失業保険について
こんにちは。2年前に銀行を出産の為に退職し、失業保険のお金をもらう時期?みたいなのを延ばして、まだお金は受け取っていません。そのお金を受け取るのに、アルバイトでも会社員でもきちんと就職活動(面接)してますよって報告しないと駄目なんですよね?
今のところ、仕事につく予定はないのですが、お金は欲しいんです。何かいい方法はないですか?
こんにちは。2年前に銀行を出産の為に退職し、失業保険のお金をもらう時期?みたいなのを延ばして、まだお金は受け取っていません。そのお金を受け取るのに、アルバイトでも会社員でもきちんと就職活動(面接)してますよって報告しないと駄目なんですよね?
今のところ、仕事につく予定はないのですが、お金は欲しいんです。何かいい方法はないですか?
とりあえず2年前ですので、まずは失業保険の受給延長を解除する手続きをします。そして書類選考(はっきり言って感谷通りませんので大丈夫かと)等の就職活動をしないと、出ません。失業保険、雇用保険は働きたいのに働くことができない人(勤め先がない人)の為の手当です。ですので活動しないともらえません。
なのでパソコン検索にまめに訪ねたり、書類選考で書類を出してみるなどの活動をしないといけません。そうしないと就職活動をしている証明になりませんのでお金がもらえません。とはいえ失礼ですけれど、現在、既婚で子持ちの方はなかなか就職が厳しいのでそうそうはみつからないそうです。なので安心していいのかわかりませんが、活動は絶対にしないとお金はもらえませんけれど、就職先が決まるかどうかっていうのはまた別問題なので、安心ください。(といっていいのか悪いのか)
ちなみに、失業保険をもらうと、旦那さんの扶養から抜けます。つまり自分で国民健康保険と国民年金に加入して支払ってくださいね。
楽して手当はもらえません。やはり国のお金ですから。
なのでパソコン検索にまめに訪ねたり、書類選考で書類を出してみるなどの活動をしないといけません。そうしないと就職活動をしている証明になりませんのでお金がもらえません。とはいえ失礼ですけれど、現在、既婚で子持ちの方はなかなか就職が厳しいのでそうそうはみつからないそうです。なので安心していいのかわかりませんが、活動は絶対にしないとお金はもらえませんけれど、就職先が決まるかどうかっていうのはまた別問題なので、安心ください。(といっていいのか悪いのか)
ちなみに、失業保険をもらうと、旦那さんの扶養から抜けます。つまり自分で国民健康保険と国民年金に加入して支払ってくださいね。
楽して手当はもらえません。やはり国のお金ですから。
失業保険のことで教えて下さい。
2度目の失業給付はどうなりますか?
昨年10月末に結婚のため退職し(引越しを伴う)、すぐ手続きをして12月から失業保険を受給していました。
今年3月から特定業務契約社員(他社へ派遣社員として出向)になり、9月末まで勤務することが確定しています。
9月末で契約が切れた場合、年齢的にもすぐ勤務先が決まると思えないので失業給付手続きをする予定ですが、
受給できるのでしょうか??
それまでに正社員に再チャレンジしたいと思っています。主人の扶養に現在も入っていないのですが、月22万(額面、ボーナスなし)だと扶養控除内で働いた方が収入の効果は良いのでしょうか??
拙い文章ですみません。
宜しくお願いいたします。
2度目の失業給付はどうなりますか?
昨年10月末に結婚のため退職し(引越しを伴う)、すぐ手続きをして12月から失業保険を受給していました。
今年3月から特定業務契約社員(他社へ派遣社員として出向)になり、9月末まで勤務することが確定しています。
9月末で契約が切れた場合、年齢的にもすぐ勤務先が決まると思えないので失業給付手続きをする予定ですが、
受給できるのでしょうか??
それまでに正社員に再チャレンジしたいと思っています。主人の扶養に現在も入っていないのですが、月22万(額面、ボーナスなし)だと扶養控除内で働いた方が収入の効果は良いのでしょうか??
