職務上での人間関係が原因で精神障害になってしまい入院しています。
そしてこれ以上仕事を続るのは不可能との事で来週に退職する事になりました。
退職方法は依願退職です。
この場合失業保険などは下りるのでしょうか?
ちなみに仕事は公務員です。
お願いします
そしてこれ以上仕事を続るのは不可能との事で来週に退職する事になりました。
退職方法は依願退職です。
この場合失業保険などは下りるのでしょうか?
ちなみに仕事は公務員です。
お願いします
失業保険は、求職活動をしていることが条件です。
2) 勤務先を離職し、ハローワークへ出向いて、求職活動をしていること。
すなわち、ただ会社を辞めただけでは、失業保険は受給できません。「失業の状態」と見なされなければならないのです。では、どういう状態にあることが「失業の状態」かというと、ハローワークで求職の手続きをとり、ハローワークの指示・指導の元に、就職活動を行っていること、これが「失業の状態」です。したがって、下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。
(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります
2) 勤務先を離職し、ハローワークへ出向いて、求職活動をしていること。
すなわち、ただ会社を辞めただけでは、失業保険は受給できません。「失業の状態」と見なされなければならないのです。では、どういう状態にあることが「失業の状態」かというと、ハローワークで求職の手続きをとり、ハローワークの指示・指導の元に、就職活動を行っていること、これが「失業の状態」です。したがって、下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。
(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります
失業保険と家業手伝い
私は20年以上勤めた会社をやめ、家業を手伝いながら就職活動をしようと思っています。両親は年金受給者で小規模の農業をしています。
失業保険をもらいながら、農業を手伝っても構わないのでしょうか。手伝う日数は1日数時間程度でも、収穫時期には日数は多くなると思います。この場合は無給です。
その場合に注意すべきことをご指導ください。
また、もし就職が見つからず、方針転換をして家業を継ぎ自営をはじめた場合は、再就職手当てはもらえるのでしょうか。その場合の条件等をご指導ください。
以上、よろしくお願いいたします。
私は20年以上勤めた会社をやめ、家業を手伝いながら就職活動をしようと思っています。両親は年金受給者で小規模の農業をしています。
失業保険をもらいながら、農業を手伝っても構わないのでしょうか。手伝う日数は1日数時間程度でも、収穫時期には日数は多くなると思います。この場合は無給です。
その場合に注意すべきことをご指導ください。
また、もし就職が見つからず、方針転換をして家業を継ぎ自営をはじめた場合は、再就職手当てはもらえるのでしょうか。その場合の条件等をご指導ください。
以上、よろしくお願いいたします。
失業保険の申請をした場合、認定期間というのが毎回あり、
その間、何か賃金が発生するような労働が発生した場合、
それを届け出ることになっています。
たとえば、28日間の認定期間中、
週一で日雇いバイトをしたなら、その日数を申請します。
28日分の失業保険の支払い枠から、労働した日数の部分が引かれて計算され、
失業保険が支払われます。
たとえば、90日の失業保険が出ることになっていて、
1ヶ月28日分が支給され、うち5日働いたとしたら、
1ヶ月23日分のみが支給されるということです。
では、支払われなかった5日分はどうなるのか?というと、
支給される日数が90日に達するまで、期間が延長のような形になるだけです。
90日の最後の日付が9月30日の予定だとしたら、
その間、5日働いたので、5日分最終日付が5日分のびるので、
10月5日が最終日の計算となる
(合計日数はそのままですが、支給対象期間がのびる)
ちょっと言葉だと説明しにくいですが、
働いた分、支給がその日数分、後送りになるという意味。
ただし、日雇いではなく、定時で普通に働いてしまった場合、
それは、再就職とみなされて、全額支給前に再就職したならば、
残りの未支給分は、再就職祝い金として、50%もらえます。
その間、何か賃金が発生するような労働が発生した場合、
それを届け出ることになっています。
たとえば、28日間の認定期間中、
週一で日雇いバイトをしたなら、その日数を申請します。
28日分の失業保険の支払い枠から、労働した日数の部分が引かれて計算され、
失業保険が支払われます。
たとえば、90日の失業保険が出ることになっていて、
1ヶ月28日分が支給され、うち5日働いたとしたら、
1ヶ月23日分のみが支給されるということです。
では、支払われなかった5日分はどうなるのか?というと、
支給される日数が90日に達するまで、期間が延長のような形になるだけです。
90日の最後の日付が9月30日の予定だとしたら、
その間、5日働いたので、5日分最終日付が5日分のびるので、
10月5日が最終日の計算となる
(合計日数はそのままですが、支給対象期間がのびる)
ちょっと言葉だと説明しにくいですが、
働いた分、支給がその日数分、後送りになるという意味。
ただし、日雇いではなく、定時で普通に働いてしまった場合、
それは、再就職とみなされて、全額支給前に再就職したならば、
残りの未支給分は、再就職祝い金として、50%もらえます。
妊娠に伴い退職予定ですが、実際の退職前に雇用保険を喪失してしまいます。
失業保険(失業給付)を受けようと思うのですが、実際にもらえるのかどうか教えてください。
まとめることが苦手なので、現状を箇条書きしてみます。
・2012年7月~1年間、会社の雇用保険に加入し、健康保険・厚生年金も支払っていました。
・5月に妊娠が発覚してから、の体調不良で欠勤が続き、2013年7月末で雇用保険の喪失が確定。
・8月からは旦那と同じ健康保険(国民健康保険)・国民年金に切り替えます。
・2014年1月に出産予定のため、2013年11月末~12月頭を目途に退職と言うことで会社と調整中
ここまでの情報でお伺いしたいのが、
・雇用保険喪失~実際の退職までの約4~5か月の空白があるのですが、
この場合でもきちんとした手続きを踏めば、失業保険はもらえるのでしょうか?
