適応障害による退職は自己都合?会社都合?
1ヶ月前に仕事で精神的にまいってしまい、精神科で見てもらったところ適応障害と診断されました。
医師からは「抑うつ状態」という名目で1ヶ月の休養を要する診断書を書いて頂きました。
会社に話したところ総務さんが気を遣ってくれて、有給と公休を使って2ヶ月程給料が出る状態でお休みをいただきました。
そして現在は休みを頂いてから1ヶ月が経ちます。

体調は回復しましたが、復職したところでまた同じ症状が出るのは目に見えています。
なのでこれを機に退職しようと思っていますが、病気による退職でも自己都合になるのでしょうか?
私自身いろいろ調べた結果、病気による退職は自分で申し出ても会社都合になると聞きました。
ただ、ウラをとれなかったので本当かどうかわかりません。

私としては会社都合にして頂いて失業保険をもらいながら転職活動をしたいのですが、会社都合による退職だと今後の転職活動に影響するんじゃないかと心配しています。
かといって自己都合になってしまうと失業保険の給付が3ヶ月後になってしまいますし、どうしたものやらと困っています。

どなたか同じ境遇の方、お詳しい方いらっしゃいましたらアドバイス頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

長文失礼しました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
病気による退職は会社都合退職ではありません。
正当な理由のある自己都合退職、現在では特定理由離職者と言います。

特定理由離職者には3ヶ月の給付制限期間はありません、但し、質問者さんは、体調は回復したと書かれています。
なので、会社は離職票の離職理由を病気として書いてくれるでしょうか?

また、ハローワーク申請時に特定理由として認定されるには、在職中の医師の就労不可の診断書が必要で、かつ、求職活動を行うには、医師の就労可能であるとの、診断書をハローワークに提出します。

一般的に病気退職の場合は病気をして退職したのですから、病気を理由に受給期間を延長し、回復してから求職活動、失業日当を受給するのが通常です。

ただ、適応障害になった起因が会社によるもの場合もあるでしょう、その場合、退職することにより急速に回復することもあるかもしれません。
なので病気退職=特定理由離職者にするには離職する直近1ヶ月程度での医師の就労不可の診断書が必要になります。
精神障害者年金の申請について
障害者年金受給に資格があるのか教えてください。

精神障害を患って3年半になります。
また、半年前に休職期間満了ということで退職いたしました。
(18年間就労)

発病時点(3年半前)は厚生年金、退職後(半年前)は国民年金に
切り替えています。
国民年金は現在全額免除となっております。

3年前~1年前は現在とは違う病院に通っており、1年前に現在の病院に転院しました。

こんな状態なのですが、今月で失業保険も切れるのでどうしようか悩み中です・・・。

もしご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。

主治医に聞くのが一番早いと思いますが、診察日がまだ先なので・・・。
失業保険が切れる…ということは当然就職活動されているんですよね?
働けるのなら障害年金は無理です。
精神障害とは何でしょう?
うつ病やパニック障害は神経症なので就職活動ができる位軽ければ該当しません。精神病ならば…よくて障害厚生年金3級か非該当ですね。

主治医に聞いてください。




ticoさんへ
神経症ではない?精神病でもありませんが?障害年金の場合は『精神病』が該当です。だらかあなたの仰るようにうつ病では通らないんですよ。
それとあちこちの回答で年金診断書が6000円と決めつけておられますが間違いです。5000~15000円と幅があります。病院によりますので『私は6000円だった』というのが正解ですね。
失業保険の手続きについて
旦那のことでご質問があります。

4月に10年勤めていた会社を退職し、6月中旬から8月中旬(延長しても9月始め)までの期間限定の派遣で現在働いています。
期間限定の派遣が終わり次第、すぐにでも次の仕事を探したいと思っているのですが、ここの派遣の離職者票を頂けるまで1カ月以上待たないといけないみたいです。4月まで務めていた会社の分の離職者票は手元にあり、この分で先にハローワークへ申請(6月中旬から派遣で勤務していた旨は説明します)は可能でしょうか。
もしくは派遣の離職者票がないと手続きは出来ないのでしょうか。

ご存知でしたらお教え頂けるとありがたいです。

宜しくお願い致します。
こんにちは。

何度が同じご質問があり、ハロワに確認しましたが

雇用保険の手続きには、直近の離職票は必ず必要になります。(^_^;

念のため、ハロワに連絡してみても良いと思います。
リストカット痕(白い線のような状態)を、心療内科で見せたら、「うつ状態であった」という診断書は書いてもらえますか?
この3月ごろから仕事と家のことで精神的に追い詰められ、とりあえず気持ちを落ち着かせるため、左腕の見えるところにリストカットをしていました。1日7時間以上のの立ち仕事、公休も少なく、病院にも行きませんでした。現在は、退職することが決まり、精神的にも落ち着き、リストカットすることはありません。

失業保険などの関係で、もらえるものなら、「うつ病・またはうつ状態であった」という診断書をもらえたら助かるのですが、リストカット痕を心療内科に診てもらい、診断書を書いてもらえることはできるでしょうか?痕は、薄くはなってきてはいますが、肉眼で確認できる状態です。

実際にリストカットしていたときに通院すればよかったのですが、まさか自分が失業保険を受ける立場になるとは考えもしなかったので。。。ごまかした診断書が違法であることも分かっていますので、その点はわきまえています。

よろしくお願いします。
こんにちは、別の質問にも回答させて頂きましたが、リストカットまでするのは、うつ病であった可能性大です。。。しかし、特定受給者狙いのために、それを目的に、「うつ認定」を受けに病院へ行くというより、今もおそらく「うつ」の可能性大きいですから、自然体で、病院を受診してください。その時、過去の労働環境や、リスト痕などを提示すれば、自ずと、在職中から「うつ」であったと認定される診断書が頂けるはずです。うつは、そんなに簡単に治りません。まず、迷わず、病院へ行くのを優先してください。
うつではないと診断されても、特定受給者(正確には、「特定理由離職者」に認定してもらう可能性)は職安で相談できる余地もあると思います。お体を大切に。
出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。

4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?

夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
参考にならなかったらごめんなさい。

私の場合は就職して1年目で妊娠を理由に退職しました。
妊娠6か月の時です。

退職して旦那の扶養に入り、3ヶ月目ぐらいで出産しましたが一時金は旦那の保険で申請しましたよ。
確か、一時金は出産予定の1か月前から申請できるので、生まれてからではなく早めにやってたら産院にそのまま支払われるので楽ですよ♪
失業保険の延長手続きも旦那の扶養に入ってから手続きしました。

延長手続きは離職票が妊娠理由となってないとできないんじゃないんですかね?
私の思い込みでしたらごめんなさい。
職安に問い合わせてみた方が確実かと思います。

あいまいでごめんなさい。
出産頑張ってくださいね♪
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