失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。

手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。

Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?

Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?

あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??

失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
失業保険についてお聞きしたいことがあります。過去の質問で同じものがあった時は申し訳ありません。
去年の12月末に会社を自己都合で辞めました。
働いていた期間は1年8ヵ月です。
会社を辞めてから失業保険の手続きを一切していません。
会社から離脱表?をもらっていません。
今、失業保険の手続きをするとお金はもらえるのでしょうか?
辞めてからは一切バイトはしていません。今もしていません。
生活は貯蓄していたのを崩しながら過ごしています。
健康保険も加入していませんし、税金等も辞めてから未納ですが、もらう際は影響しますか?
そろそろ就職しようと探しています。
失業手当(基本手当)の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間になります。
ですから、今年の12月末まで受給することが出来ます。
所定給付日数は90日になります。

手続きですが、以前勤めていた会社に話をして、会社を管轄するハローワークから「雇用保険被保険者離職票」を発行して貰うことになります。
この「離職票」を持って、質問者の住所地を管轄するハローワークへ出頭し、求職の申し込みをすることとなります。
その後、7日間の待機期間を経て、3ヶ月間の給付制限(離職理由による)を受けた後でなければ基本手当は受給できません。
ここから90日間受給できることになります。
ですから、今年の12月末までを考えると、給付制限で3ヶ月、受給で約3ヶ月、手続きその他で約1ヶ月と考えると7ヶ月間必要になります。
そうであるなら、もう猶予はありません。
基本手当を受給したいのであれば、即行動してください。

また、今回は受給しないのであれば、1年以内に就職をすれば以前の会社の分は通算されることになりますのでご安心下さい。
しかし、新しく就職した会社で1年以上勤務されないで退職した場合は、前の会社の資格を通算する必要が出てきますので、いずれにしても「離職票」だけは請求された方がよいと思いますよ。
失業保険について質問です。
今年2月に約5年勤めた会社を自己都合退職しました。失業保険の手続きもし、7日間の待機期間も終え3ヶ月の給付制限を受けていました。

運良く再就職し4月から正社員として働き始めました。
ハローワークでも再就職手当の対象になると説明をうけ、今の勤め先にも必要書類の作成をお願いしています。

しかし、希望していた職種ではない部署にまわされ、休日等も求人票と異なるため、まだ数日ですがこのまま続けていくか迷っています。

再就職手当をうけとらず今月中に退職した場合、失業保険は前職の雇用保険(3ヶ月の給付制限中の状態)が再度適応になりますか?
それとも、リセットされて現職場の雇用保険の扱いになりますか?


長々となりましたが、よろしくお願いします。
待機はありませんが、おそらく離職理由による給付制限(3か月)は、今の企業を退職してから再スタートになるでしょう。
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