定年後そのまま社員として期間限定で再雇用されてて
期間終了したあとは 失業保険は解雇と同じ扱いで すぐもらえますか?
それとも 3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
年金より失業保険をもらうほうが得だと聞いたのですが
3ヶ月待たなければいけないのなら 年金を貰うほうがいいような気がします
知ってる方教えてください
基本的に定めのある雇用形態では待機期間はつきません。ただし、いろいろその契約状態によって例外もあります。
たとえば定年後最初から65歳までとするという風になっていた場合で65まで勤めたのであれば結局定年が延びたのと同じです。

1年(もしくは半年等)更新で3年以内に退職した場合は最後の契約に今回を限りとするとうたってあるかどうか。本人に継続の希望があるのかないのか。希望してなかった場合の事情によって違ます。たいていは待機期間はつきませんが。特に事情を申し出ない場合はつくばいもあります。

1年(もしくは半年等)毎の更新で3年を超えた場合は、一般の退職と同じでどちらが申し出たかで違います。本人が辞めたいといった場合は自己都合扱いで待機期間がつきます。会社側が申し出た場合は解雇と同じ扱いになります。

また契約の途中で退職する場合も、どちらが申し出たかで待機期間が付く場合と、解雇と同じ扱いになる場合とにわかれます。
失業保険、会社都合、離職票発行時期について教えてください m(__)m
同じ会社に去年の4月から、3か月の更新を繰り返しながら派遣で勤めていました。3月に4~6月までの契約更新をしたのですが、4月になって業務縮小の為、5月一杯で契約の打ち切りの話があったのですが、この場合は失業保険をもらう際の会社都合になりますか?また、派遣会社から、残っている有給は6月に使ってくれていいです、と言われたのですが、(4日残っています。)その分の給与は7月25日に支払われるそうです。(買い取りという事でしょうか?!)その場合、離職票の発行も7月になるんでしょうか・・・?離職票の発行を催促すると会社都合→自己都合になる、というのを幾つかのサイトで見たのですが、この場合もなりますか?難関ですが、次は正社員で働くことを希望しています。経済的な不安のない中で、求職活動をしたいので早めに離職票が欲しいのですが・・・。
どうぞ、よろしくお願い致します。m(__)m
>残っている有給は6月に使ってくれていいです、と言われた
>その分の給与は7月25日に支払われる

これは買い取りではなく、在籍している事になります。


>その場合、離職票の発行も7月になるんでしょうか・・・?

「雇用保険法」で離職票でなく、「雇用保険被保険者資格喪失届」を事業所管轄の公共職業安定所に事業主が事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならないことになっています。
その結果離職票が発行されます。

貴方が、退職した(する)日がわからないのですが、一般的には退職後1~3週間で送付されると思います。

まず、何日付で退職になるのか派遣元に聞いてください。
失業保険について質問です。
高校卒業後に就職し、6年間(今年7年目)勤めた会社を退職するつもりでいます。理由は妊娠したからです。
事務職やOLではなくアクティブ系の仕事の為、中には妊娠中も働いている人はいますが、私は初産なので不安もあり
体調やお腹の中にいる赤ちゃんの事も考え退職を決めました。
保険は入社してからずっと同じ社会保険にはいっています。旦那とは別の保険です。
妊娠を理由に退職した場合、①失業保険はもえるのでしょうか?
②失業保険は→雇用保険をかけた期間をさかのぼって半年?1年?の給料の金額で支給さらる金額がかわるってくると理解していますが、いいのでしょうか?
または、③会社から出産手当金をもらえるのであらばそれまで待って退職したほうが賢いですか?(出産手当金もいまいちなんなのかわかりません)
④出産手当金をもらった後に失業保険の手続きも可能なのでしょうか?
⑤失業保険の手続きも含め、保険や年金の切り替えを役所にしに行く時に手続きに必要な証明書など、会社からもらっておいたほうがいいものがあれば教えてください。
⑥退職後は会社と連絡を取ったり、出来るだけやり取りはせずにきれいサッパリ辞めたいと思っているので、その為にも退職時にもらっとくべき証明書一式などあれば教えてください。

①~⑥を難しい単語なしに説明していただけるとありがたいです。
わからないことばかりで申し訳ありませんが、回答宜しくお願い致します。
1A:「失業給付金」は、働ける状態にある人に支給される給付金ですから妊娠・出産の人は該当しないため受給することはできません。このような人は「受給延長」の手続きをハローワークで行い、働ける状態になった後に受給するのです。

