30歳男1年前に心因反応と診断されて治療中です。離婚を迫られています。私が全て悪いのでしょうか?
前回の質問では説明不足でしたので再度質問です。

30歳男です。

今回離婚を迫られたのを発端に暴れてしまいました
付き合って7年

結婚1年になります。

薬自体は2年前から不眠と人間関係のストレスが原因で服用しています。

結婚してすぐに心因反応と診断され傷病手当もらいながら生活していましたが今は失業保険で生活しています。

現在も治療中です。騒動後はいつでも入院してくださいと言われていますがまだしていません。


クリスマスに遠方から自分の父親が出産祝いをしに来てくれました。

その席で妻の母親から別れて今すぐに父親に連れてもらって出て行けと言われました。

自分はパニックになり結果暴れてしまいました。物を殴る、包丁に手をかけ妻の家族を殺してやるなどと言っていたみたいです。

首吊り、灯油を被り自殺もしようとしてしまいました。

手は上げていません。

暴れた原因は

・妻と母親が前々から計画を練りクリスマスを狙って別れ話を切り出してきたこと

・自分の口では言わず母親を使ったこと

・自分に対しての情けなさ

・父親に土下座させてしまったことへの自分への怒り

・妻の母親と自分の父親は初対面にも関わらず土下座させたにも関わらず妻の母親は非情だった

初めてキレてしまいました。



自分は別れたくありません。

調停、裁判まで一応想定しています。

妻の主張はこうです。

・淋しかった

・暴れたことによる恐怖

・病気は甘え

・家事をしない

・家にお金を入れない

他にも細かいことはあると思いますがこんな感じです。

自分の主張

・金は少ない時もあったが入れていた

・暴れたのは原因があったから、それまで恐怖をあたえるような事はしたことはない

ちなみに自分は去年の10月から心因反応で休業今年の3月末に会社都合で退職

5月に再就職するも一ヶ月でダウンし退職 現在に至ります

それまでDVは一度もしたことがなく、真面目に働いてお金もしっかりいれていました。
不貞行為酒ギャンブルなどもしていません
結婚は妻の母親の提案でした

暴れた次の日には妻も交え病院にいきました。

自分は土下座して何度も謝罪しました。

ちなみにクリスマス前はほとんど薬も飲まなくていいくらいまで回復していました

今は以前より多く薬服用してなんとか保っています

病気のことは考慮されないのでしょうか?

自分はこのまま離婚されるのでしょうか?

病気で大変ですが生活はなんとかやっていけます。

仕事も探して家族3人で暮らしていきたいです

幻覚や幻聴が酷いので
精神的な病気も離婚理由になると裁判では判断されますので、今の状況は、厳しいですね。奥様の気持ちが変わらない限り、離婚は避けられないと思います。ご病気なのは、本当に気の毒ですが。
知らなかったのですが、失業保険受給中に(3612円以受給)主人の扶養に(年金、健康保険)入ってしまいました。
健康保険も何度も使用済みです。
まだ、失業中ですが、どうすればよいでしょうか。
10年程前にも、受給中(3612円以上)同じように主人の扶養に入り、何もなく事をおえ、就職してから1号保険者に切り替えました。
今回、知人から聞いて知ったのですが、今からどの様な手続きが必要なのか、その場合、どれくらいの出費になるのか教えて下さい。
ちなみに、失業給付90日の需給予定が延長処置などがあり、結果的に、180日程になってしまいまいました。
日にちは関係なく3612円以上なら扶養から抜けないといけません

だんなさんの会社に伝えて扶養を抜けましょう
同時にいつ付けで抜けたかの証明をもらって国保に加入します

もらった保険証を速やかに医療機関に持っていき事情を説明してください
医療機関で手続きが間に合えばo.k。
間に合わなければいったん医療機関に7割分を払い、後日国保から7割分を払い戻ししてもらいます