また、その場合の手続きはどのような流れでしょうか?
・そもそも7月に雇用保険が切れるのであれば早々に退職しなければもらえないのでしょうか?
早期退職については補足でお伺いしたいだけで、実際に今すぐ退職する気はありません。
既出だったら申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
失業保険(失業給付)を受けようと思うのですが、実際にもらえるのかどうか教えてください。
まとめることが苦手なので、現状を箇条書きしてみます。
・2012年7月~1年間、会社の雇用保険に加入し、健康保険・厚生年金も支払っていました。
・5月に妊娠が発覚してから、の体調不良で欠勤が続き、2013年7月末で雇用保険の喪失が確定。
・8月からは旦那と同じ健康保険(国民健康保険)・国民年金に切り替えます。
・2014年1月に出産予定のため、2013年11月末~12月頭を目途に退職と言うことで会社と調整中
ここまでの情報でお伺いしたいのが、
・雇用保険喪失~実際の退職までの約4~5か月の空白があるのですが、
この場合でもきちんとした手続きを踏めば、失業保険はもらえるのでしょうか?
また、その場合の手続きはどのような流れでしょうか?
・そもそも7月に雇用保険が切れるのであれば早々に退職しなければもらえないのでしょうか?
早期退職については補足でお伺いしたいだけで、実際に今すぐ退職する気はありません。
既出だったら申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
質問者さんへ。
この回答は退職してからの受給というお話と理解してのものです。
4~5ヶ月の期間は実際には失業していませんから受給はできません。
雇用保険の資格が喪失して数か月たってから受給の手続きをしても何の問題もありません。
要は雇用保険被保険者の期間が受給に必要なだけあるかどうかです。
文面からは1年間はあると言うことなので問題はないと思います。
ただ、1月に出産ということで12月には退職をするようですが、雇用保険は働くことができる状態でないと受給ができません。
そこで、「受給期間の延長」が必要になります。
これは、出産、育児が一段落して働くことが出来るようになるまで受給期間を延長しておいて、時期を見て解除して受給するというものです。基本1年間+3年間の延長ができます。
申請は次のものが必要です。①申請書②離職票③印鑑④母子手帳です。
ハローワークへの申請時期は退職して30日経過後の1ヶ月以内にしてください。
参考になさってください。
<追記>上記の期間で申請すれば、「特定理由離職者」に認定されますから、仮に雇用保険期間が12ヶ月なくても6ヶ月あれば受給資格を得ます。
「補足」
12月に離職した時にもらう離職票は7月末までの給料が記載されているものです。
それによって基本手当日額の計算がなされます。
12月で離職した以降に受給するのですから何も問題はありません。
この回答は退職してからの受給というお話と理解してのものです。
4~5ヶ月の期間は実際には失業していませんから受給はできません。
雇用保険の資格が喪失して数か月たってから受給の手続きをしても何の問題もありません。
要は雇用保険被保険者の期間が受給に必要なだけあるかどうかです。
文面からは1年間はあると言うことなので問題はないと思います。
ただ、1月に出産ということで12月には退職をするようですが、雇用保険は働くことができる状態でないと受給ができません。
そこで、「受給期間の延長」が必要になります。
これは、出産、育児が一段落して働くことが出来るようになるまで受給期間を延長しておいて、時期を見て解除して受給するというものです。基本1年間+3年間の延長ができます。
申請は次のものが必要です。①申請書②離職票③印鑑④母子手帳です。
ハローワークへの申請時期は退職して30日経過後の1ヶ月以内にしてください。
参考になさってください。
<追記>上記の期間で申請すれば、「特定理由離職者」に認定されますから、仮に雇用保険期間が12ヶ月なくても6ヶ月あれば受給資格を得ます。
「補足」
12月に離職した時にもらう離職票は7月末までの給料が記載されているものです。
それによって基本手当日額の計算がなされます。
12月で離職した以降に受給するのですから何も問題はありません。
主人が仕事を8/20付けで退職し、昨日仕事が決まり明日からの出勤という事になったのですが、3ヶ月間は試用期間という事でアルバイト扱いだそうです。まだ前の職場から離職票をもらっていないので、
ハローワークの失業保険の手続きもしていないので、雇用保険からのお祝い金は頂くことはできないと思います。国民健康保険と社会保険は減免なしで3ヶ月間全額納めなくてはいけないのでしょうか?3ヶ月間の時給は安いですが、保険の額が大きいのできついです。
ハローワークの失業保険の手続きもしていないので、雇用保険からのお祝い金は頂くことはできないと思います。国民健康保険と社会保険は減免なしで3ヶ月間全額納めなくてはいけないのでしょうか?3ヶ月間の時給は安いですが、保険の額が大きいのできついです。
国保でなく、前の会社の健康保険の任意継続を検討してください。20日以内の手続きが必要で、被扶養制度がありますので、国保より安いかも知れません。
国民年金は後で払っても大丈夫です。(2年以内)
国民年金は後で払っても大丈夫です。(2年以内)
失業保険について質問です。失業保険を貰い終わり自分で仕事を探し就職をしたのですがハローワークを通さずに就職した場合は祝い金は頂けるのでしょうか?
>失業保険を貰い終わり自分で仕事を探し
失業給付金を満額(全額)受給したのであれば「就業促進手当(再就職手当・就業手当など)」は支給されません。
失業給付金を満額(全額)受給したのであれば「就業促進手当(再就職手当・就業手当など)」は支給されません。
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