拙い文章ですみません。
宜しくお願いいたします。
雇用保険の受給要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることです。
今年3月から9月末までの7カ月では受給要件を満たしません
ただし、特定受給資格者(倒産、解雇等によるもの)又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約期間が満了し、かつ、契約の更新が無い事により離職した者(その者が労働契約更新を希望したにもかかわらず、労働契約更新について合意が成立するに至らなかった場合に限る)ですが、
特定受給資格者・特定理由離職者に該当するかの判断は公共職業安定所が行います
月22万の収入ならば、年収141万円以内、130万円以内、103万円以内にする必要はありません
今年3月から9月末までの7カ月では受給要件を満たしません
ただし、特定受給資格者(倒産、解雇等によるもの)又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約期間が満了し、かつ、契約の更新が無い事により離職した者(その者が労働契約更新を希望したにもかかわらず、労働契約更新について合意が成立するに至らなかった場合に限る)ですが、
特定受給資格者・特定理由離職者に該当するかの判断は公共職業安定所が行います
月22万の収入ならば、年収141万円以内、130万円以内、103万円以内にする必要はありません
失業保険について
3月いっぱいで契約満了、更新なし。という形で離職する事になりました。会社都合だったので4月より失業手当を受ける形になりました。3月末までは会社と雇用契約がありますが、出勤に必要がなく、3月分の給料は出ます。そこで、3月に短期などのアルバイトをしたいのですが、その場合失業手当などに影響はあるでしょうか?ヘタな事をして失業手当はもらえないと言う事はしたくはないのですが。
よろしくお願いいたします。
3月いっぱいで契約満了、更新なし。という形で離職する事になりました。会社都合だったので4月より失業手当を受ける形になりました。3月末までは会社と雇用契約がありますが、出勤に必要がなく、3月分の給料は出ます。そこで、3月に短期などのアルバイトをしたいのですが、その場合失業手当などに影響はあるでしょうか?ヘタな事をして失業手当はもらえないと言う事はしたくはないのですが。
よろしくお願いいたします。
3月末までは辞める会社に籍があるので他で雇用保険には入れませんね(多重加入は出来ませんので)。
なので問題なのは、出勤しなくてもいいと言っても籍はあるので、アルバイトをする事を会社へ了解を貰う事です。
会社が規定で副業を禁止ている場合には、会社との間で問題になりますので、会社に断りは入れておくべきだと思いますよ。
雇用保険の受給には問題ないでしょうけど、アルバイトが長引いて雇用保険受給申請をしてからもアルバイトするようであれば、問題ありです。
受給申請から7日間は待期と言う期間で完全失業状態を求められます、待期中に働いた日があれば、その日数分だけ待期が延長されます。
また待期満了後は支給対象日に入りますので、働いた日があれば基本手当の減額や不支給と言う事にもなります。
※働いた日は必ず申告しないと、不正受給と言う事で罰せられますのでご注意を。
なので問題なのは、出勤しなくてもいいと言っても籍はあるので、アルバイトをする事を会社へ了解を貰う事です。
会社が規定で副業を禁止ている場合には、会社との間で問題になりますので、会社に断りは入れておくべきだと思いますよ。
雇用保険の受給には問題ないでしょうけど、アルバイトが長引いて雇用保険受給申請をしてからもアルバイトするようであれば、問題ありです。
受給申請から7日間は待期と言う期間で完全失業状態を求められます、待期中に働いた日があれば、その日数分だけ待期が延長されます。
また待期満了後は支給対象日に入りますので、働いた日があれば基本手当の減額や不支給と言う事にもなります。
※働いた日は必ず申告しないと、不正受給と言う事で罰せられますのでご注意を。
失業保険について教えてください。
今年の7月12日づけで自己都合で会社を辞めました。
7月から9月半ばまでは被災地に仕事へ行ってました。
でも今は週に3日程のバイト程度です。この先仕事が増える可能生もあるんですが・・わかりません。
こういった場合は失業保険の申請はどうしたらいいでしょうか?
今年の7月12日づけで自己都合で会社を辞めました。
7月から9月半ばまでは被災地に仕事へ行ってました。
でも今は週に3日程のバイト程度です。この先仕事が増える可能生もあるんですが・・わかりません。
こういった場合は失業保険の申請はどうしたらいいでしょうか?
まずは前社からの「離職票」を持って、管轄のハローワークで手続きしましょう!自己都合であると、手続きしてから7日間が待機期間、その後3ヶ月が給付制限期間で、失業保険支給はその後に権利発生となります。
まだハローワーク手続きを行っていないとすれば、アルバイトにおける時間や日数の制限はありません。でも雇用保険手続きを行わないと、前職離職翌日から1年後には受給権利が消滅しますのでご注意を…
まだハローワーク手続きを行っていないとすれば、アルバイトにおける時間や日数の制限はありません。でも雇用保険手続きを行わないと、前職離職翌日から1年後には受給権利が消滅しますのでご注意を…
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