失業保険の受けかたと待機期間について教えてください。
10月30日に自宅でころんで足を骨折しました。今自宅療養中ですが一人仕事の上代行の方を会社で手配してもらってますが、

今月の11日までは何とか代行の方を手配してもらったのですが、今日会社から再度確認の電話がありまだ完治していない事を

伝えました。年が明けた1月仕事に復帰予定ですが、歩く仕事なので、仕事をつづけて行く自信がありません。そこで退職を

考えています。

来年の2月1日で丸5年になります。

・1日5時間勤務
・月曜日~金曜日の週5日の勤務です。(月平均21日勤務)
・失業保険は給料から天引きされている。

所定付日数が5年未満だと2カ月分違うのでやめるのは来年の2月1日すぎが良いのか迷ってます。
あと、怪我で休職している場合はどの位の期間休めるのでしょうか?会社によって違うのでしょうか?
仕事をつづけたいのですが、けがの為やむをえない場合でも「自己都合の退職扱い」で失業保険をもらうのにも待機期間は
3か月まつのでしょうか? 仕事が座り仕事ならばもう大丈夫ですが、なにせ、歩いて体を使う仕事なので本当に悩んでいます。
特定理由離職者に該当すると思われますので、自己都合で退職しても「(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」ということで、3ヶ月の給付制限期間はないと思われます。7日間の待機後、失業手当の受給が開始します。ハローワークに手続きに行った際にきちんと退職理由を伝えてください。
私傷病での休職期間の長さは、あなたの書いている通り会社ごとに違います。会社に事情を話して、2月1日過ぎまで在籍させてもらえないかお願いしてみましょう。
雇用保険に入ってから 1年で失業保険でますよね?
もっと長く働いたら、給付金の期間が多くなりますか?
一年半、二年とか


1年だと三ヶ月くるんでしたっけ?
自分でやめた場合は一ヶ月立たないともらえないとか
自己都合退職の場合は、待機期間7日のあと、3ヶ月の給付制限があって、それから90日が受給日数です。

自己都合と解雇では基準が変わります。
また、年齢によっても受給日数は変わりますが、基本的に1年を超える受給日数は、ありません。
年齢、加入期間、離職理由によっては・・・受給できる日数は、細かく決められています。基本は、離職後、1年以内に受給してしまう必要があります。

補足への回答です

雇用保険に加入していても、それが1年間会社勤務というだけでは、条件が・・・・。

雇用保険を受給できるためには
(1)退職して会社から『離職票』を書いてもらうことが必要です。

(2)離職票には、会社で勤めていた期間とその期間の賃金、退職の理由が書いてあります。

(3)この離職票の記載内容で雇用保険の受給ができるかを判断します。
①退職した日から遡る2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険の加入期間があること。
⇒この加入期間とは、1ヶ月ごとに区切ってみたときに、11日以上の賃金支払日があること、が必要です。
つまり、会社に在籍していても《仕事をして賃金を貰う日が1ヶ月に11日以上ある》月を1ヶ月とします。
②この上記のカウントをして、12ヶ月以上ある場合に雇用保険加入期間が1年ある、と判断します。

だから、1年間会社に在籍していただけでは、条件が無い場合があります。
例えば、病気や怪我でお休みをした、とか連休があって仕事に出る日が少なかったとか・・。

12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば、自己都合で退職して《失業保険》を受給できます。
同じように計算して・・・・解雇の場合は、直近の1年間に6ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。
自己都合による退職でも、特定理由離職者と認定されれば本来の3ヶ月の給付制限がなく、会社都合による退職と同じような失業保険の受給の流れになるのでしょうか?
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。


あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?


よろしければ、お願いいたします。
たしかに特定理由離職者の範囲に中に、『体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者』という正当な理由のある自己都合により離職した者とありますが、ご自身の判断による離職だけでは認定されません。

具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。

①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合

②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合

提出書類として、医師の診断書などが必要となります。

つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。

これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。

特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。

この場合、受給期間の延長を進められます。

被保険者期間に関してはその解釈であっています。

再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。

ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。

受給額は以下に記載します

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
失業保険の給付金についてです。

支給される金額は離職日から直前の6ヶ月分の給料の総支給額から
計算されるとのことですが
その6ヶ月のうち3ヶ月は病欠で欠勤しています
(有給と傷病手当金をいただいていました)

その場合でも直前の6ヶ月の総支給額をもとに
計算されるのでしょうか?

となると給付金がめちゃくちゃ少なくなってしまうのですが・・・
幾つかのサイトを調べましたが、該当する内容(状況での)の解説等が記載されていませんでした。

しかし、そうだとすると怪我や病気を患った人は損ですね。
怪我や病気の原因が自己の不注意ならともかく、環境や状況の未整備(いわゆる不安全や不衛生な状態)が起因する事だとしたら理不尽な事です。

早い話、40年近く勤めていて怪我や病気で退職せざるを得なかった場合、その様な仕打ちを受ければ、金銭的なことより精神的に落ち込みますね。
何の為に雇用保険料を40年近く払っていたのかと。

やっぱ小泉自民党じゃ無理だね。
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