失業保険についてお伺いします。待期満了日が2月14日で、最初の認定日は3月9日でした。そして、次の認定日が6月1日なのですが、支給はいつになるのでしょうか?

てっきり、待期満了日から3ヶ月後だと思っており5月15日頃だと思っていました。これでいいのでしょうか?6月1日が認定日で最初の支給日が5月15日だとその間の求職活動をしているかどうか分からないですよね?
2月14日で待機期間終了、2月15日~5月14日まで3ヶ月間の給付制限ですね。
6月1日の認定日には、5月15日~5月31日の17日分の支給になります。
次の認定日が6月29日で28日分、その次は7月27日で28日分、最後が8月24日で17日分、これで90日分です。

※6月1日の認定日までに3回以上の求職活動が必要ですのでお忘れなく、それ以降は認定日間に2回以上の求職活動です。
現在、会社勤めをしてます。
家族が個人事業をしており今度法人化(株式会社化)するのですが、
(名義上の)取締役になってほしいといわれております。
会社員と取締役を兼務すると私に何か不利益なことはあるのでしょうか
現在の会社を辞めたとき、失業保険を受けられなくなると聞いたことがあります。
参考になりそうな情報源を教えてもらえると助かります。
現在お勤めの会社が、社内規定で副業兼業を禁じている場合、
この役員就任は無報酬でない限り非常に難しくなります。

たとえ無報酬であっても、二重在籍を嫌がる職場であるかもしれません。
そのあたりは勤め先と事前相談されておくしか手はないことになります。

失業のお手当については、給付の条件として、
「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない失業の状態にある」必要があり、
質問者さんの登記上の役員就任が無報酬で実態としても業務に介在していないことを、
ハローワークに明らかにしたうえで職員から失業の状態にあると認めていただくことが前提となります。

つまり、身柄に一切の拘束を受けていない状態での役員にまで制約は及ばないといえますが、
その証明には困難を伴うことも予想できます。。。

※家族経営にはそれなりの問題点も噴出することが少なくなく、
事前のしっかりした取り決めがなく、何でもなあなあで進めてしまうと共倒れに至る事態が懸念されます。。。
ハローワークの手続きが遅く、失業保険給付が遅れています。
苦情を言っても暖簾に腕押しで困っています。
厚生労働省へ直接苦情や申し立てはできますか?
派遣社員として2社、合計2年勤めましたが、この3月いっぱいで体調を崩し退職しました。

4月2日にハローワークに失業保険給付の申請、診断書を提出したので待機期間は7日間。
説明を受けた際、賃金額確認中とのことで確定次第知らせるとの事でした。

1回目の失業認定日(1ヶ月経過後、5月2日)、認定は受けましたがそこでも賃金額確認中で失業保険の給付はされませんでした。

本日(5月24日)まで2度電話で早く給付して欲しい旨連絡を入れましたが、どちらも賃金額確認中で確定次第連絡する、との返答。

頭にきて、”確認中というが、提出書類にも条件にも不備は無く、なんでそんなに時間がかかるのか?”とクレームを入れましたが、勤務先管轄のハローワークからの確認・連絡待ちですとの事。

そんなのハローワークの手際の悪さでしょ?
蓄えで何とか生活をしていますが、この一連のハローワークの対応に憤りを感じており、ハローワークでは埒があかんので然るべき機関(厚生労働省と思う)に相談、苦情申し立てをしたいと思っています。

詳しい方、または同じような経験をされた方、アドバイスお願いします。

また、ハローワークの言う賃金額確認が取れるまで、公的な救済策(一時金貸付など)はあるのでしょうか?
ハローワークも厚労省です。

質問者さんは怒りを向けるのは、ハローワークではなく、会社です。
質問者さんが、提出した離職票ー2は最終月の賃金が未計算となっている筈です。

その連絡が会社から来ないため、賃金日額が決まらないのです。

決まったとしても、診断書を提出して、特定理由離職者なので、給付制限期間が確かにないのですが、就業不可で退職したのですから、失業給付金を受給するのなら、就業可能の逆の意味での診断書が、必要ですが、提出しましたか。

それがありませんと、受給期間を延長することになります。

役所行政の組織を教えてあげます。
公共職業安定所(ハローワーク)の上の組織は、各都道府県にある労働局、その上は、厚労省の本省です。
失業保険について教えてくだい。派遣内定をもらった状態でも失業保険の受給は可能ですか?
はじめまして、失業保険について教えてください。
同じような質問されている方もいるのですが
自分に当てはまるかわからないので質問させてください。

9/31付で一年半勤めた派遣先の会社を会社都合のため退職しました。
その後就職活動行っていたのですが
なかなか離職票が届かず(派遣会社が保険の続行希望と勘違いされていたそうで・・・。)
9/31付の離職票が届くのが11/6頃になるとのこと。
そして今別の派遣会社より内定のお話しを頂けそうなのですが
就業開始は11/20になるとのこと。
この状態でも失業保険は受給可能かのでしょうか?
また再就職手当についても可能でしょうか?