雇用保険終了後に再度扶養家族に張ります

出費金額は前年の収入および自治体により異なります
役所で確認しましょう
扶養と失業手当について質問なんですが、妻が12月いっぱいで出産のため退職します。そして来年一月から自分の扶養に入れようかと思っているのですが、ネットで調べたところ「失業保険をもらいながら扶養には
入れない」と書いてありました。今年の妻の年収は130万を超えております。この場合は失業手当をもらいながら扶養に入ることは出来ないのでしょうか??無知ですいませんがよろしくお願いします。
「扶養」と言う言葉には、ふたつのものが、ごっちゃに使われています。
所得税法上の、「配偶者控除が受けられる」と、社会保険上の「被扶養者」です。
「配偶者控除」は、奥様の、来年の所得(収入ではありません。)が、38万円以上の場合は、受けられません。ただし、76万円以下の場合は「配偶者特別控除」が受けられます。
「被扶養者」の方は、失業保険給付額が、3612円/日 以上もらっている場合は、その期間「被扶養者」にはなれません。
ですから、来年は、所得税法上の扶養には、入れますが、失業保険の金額が上記以上の場合は、失業保険を受けている間は、「被扶養者」には、なれませんので、国民健康保険に加入することになります。
失業給付中の国民年金・健康保険について質問です。
3月15日に退職し、ハローワークにて失業給付の申請を3月25日にしました。
初回認定日が4月22日で、そこから待機期間3か月を過ぎるところで、二回目の認定日がまもなくきます。
この3か月の待機期間は、夫の扶養に入っていましたので、国民年金と健康保険の申請はしていません。
私は日額が5000円を超えますので、受給期間は国民年金と健康保険に加入の必要があると思うのですが、
おそらく、7月は10日間分、8月は30日、9月は30日、10月は20日分という配分で振込があると思われます。
この場合、7月~10月までの国民年金・健康保険を支払う必要があるのでしょうか。
10月中旬より、また夫の扶養に戻る予定ですが、失業保険をもらっているとはいえ、4か月分支払うとなると、かなりの痛手です・・・。
免除制度などあると知ったのですが、年金は免除されてしまうと、ゆくゆくもらえる額も減ってしまうのでしょうか。
保険料については、免除されるのであればしてもらいたいところですが・・・。申請
また、市役所に行く際は、持っていくべきものは退職後すぐであれば離職票などだと思うのですが、
私の場合雇用保険受給資格者証を持参すればよいのでしょうか。

長々とご相談して申し訳ありません。要点をまとめると、
①国民年金と健康保険は4か月分支払う必要があるのでしょうか
②免除制度についてご存知なことがあれば何でも結構ですので教えてください
③持参すべきものを教えてください

というところです。
②はアバウトな質問で申し訳ありません・・・。私なりに調べたのですが、混乱しています。
無知な私にその他アドバイスいただければ大変うれしく思います。


よろしくお願いいたします。
①国民年金と健康保険は4か月分支払う必要があるのでしょうか

原則として月末に所属していたところで支払いますので、10月中に扶養になれたら10月分は必要ありません。
(社保が非課税なら扶養から抜けないというのは間違いです)
後あなたの国保料や年金を年末調整の時、もしくは確定申告の時ご主人の方から控除できます。
多少なりとご主人の支払う税金が安くなりますので忘れないでください。

②免除制度についてご存知なことがあれば何でも結構ですので教えてください

世帯所得なども影響します。国民年金についてはご相談ください。
おそらく国保は減免は難しいでしょう(会社都合なら別ですが)

③持参すべきものを教えてください

>私の場合雇用保険受給資格者証を持参すればよいのでしょうか。
これでいいとは思います。
退職後、主人の健康保険の扶養に入りたいが・・・
33歳、正社員です。
今の働き方では通院が大変なので、3月末か4月末に退職する予定です。
退職後、すぐにパートをするか、失業保険をもらった後でパートを始めるか・・・まだ決めていません。

退職後に主人の保険の扶養に入れれば。。。と思っているのですが、いまいち、『130万円』の考え方がわかりません。。。

去年の年収は関係ないですか?今年の1月から退職までの収入は 130万を超えません。
12月までの間に、 (退職までの収入+失業保険の給付+パート代) が130万を越えてしまったら、その時点で、扶養から外れてしまうという考え方であっていますか?
間違っていたら、正しい考え方を教えてください。

ご教授 お願いします!
年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになり、前年の所得に応じた保険料を納めなければなりません。
年収130万円というのは今の収入の金額で、過去の収入は関係ありません。例えば、会社を退職して過去1年間で見ると年収が130万円を超えていても、今現在無職で収入がなければ被扶養者(扶養家族)となることができます。
つまり、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら扶養に入れることになります。

以下参考です読んでください。
■ 厚生年金の被扶養者(扶養家族)の基準【130万円】
年収が130万円未満の場合は、「厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)」になれます。
(正確には「国民年金の3号被保険者」と言いますが、)厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)になると保険料を納める必要がなく、納めたものとして国民年金(老齢基礎年金)が将来もらえます。
年収が130万円を超えると、国民年金の保険料を納めることになります。
健康保険と同様に、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら被扶養配偶者(扶養家族)となることができます。
健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)の別の基準
健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)になれる基準として同じ130万円が用いられていますが、年収が130万円未満であっても、「1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上」の場合は妻本人の勤務先の健康保険と厚生年金に加入することになります。

■ 扶養家族の範囲を超えると
税金(住民税と所得税)については、妻の年収の増加分を上回ることはありませんので、収入が増えれば手取りも増えます。
働き損ということはありません。

次に、健康保険と厚生年金に加入することになると、150万円程度まで年収を増やさないと、手取りが健康保険と厚生年金の保険料の負担分を上回ることができません。
ただし、厚生年金に加入すると将来の年金額が増えますので、一概に損とも言えません。
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