基金訓練について
正社員で6年働いた会社を退職して、職業訓練に行きたいと思っているのですが、
色々検索してたら「基金訓練」というのを見つけました。

失業保険がもらえない人も無料で受けれる・・とあるのですが
私の場合雇用保険に入っていますので、失業保険をもらいながら
基金訓練に行くことは可能ですか?

7年前に職業訓練には行ったことがあります。
それとは違うのでしょうか?
基金訓練は、公共職業訓練とは別の制度です。2年前のリーマンショックの影響により、創設されましたが、今年の9月末で受講受付が修了します。失業給付がなくても、職業訓練が受けられ、訓練生活給付金も受けられます。失業給付と訓練生活給付金はどちらか1つしか貰えず、訓練生活給付金は、失業給付の受給より厳しい審査があります。家族の資産・不動産なども審査対象になります。家族の預貯金通帳を提示しなければなりません。
10月より、新しい求職者支援制度に変わりますが、現在のところ、詳細は未公表です。給付金はあるけど、変わります。
一昨年会社を退職して、昨年は、失業保険のみの収入でした。生命保険も昨年11月に解約して、地震保険のみ払っております。昨年は、確定申告しましたが、今年は確定申告は必要ですか?
申し訳ありませんが、生命保険の解約により収入が発生しているかどうか
で異なりますので正確なお答えができません。

雇用保険の失業給付は非課税ですから、もし収入が発生していなければ
確定申告は不要です。
失業保険について。
会社が潰れて退職しました。
失業保険の手続きをして7日間の待機満了日も過ぎました。

そして、雇用保険説明会の前日に職安の紹介で就職が決まり、説明会の翌日から働く事になったのですが、説明会には出席しないといけないのでしょうか?
あと、給付金は貰えるのですか?
しおりを読んでもよくわからないので教えて下さい。
説明会はいかなくて大丈夫です。職安の紹介で就職が決まってるので、確実に採用が決まったと職安に連絡がいってるはずです。
もしかしたら、再就職手当金がもらえるかもしれないので、もらえるかどうかだけHWに確認したらいいと思います。
扶養内103万について
①2009年1月1日~12月31日に支給された額が103万未満であれば、夫の扶養に入れると思うのですが、その103万未満とは、交通費を除くすべて、ですか?
雇用保険に入っていて、毎月900円程度引かれていますが、これを引く前の金額の合計が103万未満でないと扶養内におさまれないのでしょうか?
それとも、雇用保険も交通費と同じように差し引いて考えてよいのでしょうか?

②また、103万未満におさえれば、月々差し引かれている所得税が年末調整で還付されるのですよね?
その際は会社にまかせておけばよいのでしょうか?
それとも、自分で確定申告して還付してもらえるよう手続きをしないといけないのでしょうか?

③以前働いていた分の失業保険を年初めに受給しているのですが、これは収入には関係ありませんよね?

よろしくお願い致します。
①扶養控除の所得条件計算では通勤費補助は引くことが出来ます。保険類は含めます。

②年末調整は会社が行います。あなたはそのための資料として「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出します。

③失業手当は非課税です。
私の会社は 65歳の誕生月の月末で定年退職になります
失業保険は 65歳未満ですよね?
・・・と言うことは 65歳まで働いて月末で退職すると 何にも受給できないのでしょうか?
高年齢受給資格者の決定
高年齢受給資格の決定とは、65歳以上で離職し離職票を提出した人について、ハローワークが高年齢求職者給付金の支給を受ける資格があると認定することをいいます。

高年齢受給資格者の3つの要件
① 離職により被保険者でなくなったことのハローワークで確認を受けたこと
② 労働の意思及び能力があるにもかかわらず、仕事に就くことができない状態であること
(積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、現在仕事を探している状態)
③ 原則として算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること

補足
dotabata0987さんの解答の通りだと思います。
健康保険の扶養に入るための添付書類は、課税証明書?雇用保険受給資格者証?
平成22年3月末日までフルタイムで就業しており、その後、失業保険を受給していました。(現在は終了しています。)
失業保険終了後、単発のバイトを5日程度していますが、平成22年1~12月の収入は100万円以下です。(失業保険含まず。)

現在、夫(サラリーマン)の健康保険の扶養に入る手続きをしており、(非)課税証明書の提出を求められました。

今年1月1日時点に住民票があった市役所に問い合わせたところ、平成21年分の課税証明書が発行できると言われました。
しかし、この証明書では現在収入がない証明にはならず、扶養に入れない気がしています。
雇用保険受給資格者証(支給終了日が記載されているもの)のほうが添付書類として適切に思えるのですが、違うでしょうか。
はじめまして。
非課税・課税証明書につきましては質問主様がお書きになっている通り、前年の収入についての証明ですので、現時点の証明書では現在の収入を確認できませんが、念のため証明書をお取りになると良いかと思います。

併せまして、配偶者の会社の担当者に失業給付を受給終了したこと、それ以降収入がある旨を説明の上、雇用保険受給資格者証(失業給付を受ける際にハローワークで作成した顔写真の貼ってあるもの)の両面の写し(「受給終了」と記載されている箇所と離職年月日を確認します)と現在のアルバイト収入のわかる証明(アルバイト先で給与証明を発行して頂くか、給与明細書の写しで可能かと思います。)を提出することで、給与収入のみの場合の確認ができるかと思います。

ご参考まで。。
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