失業保険?手当?について
閲覧ありがとうございます。
私は今旦那の実家で同居しており、出産し四ヶ月半の息子がいます。

旦那は約四ヶ月前に急に自主退職、以来面接に行っても雇ってもらえず…子供が産まれて自主退職してしまった旦那が悪いのですが私も色々と言いましたし過ぎた事なのでそこは触れないで頂けたら助かります。
義理の両親に旦那が私の実家に行けばと言われたらしく、少々ショックを受け、言い方が私の母に失礼なのではと怒りも覚え、どうしようかと悩んでいます。
義理の両親からしたらただ食い飯の私達夫婦が疎ましいのだと思い、しかし旦那も雇ってもらえずお金はない。
実家に同居していますと失業保険はもらえないのでしょうか?また自主退職だともらえないのでしょうか?
長文読んで頂きありがとうございます。
失業保険は、勤務期間に雇用保険に1年以上加入していたら
手続きは可能です。(だったと思います)
(給与明細があれば、加入していたかどうかすぐわかります)

なので実家で同居中でも上記を満たしていれば可能だと思いますよ。

手続きには必要書類があり、

1、雇用保険に加入していた時期の職場の離職票。
(前職の雇用保険加入期間が1年に満たない場合は、
それより前の職場で雇用保険に加入しているのであれば
その時の職場からも離職票をもらう。
※合わせて1年間加入していればOKです)

2、一番最近まで雇用保険に加入していた職場から
雇用保険の被保険者証をもらう。

たしかこの二つがあれば大丈夫だったと思います。

住所の管轄のハローワークで手続きします。

自主退職の場合は、手続き後に3ヶ月の待機期間が設けられます。
3ヶ月後、待機期間が終わってからさらに1ヶ月後に支払いとなります。

細かい説明はハローワークであると思いますが、
手続き後に再就職が早く決まれば、早期再就職手当が
支給されたり、職業訓練に通えばその期間はずっと
雇用保険がもらえたりします。

負けずに頑張ってください!!
基金訓練について
3月末に会社都合で退職予定のため、公共職業訓練を受けたいを思ったのですが、
調べてみると受講したいものは全て4月か10月生のみとなっております。
4月はもう締め切っていますし、10月だと(失業保険が90日のため)失業保険の受給は終了してしまいます。とても残念です。。。

貯金もないですし、受かるかもわからないので失業保険の給付を遅らせるなどの方法はとることができません。

そのため、基金訓練を失業保険を受給しながら受けたいのですが、
今だと4月中旬~受講が最短で締め切りは3月中旬なのです。

・在職中でも基金訓練の申請や面接などはできますか?
・雇用保険受給資格者で基金訓練を受講する場合のリスクはありますか?(受給の延長ができないことや交通費などがもらえないこと、90日過ぎてまだ訓練に通う場合文無しになる可能性があること以外で)
・雇用保険受給資格者の場合、受給を受けれない方より受かる可能性が低いと思いますか?

詳しい方がおられましたら、教えていただけるとありがたいです。
・在職中でも基金訓練の申請や面接などはできますか?

できることはできます。
但し、何度かハローワークでカウンセリングを受けて推薦状を作って貰ったり、学校で選考がある場合は指定の日時に出向かないとなりません(こちらの希望は考慮されません)。


・雇用保険受給資格者で基金訓練を受講する場合のリスクはありますか?

何を目的として基金訓練を受けるかによりますが、多分、これまで社会で何らかの専門的な仕事をしていたのであれば、質問者さんのステップアップに繋がる講座があるかどうか、それに受かることができるか、という部分が大事だと思います。地域や時期によっては、パソコンのキーボードの打ち方から始まるような初心者PC講座みたいなのしかない場合もあります。

基金訓練は、基本的には失業保険の受給資格がない失業者向けのセーフティーネットとしての性格が強いです。平日の日中は拘束されますし、申請などをしないと休めません。失業保険などで生活の保障がされているのであれば、すべての時間を求職活動にあてたほうが、ブランクなどを考えて有利かと思います。


・雇用保険受給資格者の場合、受給を受けれない方より受かる可能性が低いと思いますか?

学校や講座によります。事業としては、受給資格がない人のための緊急対策としての性格があります。講座によっては相当な倍率の場合もありますし、カウンセリングの結果でハローワークから推薦されるというのも条件にもなっています。
失業保険について教えてください。

近々、退職する可能性のある者です。

パートですが、毎月、雇用保険をはらっています。

有給があるので消化する予定です。
パートなので、一日につ
き七時間分のお金がお給料の時にいただけます。

20日くらいあるのですが、有給を消化してから退職した場合、失業保険の金額を計算する時に、その金額も含めてよいのでしょうか?

