失業保険延長通知書と離職票の再発行はできますか?
失業保険延長の手続きは確かにしたのですが、私自身の管理不足で、
探してもみつかりません。
再発行などはできますか?こういった内容に詳しい方教えてください。
お願いします!
延長通知書の再発行はできません。
ですが、手続きした際に安定所に写しがあるはずなので心配される必要はありません。
離職票の再発行は可能です。
最寄りの安定所に行き、再発行したいと申し出てください。
当日すぐできるとは限りません。離職票を発行した安定所が別の安定所だった場合、時間がかかる場合があります。

ご参考になさってください。
基金訓練受講中ですが、アルバイトできますか?
短期のバイトですが、時間的に雇用保険の対象になるようです。
そのようなバイトを、しても大丈夫なのでしょうか?生活支援金はもらっていません。
現在、基金訓練で学校へ通っています。

私は生活支援給付金は対象外とのことでアルバイトをしなくては
生活が苦しいです。

年末にむけて、学校の休日もあるため短期のバイトをしようと思いますが。
日数、時間的に雇用保険加入対象になってしまうようなのです。
このようなアルバイトは基金訓練中にはできないのでしょうか?

ちなみに、失業保険も対象外でしたので受け取ってはいません。

ちょうど条件もいいしできたらこのアルバイトをしたいと思っていますが。
(相手先からはこの問題がOKなら雇用とのお返事をいただきました)
詳しい方がいらしたら、ぜひ教えていただけますでしょうか?宜しくお願いします。
雇用保険に加入なら「就労」として就職したと見られ訓練は停止です。アルバイトそのものは禁止されていません。説明があった筈です。ハローワークに定期的に相談する際に申告義務があります。虚偽申告すれば退所処分も考えられます。
訓練やめて仕事に集中したらいかがですか?雇用保険加入があるなら他の福利厚生も充実しているのでは、健康保険、年金etc 特に健康保険は大変でしょう。国民健康保険じゃ
失業保険の求職活動について
先日、Webから応募をし面接の日程が決まったのですが
この場合、応募と面接で2回の求職活動と認められますか?
同じ会社への応募と面接では2回とは認められないでしょうか・・?
認められます。
応募したものの、面接もなくそのまま落とされることも
ありますので、当然、応募時点で1回の活動。
面接に出向けば、それも1回の活動ですね。
失業保険の再就職手当てについて教えてください。
七月に会社都合で退職しました。

先日、失業手当の手続きに行き、11日まで待機期間で、
19日に説明会があります。

子どもを保育園に預けているので、
早く就職したいので早速昨日面接に行ってきました。

旦那が月曜休みなので、パートを探していました。

今日面接先から電話があり、早速火曜日から来てほしいとの事でした。

この場合、ハローワークには就職届を就職日の前日の15日に
提出すれば再就職手当てをいただけるのでしょうか?
説明会で月のいつにもらえるかとか、いくらもらえるかとかの説明です。

アルバイトに働いた時点で、失業保険はもらえないと思います(失業保険はハロワで求職活動をしているのが条件です)

ですが、本来もらえるはずだった失業保険が無くなるとかではなく、蓄積されるので、もらえないからと言って損とかではないです。

再就職手当はハロワの紹介によって企業に働きに行った場合ですので、バイトをどのような形で募集したかによってかわります。
ハローワークへ失業保険受給申請を育児のために延長してもらっています。
まだ手続きを何もしてないのですが、委託業務、アルバイトとして働いても問題はないでしょうか?
申請のときに働いてなければいいですか?
失業保険なので、申請の際に働いていたらいけないとは思いますが…そのへんのことを教えてください。
まず、何故延長という措置がどのようなものか、理解されていますか?

延長という措置は、本人が働きたくても働ける状況にない場合にできるものです。
働きたくても働けない状況というのは、例えば病気ですぐ働けない方(医者のドクターストップがかかっている方)や妊娠出産育児に専念するために働けない方等と限られています。
どんな理由でも延長できるわけではありません。

「働ける状況にない」ために延長するのですから、委託やアルバイトをするのは変ですね。
それは働ける状況ということです。
ならば、延長する必要はない、延長はできないということになります。
実際に働きだしたら延長はそこまでとなります。
それを隠して後で失業保険の手続きをすれば、それは不正の疑いも出てくるでしょう。

延長の措置の意味をよく理解してください。
資料をもらっているはずですから、もう一度よく熟読してください。
ご自分の都合で解釈してはいけません。

確かに、失業保険手続きの際に既に仕事が決まっていたり既に仕事をしている場合は手続きできませんが、手続きの時さえクリアできていればいいというものではありませんよ。
あなたはお子さんの育児に専念するために延長している(延長できている)のだということを、もっとよく理解してくださいね。

ご参考になさってください。
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