転職したのですが試用期間中に解雇になった場合、会社都合による退職になるのでしょうか?その場合失業保険は3か月待たずに、退職してすぐにもらえるものなのでしょうか?
雇用保険の被保険者であった期間が過去1年の間に通算で6ヶ月以上あれば、失業給付が受けられます。
失業の手続きの日を含めて暦日で7日間の待期期間があり、その後すぐに支給が始まります。
ただし、本人の責による重責解雇の場合はこの限りではありません。
失業保険は失業の度にいただけるのでしょうか?
12月いっぱいで失業しました。本日やっと離職票が届き、失業保険を申請に行こうかと思っておりますが、なかなかシステム内容が理解できず困っております。

さて、この後なのですが、

1~3月まで失業状態で、その後は毎年4~9月の6カ月間の期間契約で働きたいと思っています。(採用されれば、の話ですが。毎年応募します。)

6ヶ月働いて、また10月から失業するわけですが、その場合、今回1~3月までの失業保険を申請すると、10月以降の申請は出来ないのでしょうか。それとも、今回の分、10月からの分、と、毎回失業するたびに申請できるのでしょうか。

あわせて、今回申請の場合は待機期間明けの1月8日にさかのぼって支給されるのかどうかも知りたいです。今日離職票が届いて来週手続きに行ってそれからの待機になるのでしょうか。



毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうか、という事です。そんな都合のいい話があるのかな、と思いまして。いただけるのなら本当に助かるのですが。
毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうかですが、理論上は可能です。
特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある場合に給付を受ける事が可能です。がしかし毎年毎年会社都合で自分の都合良く退職できるわけがなく、現実的には無理があります。

短期雇用特例被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就く事ができない状態にある場合で、離職の日以前1年以内に被保険者期間が6ヶ月以上ある場合に、特例一時金として基本手当に30日分(当分の間40日分)を支給します。これは冬場閉鎖してしまうゴルフ場でのキャディーさんや冬場スキー場で働く方など季節労働者になります。

そんなに世の中甘くはない事をご理解ください。

補足につきまして
予め6ヶ月契約の仕事だとわかっている仕事での離職は会社都合の退職にはなりません。ですので、この場合で離職したとしても特定受給資格者にも特定理由離職者にもなり得ません。
「1回でも失業手当をもらうと、雇用保険の加入履歴はリセットされます」というのは失業手当を受給した時点で今までの被保険者期間は通算されることなく、そこで一旦チャラ(ゼロ)になってしまうことです。

また最初にハローワークに行った後の7日間は『待機』ではなく『待期』ですので、間違えている皆さん注意しましょう。
急)失業手当について
3月まで派遣で企業に勤めていたのですが、そのままその会社に正社員となりました。しかし、会社の経営がうまくいかず、4月末で退職を言われました。この場合、会社都合の退職となりますが、4月の1か月しか働いていないので、失業保険は厳しいのでしょうか?前の派遣と合算すれば6か月以上あるのですが。。。
失業保険は雇用保険に加入した期間が過去一年以内に6ヶ月あれば受給できるかと思います。しかし、実際は加入しているといいつつ払っていないケースもあるので、ハローワークでその確認ができます。
派遣時で雇用保険に加入していたのであれば(短期派遣なら通常は加入しません。)、もらえる可能性はあります。

どちらにしても、失業したらハローワークの仕事で紹介されている職場に就職すれば、再就職手当をもらえる場合もあるので、急ぐなら、ハローワークで聞いた方が確実かと思います。
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