょうか?
また手続きに必要な物と一連の流れを教えてください。
よろしくお願いします。
11月1日~3月11日まで臨時社員として仕事してきたのですが
この場合申請すれば失業保険は落ちるのでしょうか?
また手続きに必要な物と一連の流れを教えてください。
よろしくお願いします。
契約満了による離職者は、特定理由離職者として認められますから、離職日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あることが失業給付支給要件となります。
被保険者期間確認の方法は以下の通りです。
1、離職日からさかのぼって1か月ずつ期間を区切る
2、賃金支払基礎日数を調べる(仮に土日祝日、12/28~1/4、8/12~8/16を休みとする)
3、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間(〇印)とする。
・3/11~2/12→20日=〇
・2/11~1/12→22日=〇
・1/11~12/12→14日=〇
・12/11~11/12→20日=〇
・11/11~10/12→8日=×
・10/11~9/12→5日=×
・9/11~8/12→19日=〇
・8/11~7/12→8日=×
以下略
1~3の手順により確認した結果、被保険者期間は離職日以前1年間に5か月しかありませんので、受給資格はありません。
被保険者期間確認の方法は以下の通りです。
1、離職日からさかのぼって1か月ずつ期間を区切る
2、賃金支払基礎日数を調べる(仮に土日祝日、12/28~1/4、8/12~8/16を休みとする)
3、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間(〇印)とする。
・3/11~2/12→20日=〇
・2/11~1/12→22日=〇
・1/11~12/12→14日=〇
・12/11~11/12→20日=〇
・11/11~10/12→8日=×
・10/11~9/12→5日=×
・9/11~8/12→19日=〇
・8/11~7/12→8日=×
以下略
1~3の手順により確認した結果、被保険者期間は離職日以前1年間に5か月しかありませんので、受給資格はありません。
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