回答よろしくおねがいします。
時給制なら、有給休暇を取得した場合には、給与明細に「有休手当」等の表示で有休取得分の時給換算の金額が計上されるパターンが多いかと思います。

当然、これも賃金に含まれますので、離職票の賃金欄にはこれを含んだ金額が記載されるはずです。
そして、この金額を基に失業給付の基本手当日額は計算されるはずです。

もし、離職票に賃金が間違い無く記載されているか御心配な場合は、離職票が会社から送られて時点で、手元の給与明細としっかり確認することです。

万が一、離職票の賃金と給与明細の賃金が異なる場合は、ハローワークへ離職票を持参した時に、ハローワークの担当者に相談すれば確認してくれると思います。
職業訓練についての質問です。
できればgentlexx01さんにご回答いただけるとありがたいです。
現在失業保険受給中ですが
受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?
今のままだと6月で受給が終了してしまい、
来年の職業訓練を受けられたとしても
失業保険がもらえなくなります。

家族介護をすると受給を猶予できると思うのですが
違法になるのでしょうか。
(実際、介護は必要としている家族がいます)

また、職業訓練に合格していましたが
それを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?

受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?

ちなみに、訓練を受けたい理由は就職に向けての資格取得のためで
受給引き延ばし目的ではありません。
前回、訓練を辞退したのは就職が決まり、散々悩みましたが
就職を選んだからです。
しかし、内定取り消しになり就職できなくなりました。
働く意欲はありますが、就職も難しいのが現状で訓練を受けたいと思うのですが
訓練を受けている間の生活費が心配です。
>受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?

普通はできません。
家族の介護などの特別な事情があれば全く可能性が無いわけではないでしょうが、既に職業訓練を受講しようとしたり就職しようとしていたわけですから、その後つい最近に家族の中で新たに介護を必要とする状態に陥った方がいらっしゃるのでなければ、難しいでしょう。
(給付期間操作のために「介護」という理由をひねり出し後付けした、というように見られてもしかたがありません。)

>職業訓練に合格していましたがそれを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?

就職が決まり、訓練受講を辞退したが内定取り消しに合った、だから再度職業訓練を受けたい、

これは全く理にかなった話であり、再度の入校選考の合否判定で不利益になることは考えられません。

>受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが

できます。基金訓練でも公共職業訓練でもどちらでも受講資格があります。

>その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?

この記載だけでは何とも言えません。
家族と同居というだけで即アウトになるわけではありません。
ご家族の構成やそれぞれの年収とその収入源、質問者さんの年収、ご家族全体の金融資産、所有不動産などの状況によります。

>訓練を受けている間の生活費が心配です。

雇用保険失業給付及び訓練・生活支援給付金が受給できなくても、公共職業訓練を受講する場合は、技能者育成資金貸付制度という職業訓練生向けの一種の奨学金制度があります。これを借り受けて訓練期間中の生活費に充てることは可能です。


<補足への回答>
質問者さんの状況(ご両親と質問者さんの3人世帯)で、23年4月以降はご両親の収入がなくなるとしますと、訓練・生活支援給付金の受給対象としては、24年1月以降はほぼ間違いなく受給資格があります。ただ、23年4月以降については微妙ですね。

年収要件は今後の年収見込みで判断されるのですが、世帯の主たる生計者要件が原則として前年年収で判断されますので、前年のお父様の年収が200万円以下でない限り、質問者さんが主たる生計者とみなされる可能性は小さいかもしれません。しかし少なくとも相談する価値はあると思われます。

技能者育成資金貸付制度は、貸付ですので、返済義務があります。

最後の質問は、訓練種別によってわかれます。

3か月の公共職業訓練を受講した場合は、来年4月では1年間の間隙がありませんので次の公共職業訓練を受講することはできません。

基金訓練の受講の場合は、その後に再度公共職業訓練を受講しようというときには受講が認められる場合があり得ますが、最大受講期間は通算24か月ですので、3か月の訓練受講後、1年以内に2年間訓練を受講することはできません。

とにかく、今、選択できる手法としては、失業給付延長給付が受給できる公共職業訓練で、6月中に受講開始できるものがないかを探して受講し、訓練修了と同時に就職できるように頑張って訓練を受けることだと思われます。

ただし、公共職業訓練の場合は次のサイクルとしてはおおむね7月開講というものが多いはずです。このあたりはハローワークでよくご相談なさってみてください。
私でも失業保険を受け取る事が出来るのか教えて下さい。パートですが週3~4日 6~8時間 平均的に月100時間程度 6年勤務しましたが今月で退職する事にしました。
会社は雇用保険は社員のみの加入でパートの加入はして無いのですが。
もし貰えるとしたら手続きはどーすれば良いのか教えて頂きたいと思います。
週の労働時間(所定労働時間で捕らえます)が20時間未満の場合は・・・雇用保険への加入は、適用除外ですから、加入できません。

実際の労働時間ではなく雇用契約書に記載されている労働時間を所定労働時間といいます。
この時間が・・・週20時間未満の場合は、実際の労働時間が週25時間あっても加入できないのです。
まず、そこを確認して下さい。

もし、この条件をクリアしていたら・・・パートだから雇用保険には加入しないということは、法律違反です。
2年前まで遡って加入できます。(就業の実態が証明できれば、さらに長く)
ハローワークの適用課へ資料(給与明細や雇用契約書など)を持参して・・・・『雇用保険の遡及しての加入をお願いします』と言って下さい。

適用課の人が会社へ連絡して『適切に加入手続きをやり直してください』と指導します。
ただし、貴方にも、その間の自己負担分の保険料を払ってください・・といわれます。保険料は・・・月額で、貴方の給与 × 0.5%です。
つまり 10万円の月給与ならば500円/月 で未払い期間の月数分
となります。

急いで、ハローワークへ行きましょう。
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