派遣会社を通して就業している派遣先店舗が、今月末で閉店すると、今日上司より報告をうけました。

急である上に、閉店店舗が多い為、異動先もないと言われました


契約は今月末までだったので、更新出来ない事は残念に思います

今後は正社員での仕事を探すつもりですが、決まるまでの間、失業保険を貰えると聞きました。

派遣先の会社都合での退職なので、失業保険はすぐに受けられると知人に聞きました。

どの様な流れで、派遣先(または派遣会社)に申請書類を頼めばよいのでしょうか

また、就業している今月末までは、そういった申請は出来ないのでしょうか
・会社都合の離職の場合、過去1年間で、雇用保険の加入期間が6カ月以上あれば、失業給付をもらえます。給料明細から6か月以上、雇用保険が引かれているか確認してください。

・失業給付は次の会社が決まるまでの間ずっともらえるわけではありません。雇用保険の加入期間によって変わってきます。
1年未満なら給付日数は90日です。

・派遣先に申請書を頼むなんてことはありません。書類をもらうのは、派遣元からです。
派遣元から離職票をもらってください。今から離職票が必要だと派遣元に言っておくのが良いでしょう。何も言わないと離職票を発行しない場合もありますから。離職票が発行されるのは、離職後です。

・申請先は、ハローワークです。派遣元から受け取った離職票と身分証明書(免許証等)と印鑑と自分の写真(3㎝×2.5㎝ 2枚)と銀行の通帳をもって行き、ハローワークで申請します。
派遣社員。仕事が決まらない!!
30前半の女です。6月末で契約期間満了でお仕事を終了してから約3ヶ月。仕事がなかなか決まりません。
今は失業保険の手続きをしつつ派遣の仕事を探しています。
顔合わせまではいっても最終的に断られてしまいます。
今まで何度か派遣で働いてきましたが、正直、顔合わせに行って断られたことがなかったので、今回かなりショックを受けています。
派遣の担当者に「まず派遣会社内での社内選考で30人~40人の選考で1人、そこを通過し、顔合わせまで行くと今度は他社との競合で10人~15人の選考で1人の確率なので落ちてもへこまないでください」と、言われました。
それにしても、7月から今日まで計6社顔合わせに行きましたが全てだめでした。
理由を教えてくれる時もあればそうでない時もありますが、ほとんどの理由が「前職のお仕事が今回の募集に限りなく近い方がいた為」だそうです。

派遣でこんなに決まらなかった人いますか?
また、こんなに決まらないということはそろそろ短期のバイトでもしながら探した方がいいでしょうか?
仕事が決まらない時って精神的に不安になりますよね。そんな時の気分の上げ方なども教えていただけると嬉しいです。
今、このご時世で顔合わせに行けるだけでもすごいですよ。
顔合わせに行けるぐらいの実力があるのなら
社員で探したほうがいいんじゃないですか?
派遣で競争を勝ち抜いても
やっぱ、経費がかかるからいらないと言われたらポイですよ。

私は、31歳でろくな職歴持ってないですけど
へき地とか休みが少な目なところの
正社員の事務職に応募したら書類は何回か通りましたよ。

バイトでもしてお金を稼ぎながら探すほうが
すごく精神的に楽だと思いますよー。
・失業保険について

現在、失業保険を受給しています。8ヶ月間の就職活動を経て、昨日(10月19日)有難い事に、ようやく内定を頂く事が出来ました。

入社日が11月1日の場合、10月31日に就職
が決まった旨をハローワークへ申告する事は理解しています。

ここで質問なのですが、前回の認定日が10月18日ですので、就職日の前日までの14日分の失業保険は頂けるのでしょうか?
そうではなく、仕事が決まった時点で失業保険の受給は終わるのでしょうか?
総支給日数が90日で、支給残日数は26日です。

後もう一点質問ですが、10月31日に再就職の申告をする場合に、雇用保険のしおりに付いている、雇用証明書を
必ず提出しなければいけないのでしょうか?
例えば、内定通知書では駄目なのでしょうか?

長文申し訳あれませんが、回答宜しくお願い致します。
私も、来週から仕事に入るので、昨日職安で手続きしました。
就職の前日までの手当は、出るようですよ。
就職前日(月曜に就職で、土日がある場合は金曜日)に、もう一度職安に行かないといけません。
その時に、その日までの手当が処理されます。
土日が残る場合は、就職後、再度手続きに行きます。(もしくは、郵送もできます。)
すると、土日分も出るので、就職前日までは確実に貰えますよ。

雇用証明書も必要です。
職安の職員が渡してくれましたよ。(私の場合は、郵送するしかないので、封筒もくれました。)
雇用証明書と、就職前日までの失業認定申告書(前日に職安に行くことが出来れば、必要ありません。)と、雇用保険受給者証を、職安に郵送か持参する必要があります。
内定通知書では、駄目と思いますよ。内定は、就職しているとは言えないので。
失業保険をもらうためには、認定後に月何回かは就職活動をした証拠がないともらえないと聞きました。
この証拠となるものを用紙に記入するとの事ですが、希望の会社に履歴書を送らなくても、送ったように記入しても
バレませんか?
つまり、用紙に書いた会社にハローワークが電話などで面接をしたかどうかの確認をするのでしょうか?
大阪市在住です。

