出産の為退職した場合、失業保険はもらえるものですか?
また職業訓練校に行くと給付が長くなるということを聞いたのですが本当ですか?
退職理由が出産であれば失業保険はすぐにもらえません。
しかし受給延長手続(母子手帳提出など)することで、後日もらうことは可能です。
そのためには退職後もしくは働けなくなってから、1ヶ月以内に申請をしないと支給が受けられないようです。

また職業訓練校に通うと給付は長くなる人が多いです。
なぜなら90日支給の人が残り30日で学校に通い始めると、給付は30日しか残っていないのに
訓練校終了までもらえるためです。
しかし退職理由が出産であるならば、もしくは申請するのであれば、すぐ働ける状態でないので
訓練校には通えません。
願書さえもらえないと思います。
・失業保険について

現在、失業保険を受給しています。8ヶ月間の就職活動を経て、昨日(10月19日)有難い事に、ようやく内定を頂く事が出来ました。

入社日が11月1日の場合、10月31日に就職
が決まった旨をハローワークへ申告する事は理解しています。

ここで質問なのですが、前回の認定日が10月18日ですので、就職日の前日までの14日分の失業保険は頂けるのでしょうか?
そうではなく、仕事が決まった時点で失業保険の受給は終わるのでしょうか?
総支給日数が90日で、支給残日数は26日です。

後もう一点質問ですが、10月31日に再就職の申告をする場合に、雇用保険のしおりに付いている、雇用証明書を
必ず提出しなければいけないのでしょうか?
例えば、内定通知書では駄目なのでしょうか?

長文申し訳あれませんが、回答宜しくお願い致します。
私も、来週から仕事に入るので、昨日職安で手続きしました。
就職の前日までの手当は、出るようですよ。
就職前日(月曜に就職で、土日がある場合は金曜日)に、もう一度職安に行かないといけません。
その時に、その日までの手当が処理されます。
土日が残る場合は、就職後、再度手続きに行きます。(もしくは、郵送もできます。)
すると、土日分も出るので、就職前日までは確実に貰えますよ。

雇用証明書も必要です。
職安の職員が渡してくれましたよ。(私の場合は、郵送するしかないので、封筒もくれました。)
雇用証明書と、就職前日までの失業認定申告書(前日に職安に行くことが出来れば、必要ありません。)と、雇用保険受給者証を、職安に郵送か持参する必要があります。
内定通知書では、駄目と思いますよ。内定は、就職しているとは言えないので。
9月に自己都合で退職し、夫の扶養に入る予定です。勤続7年なので失業保険が給付されると思うのですが、その場合、失業保険をもらいながら夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?それとも失業保険を受けている間は扶養から抜けて自ら国民健康保険、国民年金に入り、失業保険給付期間を過ぎたら扶養に入るということになるのでしょうか?
また、自己都合の退職の場合、失業保険が給付されるのは半年後からでしたっけ?また、それは妊娠による退職だったら変わってきたりするのでしょうか?
自己都合の場合、7日間の給付制限と3ヶ月の待機期間。妊娠の場合は受給延長手続をして産後8週間経過してから受給。

失業給付を受給する間は扶養に入れませんので受給開始時まで扶養に入って、受給開始後扶養から抜けて国保、国年に加入。受給終了後扶養に入る。

妊娠で退職の場合は出産後失業給付を受給するまで扶養に入る。その後は↑と同じ。
教えてください。

今年の五月に会社都合、離職理由31で退職した者です。
支給日数は90日です。

すぐに、再就職先が見つかり、再就職手当も頂き、試用期間としてパートとして採用、四ヶ月
後から正社員として採用予定でした。

が、残念ながらご縁をいただけず再離職となり、ハローワークで個別延長支給が決定したと言われました。
条件通りに求職活動もしていましたし、認定日もいっていました。

パートで働いていた会社の手続きが遅く、すぐにもともとの失業保険給付をいただけず(残日数28日でした)ハローワークから受給資格者証を預かり、その会社が手続きしたら後日郵送しますと言われました。

次回の認定日も確認し、その認定日を待ちながら求職活動をして過ごしていたところ、ハローワークから受給資格者証が郵送で届きました。

そこには、
個別延長支給決定60日という
記載とともに、同じ日付で
個別延長取消の文字が記載されていました。

全く意味が分からず、混乱しています。

明日朝イチでハローワークに行くつもりなのですが、どういうことなのでしょうか?

