雇用保険について
雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
下記の要件だともらえないですね。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
失業保険について。
結婚のため石川県の金沢に引っ越したばかりなのですが、職安初めてなもので少し教えて頂きたいです。
以前住んでいた関西では会社の先輩がパソコンを月二回見にいって実績を作らないといけないみたいなことを言ってたのですが金沢もパソコン閲覧だけでもいけるのですか?
結婚式の準備やら色々と忙しいので1、2ヶ月はそれに集中してその後本格的に転職活動しようと思うのですが。
結婚のため石川県の金沢に引っ越したばかりなのですが、職安初めてなもので少し教えて頂きたいです。
以前住んでいた関西では会社の先輩がパソコンを月二回見にいって実績を作らないといけないみたいなことを言ってたのですが金沢もパソコン閲覧だけでもいけるのですか?
結婚式の準備やら色々と忙しいので1、2ヶ月はそれに集中してその後本格的に転職活動しようと思うのですが。
求職活動の実績を作らないといけないのです。
まあ、4週間に二回以上は職安に足を運んでおく必要があります。
パソコンを見てくるだけでも良いのですよ。
これは全国共通です。
詳細は、失業保険の給付説明会の時に確認ができるでしょう。
また、渡される資料でも確認ができますよ。
まあ、4週間に二回以上は職安に足を運んでおく必要があります。
パソコンを見てくるだけでも良いのですよ。
これは全国共通です。
詳細は、失業保険の給付説明会の時に確認ができるでしょう。
また、渡される資料でも確認ができますよ。
失業保険の不正受給について質問です。
現在、失業保険をもらっています。
例えばの話ですが、アルバイトを始めた際に申告しなければいけませんよね?
ですが、面倒臭くなってそれからハローワークに行かなくなったとします。(求人閲覧はもちろん、認定日もです。)
認定日に行かないとなると基本的に受給出来ないはずですが
その場合でも、不正受給にはなるのでしょうか??
文章を読んで頂ければお分かりかと思いますが、不正受給をしたいのではなく
手続きが面倒になった場合のみです。
ご回答、お待ちしています。
現在、失業保険をもらっています。
例えばの話ですが、アルバイトを始めた際に申告しなければいけませんよね?
ですが、面倒臭くなってそれからハローワークに行かなくなったとします。(求人閲覧はもちろん、認定日もです。)
認定日に行かないとなると基本的に受給出来ないはずですが
その場合でも、不正受給にはなるのでしょうか??
文章を読んで頂ければお分かりかと思いますが、不正受給をしたいのではなく
手続きが面倒になった場合のみです。
ご回答、お待ちしています。
権利を放棄したわけではありません、その28日間の求職活動を申請しなかっただけで、質問者様の所定給付日数は減ったのではありません繰り越されます、受給期間1年の間で、求職活動を行い、受給すればいいし、求職活動をしないなら受給されなければいいのです。
認定日に行かなければ、受給はありませんので、もちろん不正ではありませんよ。
認定日に行かなければ、受給はありませんので、もちろん不正ではありませんよ。
ハローワークにて求職中です。失業保険を3ヶ月の給付制限が過ぎ6月末に端数の振込がありました。そして仕事が見つかり内定もらいました。が、働くのは1ヶ月先の8月から。この場合、7月は失業保
険をもらえますか?そしてこの1ヶ月、就職活動をしないといけませんか?それと、再就職手当はもらえますか?120日の給付だったのですが7月の失業保険をもらったとしても40日ほどで約80日分残ります。わからないので教えてください。
険をもらえますか?そしてこの1ヶ月、就職活動をしないといけませんか?それと、再就職手当はもらえますか?120日の給付だったのですが7月の失業保険をもらったとしても40日ほどで約80日分残ります。わからないので教えてください。
まず失業手当については入社日の前日までは支給されます。(内定日ではありません。)
入社日の前日に採用証明書を持参の上ハローワークへ手続きしてください。
再就職手当について。
入社日の時点で支給残日数が給付日数の1/3以上あれば支給対象となります。
もし入社日の時点で2/3以上(80日以上)あれば60%、1/3以上(40日以上)あれな50%支給されます。
例えば入社日の時点で支給残日数が80日ならば
基本手当✖︎80日✖︎60%が支給額になります。
また内定後の求職活動ですが、地域によって差はありますが、された方がいいですね。
私の場合も早く内定がきまったのですが、ハローワークの方に確認したところ、
「閲覧でもいいのでしてください、スタンプを押しますので」
と言われ、閲覧し活動実績としてのカウントとしてスタンプを押して頂きました。(入社日の前日までの失業認定申告書にて報告が必要になります。)
ただこれはハローワークにより規定が違いますので、管轄のハローワークへ再度確認された方がいいですね。(地域によっては閲覧のみでは認められない場合があります。)
入社日の前日に採用証明書を持参の上ハローワークへ手続きしてください。
再就職手当について。
入社日の時点で支給残日数が給付日数の1/3以上あれば支給対象となります。
もし入社日の時点で2/3以上(80日以上)あれば60%、1/3以上(40日以上)あれな50%支給されます。
例えば入社日の時点で支給残日数が80日ならば
基本手当✖︎80日✖︎60%が支給額になります。
また内定後の求職活動ですが、地域によって差はありますが、された方がいいですね。
私の場合も早く内定がきまったのですが、ハローワークの方に確認したところ、
「閲覧でもいいのでしてください、スタンプを押しますので」
と言われ、閲覧し活動実績としてのカウントとしてスタンプを押して頂きました。(入社日の前日までの失業認定申告書にて報告が必要になります。)
ただこれはハローワークにより規定が違いますので、管轄のハローワークへ再度確認された方がいいですね。(地域によっては閲覧のみでは認められない場合があります。)
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