失業保険に
ついて教えてください。アルバイトでも失業保険に加入出来るのでしょうか??
以前、ハローワークで手続き出来るような話を聞いたことがあるんですが!
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけないでしゅおうかm(__)m
>>ついて教えてください。アルバイトでも失業保険に加入出来るのでしょうか??

失業保険ではなく雇用保険です。
加入要件は下記の通りです。
・一週間の所定労働時間が20時間以上あること。
・6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれること。
失業認定について質問です。


4月1日に始めてハローワークに失業の申請にいきました。
待機期間の7日から、
さらに三ヶ月待機し、
次の失業認定の日が、7月17日ときまっています。


業保険は、この日に行けば、振込されますか?
何日くらいで振込されますか?

待機期間三ヶ月の間に、短時間短期でバイトしてます。
これは失業保険もらえる範囲ときいていますが、
次回の7月17日の認定日というのは、
どの期間をみて支給されますか?

それとも、八月からってことはないですよね?
整理しますね。
4/1に手続きしたのですね?
通常なら4/1から4/7までが待機期間となり4/8から7/7までが給付制限の期間になりますから、7/8から7/16までの分、つまり9日分の基本手当が
7/17から約一週間後に支給されます。(私の場合は5日後に振り込まれました)
最初の認定日に支給される金額は少ないかもしれませんが、その後は毎月通常、28日分ずつ支給されます。
ご参考まで。
補足拝見しました。例えば4時間以上のアルバイトをされた日は基本手当の支給はないけども、受給期間範囲内で、その日数分、後へ持ち越すという事になります。
その他に契約期間が7日以上の雇用契約で、週に20時間以上かつ、週に4日以上の場合も同様です。
shok_2001へ質問いたします。
ある回答で、失業保険の受給できる条件として労働をしていないのが条件であるが「週20時間以下はOK]という回答をされています。
少し私の認識と違うのですが、申請前は基本的には完全失業状態でなくてはならないと考えています。
ただし、ほんのわずかな時間のアルバイとや手伝いなどはハローワークによってはOKと判断される場合もあるかもしれませ。
ただ、週20時間以下がOKだということになると、週19時間でもバイトなどはOKということになってしまいます。
もしどこかのハローワークでそういう回答があったのならどこのHWか教えていただけませんか。
こんにちは、、

rhpa7123powerさん、回答リクエストありがとうございます。
「週20時間以下はOK」と書いた理由が2点あります。

これはいずれも、ハローワークに登録をした際に貰える「雇用保険受給資格者のしおり」という青い小冊子に書かれている内容です。
(このしおりの提供元は国(厚生労働省ハローワーク)なので、画像の掲載には問題ないと判断しております)

ページが飛んでいるのですが、画像が1個しか付けられないので、1ページ目と17ページ目を一緒に掲載します

まず、右側の17ページを見て下さい
赤枠の中です
基本手当(失業保険)が貰える条件の注意事項に、
「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上」の場合は継続した就労と見なされ、基本手当は貰えません と書かれています
→前回の回答では一部省略しましたが、上文を読み解くと、週20時間以下の仕事については基本手当が貰えるという事が判断できると思います

4週毎の認定日に活動記録(失業認定申告書)を提出するのですが、その書類の一番上にはカレンダーが二ヶ月分書かれていて、そこにはアルバイト、パート、手伝いなど収入の有無にかかわらず、就労した事を〇や×で記載する決まりになっていて、そこでの収入を基本手当から差し引いて支給される事になります。
詳細はしおりに書かれていますが、〇と×の違いは、、
〇=アルバイト、パートなど1日4時間以上の就労の際に記入
×=手伝い、内職など1日4時間未満の就労の際に記入して、収入があった場合には金額を申告する必要があります

そして、左の1ページ目です
雇用保険に加入する条件を記載している所ですが、アルバイト、パートでも以下の3ついずれにも該当する場合は雇用保険の加入が必要になります
1)週に20時間以上の労働がある場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
4)労働条件が雇用契約書、雇用通知書などに明確に定められている事 です
→逆に言うと、ここもそうですが週20時間以下の労働をしている場合は、雇用保険に加入出来ない事になりますので、前職までに雇用保険を支払っていた時期があって、失業保険を受けられる状態(無職で、働ける能力があって、実際に就活をしている)の時に、週20時間以下の労働をしても失業保険の支給対象となるという解釈ができると私は認識しております
ーーーーー
補足で記載されていた件について、ハローワークに確認致しました。

ハローワークに申請(認定)を受ける時に、内職・手伝いなど週20時間以下(一日4時間以内)で働いている状態でも、認定が可能であると回答を貰いました。

しおりの3ページに「失業給付の支給を受けられる方」の条件で該当しない人の項目(6)に「新しく仕事に就いた時」という記載があるのですが、ここには「パート、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間を含み、収入の有無は問いません」と書かれています。
ここを指摘したのですが、内職・手伝い(1日4時間以下、週20時間以下の労働)については該当しないと回答を貰いました

従いまして、私が記載した”現在働いていない事(週20時間以下の労働はOK)”の20時間以下の労働は”内職・手伝い”と判断して下さい。

しおりにも記載されていますが、
就職・就労は1日の労働時間が4時間以上のもの
内職・手伝いは1日の労働時間が4時間未満のもの という定義があるようです
失業保険の手続き
についてなのですが、離職票を提出しにいくとだいたいどれくらいの時間がかかりますか?
どんな手続きをしなければならないのでしょうか?
今、資格をとるために学校に通っているので午前中しか時間がなく早く提出したいのですが困っています。

あと離職票を提出したら次は七日後に説明を聞きに行かなければならないのですよね?
手続きそのものは1時間も掛らないで終わります。これは午前でも午後でも自由な時間で大丈夫です。
その一週間後に相応する日に説明会が行われます。この日が第一回目の就職活動としてカウントされその後1ヶ月に一度、決められた日が認定日になり、指定された時間には遅れることは出来ません。資格取得のための通学も休む事になります。
最初の日には失業保険料振込み用のあなたの口座と印鑑・離職票・あなたが本人と確認できる運転免許証等が必要となります。
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