緊急雇用で半年で退職。失業保険は、即もらえますか?
契約が半年で契約満了です。
延長もなし。

3ヶ月待機無しでもらえるのか?それとも1年以上でないともらえないのか?
どちらなのでしょうか?
離職票はもらいましたか?
手元にあるなら離職理由の判定部分を見てください。おそらく2Dのはずです。
(緊急雇用で最初から半年の約束で雇用だった場合、判定は2Dです)
この場合、この離職票のみでは失業保険手続きはできません。
というか、緊急雇用の場合、その離職票のみでは失業保険手続きはできないようになっているはずです。
個別延長について詳しい方宜しくお願いします。
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

◆延長される給付日数は

原則60日分延長されます。

ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。

◆個別延長給付を受けるためには

個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回

上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
今回失業保険の手続きをするのですが離職票が2枚あり、離職区分が直近の離職票は2Cでその前が2Dです。
どちらの方に該当(適用)になるのでしょうか?(派遣で仕事をしておりました)
直近です、2Cと2Dでは大違いです。
2Dは期間満了で給付制限の無い自己都合退職者で離職コードは24です。
2Cは、特定理由離職者ですが、現在の雇用保険の特例期間中では(H24.3.31までの離職者)、契約社員の特定理由離職者、離職コード23は、特定受給資格者同様の特典を得れます。
所定給付日数も特定受給資格者と同様ですし、個別延長給付の対象です、もちろん国保も減免されます。
「補足拝見」
1ケ月でも離職票が発行されたのですから、直近です。
離職票が二つあるとゆうことは、雇用保険に加入している二つの会社を離職したとゆうことです、その場合、あくまで直近なのです。
例えば20年間勤務し、会社都合退職、雇用保険の申請をせず、新たに雇用保険加入のアルバイトを1ケ月して、自己都合で辞めた場合は自己都合退職になってしまいます、雇用保険の加入期間は1年未満の転職では通算されていきますが、離職理由は、直近の離職理由しか採用されません。
55歳で、給料日額10000円、20年以上勤務の場合、失業保険の日額はいくらになるのでしょか。
自己都合と、倒産の場合と違うのでしょうか。
基本手当日額は5735円になります。
自己都合と会社都合では日額は変わりませんが受給までの期間と受給日数が違います。
自己都合の場合、20年以上は150日です。
会社都合の場合は20年以上で330日になります。
この違いは大きいですね。
また、自己都合の場合は申請から受給まで3ヶ月半くらいかかって、会社都合なら申請から1ヶ月くらいで受給になります。
失業保険について
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
離職理由は「自己都合」になりますが、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」というのがあります。

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。

ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。

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●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

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失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。

基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。

しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。

受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。

受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
失業保険について質問です。

去年の7月30日に1年4ヶ月働いた会社を自己都合で退職しました。
今からだともう失業保険を全額はもらえないと思いますが今から申請するとどのぐらいもらえるでしょうか?
現在26歳
前の会社での年収は330万ぐらい。
退職してから今まで時給1000円で1日4時間のパートを40日ほどしてますが何か影響はありますか?
結婚して旦那の扶養に入ってますがそれは関係しますか?
失業手当の受給申請は、退職の翌日から1年以内なら可能です。
受給できる期間も1年間ですので、1年以内で受給し終わらない場合には、まだ受給金額が残っていても打ち切りになってしまいます。
3か月の給付制限期間がある場合には、申請後おおよそ4カ月ごくらいに実際の振り込みがあります。
受給期間が90日の場合には、もしかすると1年以内の収まらない分は打ち切りになるかと思われます。

また、実際の受給開始から、受給完了までは、基本手当の日額が3611円未満でないとご主人の扶養から外れる事になります。
基本手当の金額などはハローワークで申請時に確認ができます。

≪退職してから今まで時給1000円で1日4時間のパートを40日ほどしてますが何か影響はありますか≫
この場合には、雇用保険に加入をしておられない場合には関係がありません。
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