保険等についての質問です
私は昨年9月で仕事をやめているので2月9日に入籍の上、扶養に入る予定です。
自分の失業保険は二月から貰い始めます。
旦那さんの所得控除と自分の失業保険は併用可能なのでしょうか?
扶養に入っても自分の確定申告(医療費控除)はするようになりますか?
説明下手で申し訳ないのですが、何か参考意見をいただけたらと思います
私は昨年9月で仕事をやめているので2月9日に入籍の上、扶養に入る予定です。
自分の失業保険は二月から貰い始めます。
旦那さんの所得控除と自分の失業保険は併用可能なのでしょうか?
扶養に入っても自分の確定申告(医療費控除)はするようになりますか?
説明下手で申し訳ないのですが、何か参考意見をいただけたらと思います
入籍→婚姻(届け出)
・ご主人にとってあなたが控除対象配偶者である。
・あなたが、ご主人の健康保険の被扶養者になる。
この二つは別のことです。
今年のあなたはご主人にとって控除対象配偶者だった→ご主人の税額計算に配偶者控除が適用される、という関係です。
〉旦那さんの所得控除と自分の失業保険は併用可能なのでしょうか?
あなたはあなたで雇用保険から基本手当を受けられるし、ご主人は、条件を満たしていれば配偶者控除を申告できます。
あなたが基本手当を受けたかどうかと、ご主人があなたを控除対象配偶者という申告できるかどうかは何の関係もありません。
〉扶養に入っても自分の確定申告(医療費控除)はするようになりますか?
控除対象配偶者かどうかは、ご主人の税額計算に関係することであって、あなた自身の税額計算には何の関係もありません。
「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」とか、「自分の収入に対する税も夫が払う」とか、「自分の収入に対する税額の精算も夫の勤め先が年末調整でしてくれる」という制度ではありません。
〉説明下手で申し訳ないのですが
きついことを言わせてもらえば、説明下手ではなくて、自分が理解していない用語を使っている点が問題なのだと思いますが。
・ご主人にとってあなたが控除対象配偶者である。
・あなたが、ご主人の健康保険の被扶養者になる。
この二つは別のことです。
今年のあなたはご主人にとって控除対象配偶者だった→ご主人の税額計算に配偶者控除が適用される、という関係です。
〉旦那さんの所得控除と自分の失業保険は併用可能なのでしょうか?
あなたはあなたで雇用保険から基本手当を受けられるし、ご主人は、条件を満たしていれば配偶者控除を申告できます。
あなたが基本手当を受けたかどうかと、ご主人があなたを控除対象配偶者という申告できるかどうかは何の関係もありません。
〉扶養に入っても自分の確定申告(医療費控除)はするようになりますか?
控除対象配偶者かどうかは、ご主人の税額計算に関係することであって、あなた自身の税額計算には何の関係もありません。
「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」とか、「自分の収入に対する税も夫が払う」とか、「自分の収入に対する税額の精算も夫の勤め先が年末調整でしてくれる」という制度ではありません。
〉説明下手で申し訳ないのですが
きついことを言わせてもらえば、説明下手ではなくて、自分が理解していない用語を使っている点が問題なのだと思いますが。
失業保険をもらう期間に週2日、1日2時間だけアルバイトをすると失業保険で本来もらえる金額からアルバイトで得た金額が差し引かれますか。
アルバイトをしてもしなくても手元に入ってくる金額は同じですか。
アルバイトをしてもしなくても手元に入ってくる金額は同じですか。
失業保険受給中のアルバイトは週の労働時間と1日の時間と金額によって規定があります。
以下の内容を読んで判断して下さい。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
以下の内容を読んで判断して下さい。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についての質問です。平成20年4月から製造業で働いています。上司からのパワハラに耐えられなく、今月いっばいで辞める予定です。月給15万でした。
この場合、次に働く所が見つかるまで失業保険の申請をした場合、いくらぐらい貰えるのでしょうか?
この場合、次に働く所が見つかるまで失業保険の申請をした場合、いくらぐらい貰えるのでしょうか?