資金も厳しく受給出来ればと思っています。
詳しい方もしくはご経験された方いらっしゃれば
お教えいただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
雇用保険の求職者給付の基本手当のことですね。
実際に内定した企業で仕事に就く前日までもらえます。

但し、この手当は求職者に支払われる手当ですので、失業していることと、仕事を探している(就職活動)ことが条件になります。
つまりは、現在から仕事に就くまでの間、内定はしてても就職活動はしなければならないことになります。

でも現状は、それほど固く考えないで
前回の認定日から、仕事に就く前日までの間に2回以上ハローワークでパソコンでの閲覧をして、証明印をもらうだけで就職活動になります。(前回の認定日から仕事に就くまでの日数により、就職活動の日数は違います)

給付の残り日数がたくさん残っている場合は再就職手当が支給されます(条件による)ので、ハローワークで相談されたらいいです。

私も給付日数が残っていて、ハローワークに相談したら内定が決まっていても就職活動(閲覧)を続けてもらえばいいですよ。と返事をもらいました。


再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。

再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
雇用保険は確定申告しないともらえませんか?

アルバイトなのですが会社が雇用保険(失業保険)だけ入ってます。
所得税と雇用保険だけ毎月引かれてます。

そこで一年以上たち会社を辞め
た場合確定申告などをしなかった場合は失業保険はでないのでしょうか?

忙しく確定申告してる暇がありませんでした。無知ですみません。よろしくお願いいたします。
確定申告は必要ありません。雇用保険は支給されます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月)
支給額の計算は会社からもらう「離職票」という書類に過去12ヶ月の賃金が記載されていて直近の6ヶ月の平均から算出されます。(申請したハローワークで計算されます)
参考までに申請に必要なものを書いておきます。申請は住所を管轄するハローワークで行います。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。


sfayaha524さん
給付制限期間(待機期間ではない)が通常90日と書いてありますが、3ヶ月です。90日と3ヶ月は違います。
失業保険支給制限3ヶ月の場合の求職スケジュールについて教えてください
9月29日に申し込み、3ヶ月の給付制限ありで、給付日数90日(満期給付)の場合は下記のようなスケジュールでよいでしょうか?

給付のスケジュール

9月29日:申し込み、待期期間開始(この日も含む7日間)
10月5日:待期期間終了
10月6日:給付制限開始(3ヶ月=12週)
12月28日:給付制限終了
12月29日:給付開始(90日)
3月28日:給付終了

認定のスケジュール

9月29日:申し込み
10月27日(4週間後):1回目の認定日(9/29~10/26までの失業状態の認定)

1月19日(さらに12週間後):2回目の認定日(制限期間10/27~12/28まで失業状態の認定、
12/29~1/18分までの失業状態及び給付の認定)

2月16日(さらに4週間後):3回目の認定日(1/19~2/15までの失業状態及び給付の認定)
3月16日(さらに4週間後):4回目の認定日(2/16~3/15までの失業状態及び給付の認定)
4月13日(さらに4週間後):5回目の認定日(3/16~給付期間終了3/28までの失業状態及び給付の認定)

また、計5回の認定日がありますが、各認定日までに各2回の求職活動が必須という解釈でよいでしょうか?
1回目と2回目の認定日は12週も開いてますが、この期間も2回の求職活動をすればOKですか?

細かい質問になりますが宜しくお願いします。
妊娠では無いので4週で1ヶ月ではありません。
給付制限を12週にして受け取るのは90日分ですか。
なんて自分に都合の良い解釈なのでしょう。

90日の給付制限後からは給付対象になるだけで、その日から給付されるわけではありません。
その日から最初の認定日に失業と認定されると数日後に振り込まれます。
月曜日の申し込みは月曜日の認定日です。
1月19日が認定日でしょう、後は4週間単位です。

質問者は給料や退職金は入社日に受け取れましたか?
働いてからですね、同じように失業の給付も失業であった期間分の後払いです。

1回目と2回目の間の説明会も求職活動に認定されるようですので、他に3回でしょう。

住民税の請求が来るし、国民年金や国民健康保険料の請求も来るので、
給付を受け取ることを考えるより、就職してお金を稼いだ方が金銭的にはるかに楽です。
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