私は、妊娠6ヶ月で、来年3月末が予定日です。

そこで質問なのですが、先月、10月21日に派遣会社を会社都合で退職をしました。
失業保険だけもらいたいので、すぐに働きたいと告げて、失業保険の受給の手続きをしました。(本当は、働く意思はあまりないです。)
妊娠してることは告げてないです。やはり告げておいた方がよかったのでしょうか?

後で失業給付の受給資格者のしおりを呼んで、妊娠や病気などで受給出来ない期間があると受給期間を延長出来るとありました。


私の場合…どのような流れをとって失業給付をうけるのがよいでしょうか?

よくわからないので、詳しくわかるかたよろしくお願いいたします。
法律では、出産前休暇は任意取得とされています。
つまり、出産前日であっても働く体力と意志があれば、労務不能ではありませんので失業手当は受給できます。
しかし、今のあなたには働く意志があまりないということでしたら、ハローワークで受給期間延長手続きをして育児が落ち着いた頃に延長解除手続きをし、失業手当を受給することになります。
失業手当とは働く意志があるのに仕事に就けない人が貰うものだということをご理解ください。
妊娠中の妻を扶養に追加する件について。

妻が4月末で退職をして夫の扶養に入ろうと思っているのですが、
保険組合に扶養の変更(追加)届けを提出した所、
職業安定所で失業保険の延長通知書をもらってからでないと
扶養に入れる事はできないとの事でした。
(ちなみに、妻は9月出産予定で妊娠中です)
これは、どこの会社でも同じなのでしょうか?

失業保険の延長申請は、退職後1ヶ月たってからでないとできないので
少なくとも1ヶ月の空白ができてしまいます。
その間は、国民健康保険に入るようにと言われました。

何か腑に落ちない所があるのですが、これが通常なのでしょうか?

あと、妻の年金はどうすればよいでしょうか?

ご存知の方がいましたら、教えてください。
扶養の基準は健保組合によって違うようです。政府管掌であれば、妻が失業して収入がないことを会社が承認すればすぐに扶養に入れられます。(失業保険をもらっていたら別ですが)
健保組合は経済の苦しいところが多いから扶養に入る条件が厳しいのかも知れないですね。もし腑に落ちないのであれば、直接健保組合に問い合わせてみたらいかがですか?
奥様の年金は「国民年金第3号被保険者」というのに変更されます。(サラリーマンの配偶者はみんなこれです)今は会社で奥様の年金の手続きもしてくれるはずですよ。
現在妊娠7ヶ月、5月25日が予定日です。予定では4月15日まで仕事をし、その後退職するつもりです。
質問は、出産手当金と失業保険を受給できるにはどうすればよいか(具体的にいつ頃どうすればよいか等)と、退職後の自分の保険は扶養にしてもらうか国保か任意で現在の健保にすればよいのかをお尋ねしたいです。いろいろ調べましたが、いまいちわかりません。職場にもなかなか聞きづらく、どなたかよろしくお願いいたします。
分かるところだけの回答となります。

退職後のご自分の保険ですが。
一番いいのは、旦那さんの扶養に入ることです。
国民健康保険料の支払いも、国民年金保険の支払いも要りません。
タダですので、めちゃくちゃお得です。
ただし。条件がひとつ。
確か98万円だったと思うのですが、、、去年、それ以上の年収があるなら扶養にはなれません。
それ以上なら、国保か任意で現在の健保かどちらかになります。

扶養になれないのであれば。
国民健康保険料か、任意の健保か、
サービス内容は変わりませんので料金の安いほうでいいと思いますよ。
国民健康保険料は、市役所に問い合わせれば教えてもらえます。
任意で現在の健保でいたいのであれば、手続きは社会保険事務所でして、
保険料は今の倍額払うことになります。
どっちが安いか比較してみてくださいね。
うつ病になり、
これから傷病手当金の申請をします。
その前に質問があるのですが、
傷病手当金を1年6ヶ月受給後、
失業保険の受給又は職業訓練は出来るのでしょうか?
失業保険の受給資格の延長手続きがまず必要です。受給資格は一年間ですので、この手続きをしなければ一年半後に失業保険を受ける事ができなくなります。
上記には病院の「働けない」内容の診断書が必要です。
傷病手当受給後は病院の「働く事ができる」内容の診断書をもらって、失業保険が受給できるようになり、職業訓練も受けられます。

いずれも用紙はハローワークでもらいますから、窓口でちゃんと説明を受けて下さい。
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