単純計算
15万(交通費があればそれも足す)x6か月÷180日(暦日数)x(0.5~0.8)=基本日額
基本日額x日数=受給額
上限金もありますが、上限には達しないので上記でいいと思います。
15万(交通費があればそれも足す)x6か月÷180日(暦日数)x(0.5~0.8)=基本日額
基本日額x日数=受給額
上限金もありますが、上限には達しないので上記でいいと思います。
社会保険をかけて頂けていた会社を辞めたので仕事を探す間失業保険を頂く際、週に一日程度のコンビニのアルバイトをしていたらもらえませんか?
大丈夫ですよ。ただし一応規制がありますので貼っておきます。また、必ず認定日には申告しなければなりません。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険加入月数について 退職するタイミング
雇用保険及び失業保険についてわからないことがありますので
よろしくお願いいたします。
私は去年4月にトライアル雇用で某企業に1ヶ月未満でしたが仕事をしました。
その際、期間は短くても雇用保険に入りました。
6月に就職活動をへて、今の会社に入社しました。
給料は15日〆で月末払いです。
4月に入った1ヶ月弱の会社でも加入した雇用保険と
6月から今に至る期間の雇用保険の加入月を調べたいのですが、
もし私が今の会社を辞めるとなると、どのタイミングで退職すると雇用保険が12ヶ月になりますか?
今月末でひとまず退職を考えていたのですが。
15日〆を考えると、3/16~3/31の給料は4月末に振り込まれるとなると、
4月1日から勤務していなくても、雇用保険は引かれていると考えていいものか?
または4月に入らないとそもそも12ヶ月とはならないのでしょうか?
雇用保険料を払ったということを考えるにあたり、
給料明細でもし雇用保険料が引かれている明細書が12枚あれば、
12ヶ月と考えて平気なのでしょうか?
4、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3月とカウントすると11ヶ月なんで・・・。
このままだと失業保険もむりですかね?
雇用保険及び失業保険についてわからないことがありますので
よろしくお願いいたします。
私は去年4月にトライアル雇用で某企業に1ヶ月未満でしたが仕事をしました。
その際、期間は短くても雇用保険に入りました。
6月に就職活動をへて、今の会社に入社しました。
給料は15日〆で月末払いです。
4月に入った1ヶ月弱の会社でも加入した雇用保険と
6月から今に至る期間の雇用保険の加入月を調べたいのですが、
もし私が今の会社を辞めるとなると、どのタイミングで退職すると雇用保険が12ヶ月になりますか?
今月末でひとまず退職を考えていたのですが。
15日〆を考えると、3/16~3/31の給料は4月末に振り込まれるとなると、
4月1日から勤務していなくても、雇用保険は引かれていると考えていいものか?
または4月に入らないとそもそも12ヶ月とはならないのでしょうか?
雇用保険料を払ったということを考えるにあたり、
給料明細でもし雇用保険料が引かれている明細書が12枚あれば、
12ヶ月と考えて平気なのでしょうか?
4、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3月とカウントすると11ヶ月なんで・・・。
このままだと失業保険もむりですかね?
6月1日に入社して、3月末で退職ということなら、今の会社の雇用保険の被保険者期間は10月です。
4月に1ヶ月弱勤務していた会社があるようですが、1ヶ月未満の場合、雇用保険被保険者期間は1月になりません。
1ヶ月未満のある月は、絶対に1ヶ月にはならず、2分の1ヶ月か0ヶ月です。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
ですから、4月は1/2ヶ月ですね。
↓一応 雇用保険法14条(被保険者期間)の条文です。
当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
あわして、10ヶ月半の被保険者期間となるので、今のままでの自己都合退職では雇用保険の受給資格はありません。
受給資格を得るためには、6月15日以降に退職することです。
4月に1ヶ月弱勤務していた会社があるようですが、1ヶ月未満の場合、雇用保険被保険者期間は1月になりません。
1ヶ月未満のある月は、絶対に1ヶ月にはならず、2分の1ヶ月か0ヶ月です。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
ですから、4月は1/2ヶ月ですね。
↓一応 雇用保険法14条(被保険者期間)の条文です。
当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
あわして、10ヶ月半の被保険者期間となるので、今のままでの自己都合退職では雇用保険の受給資格はありません。
受給資格を得るためには、6月15日以降に退職することです。
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