その都道府県の労働安定センター(ハローワーク)によって違うかも知れませんが、ハローワークの言う求職活動は、ハローワーク内に設置されるPCによって求職活動をし、帰宅時に手渡されるアンケート用紙の様なものが求職活動をしている事の証拠になる様ですよ。支給認定後次の認定日までに2回ほど求職活動にハローワークへ行った実績が必要になる様です。
失業保険の給付申請時に、職に新たに就けていない事を口頭で伝え、また求職活動をしている証拠としてハローワークで受け取るアンケート用紙を添えて申請するみたいです。
つい昨日、産後の嫁が3回目の失業保険を受給し終わりました。

ちなみに、失業保険は失業の理由によっても様々で、基本的には失業(離職)後30日経過した日から失業保険の受給申請手続きが可能となるみたいで、1回目の受給は更に1ヶ月程先になるはずです。また、支給期間は3ヶ月で、職業訓練の資格取得支援の講義に参加することが出来れば、更に日当として支給され支給期間が延長される施策があったように思います。

ちなみに、失業保険を受給中にアルバイトをすることは法律上駄目ですが、正直このご時世もあり生きて行く為にはアルバイトでもして収入を造らなければなりません・・・給料が発生すれば企業側は税務署へ所得税の申請をする為、収入がある事で後々にばれてしまいます。その為、個人経営の企業にて理由を説明し働かせてもらうか、ある一定の給料額であれば所得税の申告をしなくても良い基準があった様に思います。アルバイトをする先の経営者と正直に相談しても良いと思います。

長々と乱筆しましたが、結局は申請する窓口で正直に質問するか、著名で電話をし質問するのが一番確かですよ!
貰えるものはちゃんともらい、支払う税金を有効活用しましょう!
失業保険・職業訓練校について
今年の11月に仕事をやめます。
やめるというよりかは、ちょっと形が違ったかんじで1年間という期間を正社員でしています。
まだ、始まってまもないですが、11月にこの仕事が終わったら、職業訓練校に通って資格をとろうかなと考えています。
そこでですが、11月に終わる仕事は雇用保険もすべて加入してますが、
失業保険と職業訓練校に通ってるあいだにもらえるお金って二つとももらえますか?!
説明へたくそですいません。
自分の友達が職業訓練校に通ってパソコン等の資格を取っていますが月に10万円もらえるみたいですが、
自分の立場は仕事が終わるので失業保険とその、職業訓練校のお金がもらえますか?!

それとも、職業訓練校に行っているのなら、失業保険はなくて職業訓練校のお金だけになりますか?
前の方が答えている通り、二重でもらえることはありません。
11月で辞める理由が契約満期などの場合は、3ヶ月の待機は無いので、だいたい1ヶ月後くらいから失業給付金がもらえます。
仮に、給付期間が90日の場合、待機なしで貰い始めて90日が終わる前に4月入校が間に合うなら職業訓練校に通ってる間、給付が続きます。4月入校に間に合わなそうなら、1月入校って手も。長いコースに給付期間が切れる前に入れれば・・・職業訓練校によって期間も、コースも色々なので、辞める前くらいにハローワークなので確認してみてください。
給付期間が終わってる場合、生活支援給付金(名前が正確じゃないかも)の申請をして、審査が通れば月に10万程でますが。失業給付金の人以上に、出席率がかなり厳しく直ぐに打ち切られてしまいます。また、失業給付金の人とは違い交通費、1日500円程の手当(地域で金額が違います)も貰えません。
実家住まいや、配偶者がいて収入源があると審査は通り辛いです。

スキルアップの為に、通うのは賛成ですが。働いた方が、収入はありますし(笑)

間違っても、面接時に働かずにお金が貰えるからとか言ってしまってはダメですよ(笑)

長文ですみません。
失業保険について
失業保険についてお聞きします
自己都合の退職で受給資格まで1週間足りませんでした

どうにかもらえる方法はないでしょうか?

役所仕事ですのでどうしようもないと言われればそれまでですが

何かご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します
「自己都合の場合満1年との回答でした 」の意味ですが、

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

この文章が曲者なんですね。

これ、11日勤務があれば、それだけで、そこは1ヶ月、ではないんですね。

あくまでも、1ヶ月間を「被保険者」であって、その上で11日以上勤務したら、それを1ヶ月と数えるんですって?
私も最初にそれを聞いたとき、自分の間違いにビックリしました。

ですから、例をあげますと、1/7就職の、12/31退職なんていう場合、

12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31・・・・2/1-2/28の全部が雇用保険の被保険者であってすべて11日以上働いてれば、11ヶ月の被保険者期間。

最後の12ヶ月目は、1/7-1/31。ここで、11日以上働いていても、1ヶ月被保険者ではなかった、1週間不足している。ゆえに1ヶ月の被保険者期間とは数えられません。

これを、「1週間足りなかった」と言っていると思います。


ところで、、、、、
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【補足:A】
雇用保険の被保険者期間が「1年」といっているのですか。離職前の1年間に雇用保険の被保険者期間が「6ヶ月以上」あれば、失業給付金の受給資格を得ていることになりますが-。
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何回訂正しても、これを書くのを止めてもらえませんね。
何度も書いているのですが、いい加減に事実関係をちゃんと確認して、誤りを訂正していただけませんか? jinjikanribuさん。

離職前1年に被保険者期間が6ヶ月というH21.3の改定があったのは、「正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者」の場合です。

単なる自己都合の場合は、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要なのは、何も変わっていません。
何でもかんでも、「6ヶ月あれば、受給資格がある」と書いて、それを読んで勘違いされる人もいるのですよ。
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