退職して自営業をしようと思い、準備期間中ですが、その間失業保険をもらおうと思ったのですがダメだとの事です。生活できません。なにか方法はありませんか?
自営業をはじめる前に一時的にでも就職する心算で
求職活動が出来れば受けられますよ、
自営業をはじめてからでは受けられませんが
求職活動が出来れば受けられますよ、
自営業をはじめてからでは受けられませんが
失業保険について質問です。
私は、失業保険を貰っていたのですが、仕事が決まり、その決まったという手続きを済ませました。
ですが、仕事に二日間は出たのですが、会社都合でまた失業しました。
この場合、失業したという手続きをすれば失業保険はまた貰えるのでしょうか?
ちなみに、あと75日分は貰えるはずでした。
それから、今、失業証明書を会社に書いて貰っていて、その証明書をハローワークに出した次の日からのカウントの再給付になるのでしょうか?
それとも仕事に出た二日間の分は貰えずに二日間働いた次の日からカウントのが貰えるのでしょうか?
わかりにくくてすいません。
私は、失業保険を貰っていたのですが、仕事が決まり、その決まったという手続きを済ませました。
ですが、仕事に二日間は出たのですが、会社都合でまた失業しました。
この場合、失業したという手続きをすれば失業保険はまた貰えるのでしょうか?
ちなみに、あと75日分は貰えるはずでした。
それから、今、失業証明書を会社に書いて貰っていて、その証明書をハローワークに出した次の日からのカウントの再給付になるのでしょうか?
それとも仕事に出た二日間の分は貰えずに二日間働いた次の日からカウントのが貰えるのでしょうか?
わかりにくくてすいません。
今回は、支給日数が残っているので前社の雇用保険を使う訳ですが、その場合既に1週間の待機期間は満了しており、離職日(2日働いた日の翌日)から支給されます。
有期雇用の場合の失業保険
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
今回の質問者様の場合は「契約期間満了」の退職理由になります。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)
今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)
なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。
失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。
待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。
基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。
また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)
今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)
なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。
失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。
待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。
基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。
また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
零細企業などに入り、辞めたいと思ったらどうしますか。
試用期間三か月ではあるけど、それを待たずに自分から、それとも会社からの宣告で、ですか。
その場合は職歴カウントになってしまいますか。
つまり履歴書には
記載しないとダメ!なものですか。
零細に限らず、どれくらい在籍していたら職歴カウントになるものですか。
(単純に時期ですが)
職歴カウントにしたくないなら、試用期間を待たずに早々とやめるべきですか。
職歴とかの問題以前に、居ること自体がやばいと思ったら、、でしょうが。。
一応、今の会社(冒頭で記載した辞めたいと思っている零細企業)の
ひとつ前の会社退職時が半年以下ならば、
職歴カウントはそのひとつ前までの会社にしておくでOK!ってもんですか。
ほかに、そのひとつ前の会社による失業保険日数が二か月以上も残っているんなら、
ですか。
***
零細企業に入社できて、辞めたいと思った時として、
職歴カウント、失業保険状況ということで記載しましたが、いかがなものですか。
※零細企業の状況には他質問とはしていますが。。
試用期間三か月ではあるけど、それを待たずに自分から、それとも会社からの宣告で、ですか。
その場合は職歴カウントになってしまいますか。
つまり履歴書には
記載しないとダメ!なものですか。
零細に限らず、どれくらい在籍していたら職歴カウントになるものですか。
(単純に時期ですが)
職歴カウントにしたくないなら、試用期間を待たずに早々とやめるべきですか。
職歴とかの問題以前に、居ること自体がやばいと思ったら、、でしょうが。。
一応、今の会社(冒頭で記載した辞めたいと思っている零細企業)の
ひとつ前の会社退職時が半年以下ならば、
職歴カウントはそのひとつ前までの会社にしておくでOK!ってもんですか。
ほかに、そのひとつ前の会社による失業保険日数が二か月以上も残っているんなら、
ですか。
***
零細企業に入社できて、辞めたいと思った時として、
職歴カウント、失業保険状況ということで記載しましたが、いかがなものですか。
※零細企業の状況には他質問とはしていますが。。
職歴とする必要はありません。
次の面接時にも履歴書に記載しなくてもかまいません。
試用期間だからこそダメだと思ったら辞めればいいのです。
試用期間満了を待つ必要もなければ職歴を気にする必要も
ありませんよ。仮にその間社会保険に加入していた事が分っても
バイトだと言えばいいのです。
バイトでも社会保険に加入している場合は少なくありませんから。
バイトなので履歴書に書かなかった、と言えば咎められる事もないでしょう。
次の面接時にも履歴書に記載しなくてもかまいません。
試用期間だからこそダメだと思ったら辞めればいいのです。
試用期間満了を待つ必要もなければ職歴を気にする必要も
ありませんよ。仮にその間社会保険に加入していた事が分っても
バイトだと言えばいいのです。
バイトでも社会保険に加入している場合は少なくありませんから。
バイトなので履歴書に書かなかった、と言えば咎められる事もないでしょう。
失業保険をいただく際、知り合いから仕事を紹介され、会社まで行き、仕事の内容の説明を受けた場合、求職活動になるのでしょうか?まだ入社するかどうかは決定してません。
そこまで行けば求職活動実績になります。まさか会社まで行って、パンフレットを読んで帰って来たとううわけではなくて、担当者に説明を受けたのでしょうから。説明を受けただけで、面接には至っていないので、2回になるかどうかまではわかりません。ハローワークに聞いてください。
2011年1月17日から長期の派遣で終業しましたが、4月以降予算削減と言う事で首になりました。6月末までの仕事がもらえるかもしれませんが、6月末で業務終了となった場合1月は約11日しか終業してないのですが、
失業保険をもらえる資格は発生しますでしょうか?雇用保険は1月から合計6回払う予定です
失業保険をもらえる資格は発生しますでしょうか?雇用保険は1月から合計6回払う予定です
貰えません。
雇用保険を6カ月分払っていても、派遣契約がきっちり6カ月ないと失業保険は貰えません。
私は5月の中旬から10月末まで勤務して期間満了で終了し、派遣会社には「雇用保険6か月払ってますから、失業保険もらえますよ」と言われましたが、ハローワークに行ったら、契約期間が6カ月ないとダメだそうです。
出勤日数が1か月に11日だか12日以上だと1か月とカウントされると、雇用保険手続きのしおりには書いてあり(そのカウントでは6カ月になりましたが)、契約期間が6カ月ないとダメだとは書いてないのですが、実際はダメでした。
雇用保険を6カ月分払っていても、派遣契約がきっちり6カ月ないと失業保険は貰えません。
私は5月の中旬から10月末まで勤務して期間満了で終了し、派遣会社には「雇用保険6か月払ってますから、失業保険もらえますよ」と言われましたが、ハローワークに行ったら、契約期間が6カ月ないとダメだそうです。
出勤日数が1か月に11日だか12日以上だと1か月とカウントされると、雇用保険手続きのしおりには書いてあり(そのカウントでは6カ月になりましたが)、契約期間が6カ月ないとダメだとは書いてないのですが、実際はダメでした。
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