2A:離職前の6ヶ月の給与を基に給付金額が算出されます。

3A:退職せずに「休職」の状態であれば出産手当金支給対象者となります。
なお、ご主人が健康保険の被保険者である場合、健康保険からご主人に対して「家族出産育児一時金」が支給されますので、申し出るといいでしょう。

4A:できます。

5A:ご主人が会社員であれば、ご主人の勤務先においてある程度の手続きは行えます。

6A:退職時には「社会保険被保険者資格喪失証明書」「離職票」「源泉徴収票」などを受け取ってください。
失業保険は何ヶ月かければもらえる権利ありますか? ひとつの会社でなく通算でもいいですか 過去1年以内に失業保険もらった人はもらえないのですか・
<結論>現時点ではもらえません。一旦失業保険もらったら、そこから0スタートで・・・・23年2月から加入期間合計しても8ヶ月しかないので。。。。。

自己都合で12か月以上、会社都合で6か月。
過去1年以内に失業保険もらった人は、確か2年間はもらえないはずです。
それ以前に過去1年以内に失業保険受取ってたら自己都合で12か月以上か会社都合で6か月の加入期間も下手したら満たしてないってことになりませんか?
産休前と産休後、退職するにはどちらがいいのでしょう
産休直前に退職

・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)

・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)

・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。

産休後に退職

・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。

・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます

・出産手当金いただけます


産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。

2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。

産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。

給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。

詳しい方ご教授お願いいたします。
>失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。

>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。

>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。

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>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。

>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。

>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。

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わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。

上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。

そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
失業保険と雇用保険について質問です。
今年の8月20日を持って正社員として2年4ヶ月働いていた職場を退職いたしました。それから今までハローワークで手続きを受けずに派遣会社に登録して派遣社員として働いています。労働時間は週に30数時間ほどです。
今の職場は11月30日までの契約となっており、それからは失業保険をもらって生活したいと思いました。
ですが現在雇用保険に加入していないので失業保険を受け取れるのか不安です。雇用保険に空白期間があっても大丈夫なのでしょか?
また受給の待機期間として7日間ありますが、この期間中に働いていては手続きを受けられないのでしょうか?できれば今すぐに手続きを行いたいです。
ものすごく悩んでいます。ご回答をお待ちしております。
まず、失業保険と雇用保険は同じものです。
昔は失業保険法でしたが法改正で雇用保険法になったが昔の言い方が今でも生きています。
今年の8月20日で正社員を退職して11月30日に派遣会社を退職ですね。
その派遣会社は雇用保険に加入していないのは雇用保険法違反ですね。
週20時間以上で31日以上雇用では会社は雇用保険に加入義務があります。
会社に話して遡って加入してもらってください。
ただ、その会社で加入がなくても雇用保険は受給できます。前の会社の離職票を持って手続きすれば大丈夫です。
退職して1年間は受給できる期間ですから1月までに手続きをすれば自己都合で90日受給日数なら全部受給できます。
また、手続きして7日間は仕事はできません。そのくらいは辛抱しましょう。
7日間が過ぎればアルバイトなどは規制はありますが可能です。

「補足を受けて」
>12月初めに手続きを行えば3月頃には失業保険が支給されるという考えでいいのでしょうか?
退職理由によって受給までの期間が違います。
派遣の場合、会社が紹介する仕事を断って退職の場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月がついてHW申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
>もしこれからフルキャストの雇用保険に加入すると以前の職場の収入ではなく現在の職場の収入も考慮しての受給額なのでしょうか?
例えば10月から11月まで2か月間雇用保険に加入すれば、雇用保険の基本手当は過去6ヶ月の総収入の平均で計算されますから派遣の2か月と前職の4ヶ月が計算基礎になりますので派遣の賃金が安ければ当然基本手当金額には関係してきます。
また、退職理由は直近のものが採用されますから、もし前職が自己都合でなくて会社都合なら支給条件が大きく不利になってしまいます。

このように書くと雇用保険未加入の方がお得のように感じますよね。
しかし、前述のように条件を満たしていれば加入が義務付けられていますから未加入にするなら条件を満たさない労働条件にしてもらうことしかないと思います。(法に則れば)
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