明日初めて失業保険の認定日で指定された時間に行きますが、手続き他どうすればよいか教えてください。ハロワさんから指示があるかとは思いますが念のため教えてください。
求職活動報告書と受給資格者票をセットにして所定の場所(箱みたいなのがある)に入れて、その場で呼ばれるまで待ちます
名前を呼ばれて、説明等あればそれを聞いて「ご苦労様でした」といわれれば認定終了です

その後は、求人情報を検索するなり(その次の認定日のときに報告する求職の実績とする)、個別に相談するなりして
用が済めば終わりです

セミナーとかは無料ですし、積極的に受けたほうがいいかもしれないですね
職業訓練を受けたいのであれば、早めに相談しましょう。応募期間があるのでいつでも募集しているわけじゃないので。


もしわからなければ、「受付」とか「案内」のようなカウンターがありましたよね?そちらで聞いてください

あと、指定時間にいけなくても、その日のうちなら特になにも手続きいらず、普通に認定手続きすればいいようです
ですのでもし遅れてもあせらないでください

それから、あやしい客引き(セールスとか、代理店を募集するとか・・・)がいることがあるので、気をつけてください
失業保険をもらっているんですが、職業訓練校について知りたいです!
①学校はいくらくらいかかりますか?

②パソコン(エクセルワード)をの資格をとりたいんですが、パソコンについてぜんぜんわからなくても平気ですか?
③期間はどのくらいかかりますか?
④今から応募すると何月から通えますか?また試験もあるらしいんですがどんな問題なんですか?
⑤埼玉なんですがどこにありますか?
⑥通っている期間の失業保険はどうなりますか?
質問ばかりですいません
①無料のところもあれば教科書代で1万円ぐらいかかるところもあります(委託訓練など)
②PCと簿記の委託訓練に通いましたが、PC全くできない人結構いました
③3ヶ月、4ヶ月、半年などコースによって違います
④委託訓練で2月からのコース今募集中ですよ。(東京ですが)試験は国語・数学・適性検査もあったかな?あとは面接です。
⑤ハローワークで尋ねて下さい。ちなみに前に通っていたとき東京の専門学校でしたが埼玉や千葉の人多かったです。
⑥学校通っている間はもらえます。基本手当のほかに受講手当と通所手当がもらえます。
失業保険をもらう前に次のパート先が見つかった場合、前職の失業保険はいつまで有効ですか?
5年間雇用保険に加入しており、5月26日で退職しようと思います。
自己都合の場合、失業保険をもらう3か月前に次のパート先が見つかった場合、前職の5年間加入していた雇用保険はいつまで有効でしょうか?

あと失業保険をもらっている最中に見つかった場合も教えてください。
失業保険に無知なんで質問自体も要領をえないなw
回答に困る。
5月26日に退職予定だと言うが、当然ハローワークに申請前の話だよな。
そこで何で3ヶ月前という期間が突然出てくるんだ?なにか意味があるのかい。
3ヶ月前にパートが見つかっても、前の会社の雇用保険を貰える期間(受給可能な期間)は来年の5月26日までの1年間だよ。
職業訓練について
教えて~わかる人~!

職業訓練は失業保険など貰ってたり一定額給付金?のようなものに該当する方しか受講資格はないのですか?


今後のスキルアップの為に学びたいのですが…
今失業保険とかも貰ってないし、扶養に入ってるので給付金みたいなのには該当しません。
とにかく学びたいだけなんです。
誰か教えてくださいm(__)m
給付金の受給対象でなくとも訓練は受けられます。

その代わり、交通費や教科書代金は全額実費で通うことになります。

ただ、給付金を受給出来ないだけで、訓練だけは普通に受けられます。
派遣切りにあった後の健康保険、年金保険の対応方法について
4月に妻が派遣切りとなり、職を失い、6月から雇用保険(失業保険)がおりることになっています。

妻は働く意思があり、別の派遣会社に登録するなどして、職を探していくようです。
また、職探しと並行して資格を取る勉強もするようです(3ヶ月~半年?)

この場合、妻個人として、健康保険、国民年金に加入するのが良いのか、
私の扶養として申請するのが良いのかどちらがよいのでしょうか?

ちなみに妻の考えとしては
1.仕事は探すが、いつから働けるかはわからない
2.資格取得の勉強をしている間も仕事探しは継続する。
3、仕事が見つからない間は特にバイト等はしない(資格取得まで)

よろしくお願いします。
貴方の扶養家族として、健康保険に加入できるのなら、そのほうがお得だとは思います。
扶養認定されれば、年金も第3号被保険者となり、保険料負担なしで国民年金に加入しているのと全く変わりません。

ただし、扶養認定されるかが問題です。
基本的には、収入が年間130万円(60歳以上及び障害者は180万円)未満で、かつ、貴方の収入の2分の1以下であり、貴方に生計維持されていることが条件となります。

保険者(社会保険事務所or健康保険組合)によって認定基準が異なりますので、詳しくは、加入されている保険者にお問い合わせください。連絡先は保険証に記載されています。
一般的に、失業保険を日額3,611円以上もらっている場合は、その間は認められないことが多いです。
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