パートで働いていた会社の離職理由は解雇なので会社都合なのですが、どうも契約期間満了というかたちで手続きされているようです。
それと何か関係があるのでしょうか?

どなたかどうか教えてください。
パートで働いた期間は4ケ月ならば、新たな受給資格は発生していません、5月の離職票が生きています、31は退職勧奨で会社都合退職です、よって個別延長の対象です。

個別延長決定は安定所のミスでしょう、個別延長の決定通告は、最終認定日です、残日数が有る時点で決定は無い筈ですよ。
質問者様が行かれる安定所の個別延長の基準をクリアしているなら、最後の認定日に通告される筈です。
出産手当金と失業保険と扶養について
どなたか詳しい方にお知恵を貸していただきたいです。

5月30日に第一子誕生を控えております。
妻は3月末頃から有給消化に入り、4月末で現在の会社を退職いたします。
私としてのベストな状況は、出産手当金が入って、失業保険ももらえて更に私の扶養に妻が入れるといった状況が一番嬉しいのですが、そこで問題が…

1 保険料自体はいつまで払わないといけないのか?

2 出産手当金を申請して受給するまでの間、妻は私の保険の扶養に入れないのか?

3 失業保険の延長申請を申込むつもりですが、延長中の期間は扶養に入れるのか?また、出産手当金と失業保険は相反するものと思うので、そもそも受給自体できるのかどうか?


以上です。
わかる方がいらっしゃいましたらお力を貸していただけないでしょうか?
1.各種社会保険料は退職月まで発生します。

2.退職によって出産手当金を受給する場合には
退職からすぐ夫の社会保険の扶養に入れます。
(出産手当金は非課税所得なので、奥さんの所得にはなりません)

3.失業保険の受給中の妻は、夫の社会保険の扶養に入れない健保がありますが
受給延長中は夫の社会保険の扶養に入れます。
(ある程度の額までは失業保険を貰いながら扶養に入れる健保もあるが、1円でも失業保険を貰っている期間は扶養でいられない健保もあるので、ご主人の健保にお問い合わせを)

出産手当金と失業保険は全くの別制度で、「相反する」ことはありません。

ただし、失業保険は「今すぐでも働く意思があり、なおかつ今すぐ働ける状況にある人」が受給条件。
お産を理由に前職を退職した方は、事実上「今すぐに就職活動し、新しい仕事が見つかればすぐ働ける状態ではない」ため
退職直後すぐに失業保険の給付を受けることは不可能ですから
退職後、すぐに「受給延長の手続き」をする必要が出てくることになります。
また、産後8週間は法による就労禁止期間になるため
この間の失業保険の給付もありません。
すなわち出産手当金と失業保険を同時に受け取る、ということは制度上ありえませんので
「相反するのではないか」「受給できないんじゃないか」というご心配は無用です。

・退職したら、すぐに夫の健保への加入手続きをする。
・退職後、規定の時期になったらハロワに出向いて失業保険の受給延長手続きを行う。
・お産をしたら、出産手当金の申請を退職した会社経由で行う。
・産後8週以上経過し、ハロワに行ける状態になったら受給延長を解除して失業保険を貰う。
(夫の健保が「失業保険の受給中に扶養でいられない健保」であれば、その間は奥様のみ社会保険から脱退し、国保に加入する)
・・・という流れになりますね。

ハロワでの「受給延長手続き」は、退職からすぐにできるわけではなく
「退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハロワで手続き」です。
奥様の場合、退職日が出産予定日にかなり近いため
「退職翌日から30日後のさらに翌日から1ヶ月以内」という時期は、非常にお産/間近でハロワに行きにくい状態であったり
場合によってはお産直後の「外出が出来ない時期」の可能性もあります。
このような場合、郵送や代理人による手続きも可能ですからご安心を。
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