地方自治体の臨時職員に任用されたが、条件が色々変更になって給料も減り、生活してゆく上で転職が必要になった。任用期間満了でちょうど辞めようと思うけれど、失業保険をすぐに受け取るにはどうしたらいいですか?
条件は以下です。
・民間で6ヶ月弱働き、その間雇用保険をかけていた。民間と自治体での加入期間を合算すると5年間を超えます。
・勤務期間:市の臨時職員で働き始めて2012年の9月末で丸5年。・2010年10月から任期付短時間勤務職員という職種に。
・臨時職員⇒任期付短時間勤務職員になったことで、5年毎の試験を受けることで再度任用出来るようになった。(臨時職員の場合は3年勤務するとそれ以降は勤務できなかった)
・臨時職員の頃は休日出勤・残業も多く、手取りで約15万円前後。
・任期付短時間勤務職員になったことで、勤務日数が減り、休日出勤・残業がほとんど無い部署に異動になったため、手取りで約9万円。
・いい加減に実家を出たいと思っているのですが、手取り9万円では生活出来ないので、転職をしようと思っています。
・ちょうど9月末に任期が切れる(5年更新の期日)ので、それに合わせて退職しようと考えています。
ハローワークに勤めていた方に聞いた話によると、契約期間満了の場合は失業保険が待機期間が2週間程度で済むと言っていたのですが、親戚の社労士に聞くと、「更新の意思を少しでも出していた方が良いよ」と言われました。
また、今日、上司と面談があって、次の任用更新のことについて話を少ししました。
以前から、9月末で辞めようと思っているということは伝えてありましたが、再度確認のために辞めようと思っているということを伝えました。
転職活動をするにあたって、失業保険をすぐに活用できるとありがたいのですが、このケースだと待機期間はどれぐらいになるでしょうか?
また、待機期間を短くするには意思表示の仕方等に気をつけなければならないのでしょうか?
条件は以下です。
・民間で6ヶ月弱働き、その間雇用保険をかけていた。民間と自治体での加入期間を合算すると5年間を超えます。
・勤務期間:市の臨時職員で働き始めて2012年の9月末で丸5年。・2010年10月から任期付短時間勤務職員という職種に。
・臨時職員⇒任期付短時間勤務職員になったことで、5年毎の試験を受けることで再度任用出来るようになった。(臨時職員の場合は3年勤務するとそれ以降は勤務できなかった)
・臨時職員の頃は休日出勤・残業も多く、手取りで約15万円前後。
・任期付短時間勤務職員になったことで、勤務日数が減り、休日出勤・残業がほとんど無い部署に異動になったため、手取りで約9万円。
・いい加減に実家を出たいと思っているのですが、手取り9万円では生活出来ないので、転職をしようと思っています。
・ちょうど9月末に任期が切れる(5年更新の期日)ので、それに合わせて退職しようと考えています。
ハローワークに勤めていた方に聞いた話によると、契約期間満了の場合は失業保険が待機期間が2週間程度で済むと言っていたのですが、親戚の社労士に聞くと、「更新の意思を少しでも出していた方が良いよ」と言われました。
また、今日、上司と面談があって、次の任用更新のことについて話を少ししました。
以前から、9月末で辞めようと思っているということは伝えてありましたが、再度確認のために辞めようと思っているということを伝えました。
転職活動をするにあたって、失業保険をすぐに活用できるとありがたいのですが、このケースだと待機期間はどれぐらいになるでしょうか?
また、待機期間を短くするには意思表示の仕方等に気をつけなければならないのでしょうか?
「待機期間」なるものは存在しません。
「待期期間」7日と「給付制限」3ヶ月です。
真に「契約期間満了」なら、待期のみで、給付制限はつきません。
〉民間と自治体での加入期間を合算すると5年間を超えます。
雇用保険の脱退→再加入が1年以内でないと、通算できません。
※ちなみに、所定給付日数に関係するだけです。受給資格には関係しません。
「待期期間」7日と「給付制限」3ヶ月です。
真に「契約期間満了」なら、待期のみで、給付制限はつきません。
〉民間と自治体での加入期間を合算すると5年間を超えます。
雇用保険の脱退→再加入が1年以内でないと、通算できません。
※ちなみに、所定給付日数に関係するだけです。受給資格には関係しません。
退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
失業保険受給資格を得て、支給される状態になったあとハローワークに何度か通うと思うのですが、
就職活動を最低限する必要があるのですよね?
以前は、ハローワークに最低月2回通って、確認印を貰うと言うことをやっておりましたが
今はどうなってますでしょうか?
実際会社の面接を受けたりしてその証明がないとだめとか厳しくなってますか?
就職活動を最低限する必要があるのですよね?
以前は、ハローワークに最低月2回通って、確認印を貰うと言うことをやっておりましたが
今はどうなってますでしょうか?
実際会社の面接を受けたりしてその証明がないとだめとか厳しくなってますか?
各ハローワークで微妙に違います。
>以前は、ハローワークに最低月2回通って、確認印を貰うと言うことをやっておりましたが
そういうところもあれば、窓口で職業相談をしないと認めないところや、実際に面接までしないと認めないところがあります。
ですから所轄のハローワークに必ず確認することです。
一番いけないのは誰かの回答があるとそれを全国共通と信じて確認しないことです。
>以前は、ハローワークに最低月2回通って、確認印を貰うと言うことをやっておりましたが
そういうところもあれば、窓口で職業相談をしないと認めないところや、実際に面接までしないと認めないところがあります。
ですから所轄のハローワークに必ず確認することです。
一番いけないのは誰かの回答があるとそれを全国共通と信じて確認しないことです。
失業保険の受給期間と受給金額の算出方法
これは、直前の会社分だけで算出されるでしょうか?
過去10年間、雇用保険を払い続けた会社から転職し、
次の会社で4年間、雇用保険を払い続け、解雇されました。
この場合、直前に勤めた会社分の「4年間」で算出されるのでしょうか?
合算して14年間で算出されるのでしょうか?
10年間勤めた会社の時は次の会社が決まっておりすぐに
働き始めましたので、離職票の提出もせず失業保険も受給しませんでした。
どうでしょうか? よろしくお願いいたします。
これは、直前の会社分だけで算出されるでしょうか?
過去10年間、雇用保険を払い続けた会社から転職し、
次の会社で4年間、雇用保険を払い続け、解雇されました。
この場合、直前に勤めた会社分の「4年間」で算出されるのでしょうか?
合算して14年間で算出されるのでしょうか?
10年間勤めた会社の時は次の会社が決まっておりすぐに
働き始めましたので、離職票の提出もせず失業保険も受給しませんでした。
どうでしょうか? よろしくお願いいたします。
賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 過去6か月の暦日数
のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
尚、日数に関しては通算の14年で算出しますので、自己都合退職なら120日、
会社都合なら、年齢で日数が違いますので、添付を見てください。
のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
尚、日数に関しては通算の14年で算出しますので、自己都合退職なら120日、
会社都合なら、年齢で日数が違いますので、添付を見てください。
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