確定申告が必要なのか教えて下さい。
私は2008年2月末日に約14年勤めて会社を自己都合で退社し、現在に至るまで無職です。

退社時に退職金を受け取り、その後失業保険も受け取りました。
退職後、市役所から市県民税の納付書が送られてきたのでまとめて支払いました。
この間、就職活動をしていたのですが、父親が昨年4月から12月までの間に2度、母親が10月から3ヶ月相次いで入院してしまいました。
父親は両足が不自由な上に心臓疾患がある為に、母親か入院中の期間は介護等の為、就職活動がストップしてしまいました。
両親とは離れて暮らしているので、実家と自宅の往復が頻繁になり、交通費(航空券等)などを捻出する為に退職金を取り崩していましたが、それにも限界があり、在職時に入っていた生命保険のいくつかを解約し、解約金を受け取りました。
この様な場合、確定申告の必要があるのでしょうか。
是非、教えて下さい。
確定申告は、原則として「しなければならないこと」であって、例外的に「しなくて良い人」がいるのです。
サラリーマンには逆の認識の人が多いようですが(自分たちは「例外」だという認識がないんですね)。

おそらく、給与から徴収された所得税額は本来の額より多かったでしょうから、申告した方が有利でしょう。
退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば課税は終了しているはずです。
解約返戻金は一時所得になります。
6月20日付けで解雇になりました。明後日入籍するつもりだったんですけど、会社に報告する義務はありますか?
社内恋愛で相手はとっくに辞めてるんですが、あまり会社側に知られたくありません。6月行きにくくなるし・・・。5月20日解雇の予定が一ヶ月延びたんです。
こういう場合、旦那様の扶養の関係とかどうなるんでしょうか?
ちなみに妊娠しているので失業保険は受け取れません。
解雇って延びるものなのですか?
解雇=クビですよ??

言いたくなければ言わなくてもいいのではないでしょうか?出産はいつですか?妊娠中で現在あなた自身で社会保険に入っているのなら旦那さんの社会保険の扶養に入らず自分で任意継続したほうがいい場合が多いですよ。調べてみてください。(出産手当金)任意継続でももらえますから。出産が確実に6ヶ月以内なら貰えますが、旦那さんの扶養に入る場合、今年の収入が130万未満であることが一応の条件です。

所得税の扶養に関しては、今年の年収が103万未満なら配偶者控除、141万未満なら配偶者特別控除が受けられます。(旦那さんの方で)

失業保険については、延長の手続きをお忘れなく。出産後、働ける状態になれば請求できます。
19年度扶養者控除について教えてください。5月に結婚し今は専業主婦しています。

結婚前、1~5月までフル勤務で働いていて32万/月 (計160万)

その後、国保に加入しながら失業保険4ヶ月16.5万/月 (計66万)
収入がありました。

10/6から夫の扶養保険となりました。

4月初旬に赤ちゃんが生まれるので、これから2月いっぱいパートに行こうと思っています。(薬剤師)

週2日くらいで8~10万/月の収入になる予定です。

扶養者控除は、結婚する前の収入や、保険の扶養になる前の収入も含んで一年間の総額を言うのですか?

それとも、保険の扶養に入った時からの収入を言うのでしょうか?

もし、働くと税金をたくさん支払ったり、得にならないようであれば、赤ちゃんのこともあるのでどうしたいいかな

と思って悩んでいます。

税金や、保険の事に詳しい方、是非ご回答をどうぞよろしくお願いします。
19年度扶養者控除・・・
10/6から夫の扶養保険となりました。
扶養者控除は、結婚する・・・
(?)

ご主人は所得税の「配偶者控除」の適用を受けることはできません。
奥様の「年間(1/1~12/31)収入」が103万円を超えているからです(103万円以下の場合に適用される)。

健康保険では、現在無職であれば「被扶養者」と認められます。また、今後の収入が月額換算108,333円いかであれば「被扶養者」資格は継続されます。
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