失業保険についての質問です。 高校卒業後すぐに勤めた会社を3年半で退職しました(自己都合)。その際ハローワークに退職申請書を出しましたが、2週間後位にアルバイトが決まりました。
その後、ハローワークに行かず(就職決定の連絡もせず)、正社員として勤めることになりました。その会社に13年後、再度自己都合の為の退職。その時は、申請後1ヶ月で就職が決定した為『お祝い金』なるものを頂きました。そして今年10月末で原色を会社都合で退職する事になりました。 そこで質問です。①高校卒業後勤めた会社で支払っていた雇用保険の分と失業保険は今からでもいただけるのでしょうか? ②2回目に退職した際、『お祝い金』を頂いたらもう残りの日数の保険は頂けないのでしょうか?
その後、ハローワークに行かず(就職決定の連絡もせず)、正社員として勤めることになりました。その会社に13年後、再度自己都合の為の退職。その時は、申請後1ヶ月で就職が決定した為『お祝い金』なるものを頂きました。そして今年10月末で原色を会社都合で退職する事になりました。 そこで質問です。①高校卒業後勤めた会社で支払っていた雇用保険の分と失業保険は今からでもいただけるのでしょうか? ②2回目に退職した際、『お祝い金』を頂いたらもう残りの日数の保険は頂けないのでしょうか?
すでに無効です
再就職手当をもらったら残りは0です。
質問のような条件じゃなくても、失業手当は退職してから1年間がもらえる期間なので、何年も前のをもらうのは無理です。
続きがもらえるのは
退職してから1年以内に新しい会社を短い期間でやめたような場合です。
再就職手当をもらったら残りは0です。
質問のような条件じゃなくても、失業手当は退職してから1年間がもらえる期間なので、何年も前のをもらうのは無理です。
続きがもらえるのは
退職してから1年以内に新しい会社を短い期間でやめたような場合です。
職業訓練学校の延長は可能でしょうか・・・?
はじめまして!お知恵をおかし下さい<(_ _)>現在、医療事務の職業訓練学校(4カ月)に通っており、3月末で終了です。
介護事務や、ヘルパーの資格も取りたいという欲が出てきてしまい、別の受講コースで延長できないかどうかが知りたいです。
その際、失業保険も延長されたりするのでしょうか??
お手数ですが、どうぞよろしくお願い致します。
はじめまして!お知恵をおかし下さい<(_ _)>現在、医療事務の職業訓練学校(4カ月)に通っており、3月末で終了です。
介護事務や、ヘルパーの資格も取りたいという欲が出てきてしまい、別の受講コースで延長できないかどうかが知りたいです。
その際、失業保険も延長されたりするのでしょうか??
お手数ですが、どうぞよろしくお願い致します。
私も前に、医療事務の職業訓練を受けていました。
3か月以上のコースを受講した場合、終了後1年間は他の訓練を受けることはできません…。
3か月以上のコースを受講した場合、終了後1年間は他の訓練を受けることはできません…。
先日、当社に面接に来た若者を不採用にしようと思いますが、二週間の試用期間の間に、必要な技量が不足していることと、人間性が当社の他の従業員と合わないことを理由にしたいのですが、それで
不採用で問題ないですか?
ちなみに、人間性は、どういう点が合わないかというと、楽して稼ぎたいし、休みもしっかり取りたいし、有給の権利がとれたら、毎年全部使うと、試用期間の間に他の社員の前で言ってる常識がないのです。
こんな人間を入れたら他の従業員に迷惑がかかりそうです。
また、彼は現在失業保険をもらっているのですが、認定日をまたいで試用期間を継続中なんですが、試用期間の賃金を払うと彼は不正需給になりますか?
不採用で問題ないですか?
ちなみに、人間性は、どういう点が合わないかというと、楽して稼ぎたいし、休みもしっかり取りたいし、有給の権利がとれたら、毎年全部使うと、試用期間の間に他の社員の前で言ってる常識がないのです。
こんな人間を入れたら他の従業員に迷惑がかかりそうです。
また、彼は現在失業保険をもらっているのですが、認定日をまたいで試用期間を継続中なんですが、試用期間の賃金を払うと彼は不正需給になりますか?
採用する前なら、どんな理由であれ、「採用できませんでした。」の一言で終わりです。不採用の理由さえ告げる必要がありません。
しかし、一旦採用してしまったら、「会社に合わないから解雇」では、解雇権の濫用と言われると思います。簡単に解雇はできなくなります。
で、質問を読むと混乱しますが、もう試用期間として働かせているのですか?そうだとすると、もう、雇用を開始しているわけで、「不採用にする」ではなくて、今から辞めてもらうのは解雇だということになりますよ。
ところが、試用期間中だが、まだ、雇用保険で失業認定を受けている期間中だという。
実態で考えてください。たとえ、会社が「採用する前に、どんな感じが、試に職場を体験してみてよ」という扱いだったとしても、その期間を経て正式採用するという話だったら、もう雇用が確定して試用期間中になった、とみなされますよ。
雇用保険云々は、その当人とハローワークとの間の問題であって、貴方の会社がそれをもって「まだ失業中ということになっているんだから、採用はしていない」なんて主張は無理です。本人がどう手続きをしているかは貴方の会社には関係ない話です。
試用期間である2週間以内の解雇というのは、解雇予告を要さないということにはなっていますが、正当な解雇事由は必要です。
ただし、試用期間中の解雇事由は、通常の理由に比べて、緩やかに、柔軟に解釈される傾向にはあります。
正式に雇用した後では、「能力不足」「社風に合わない」程度では、解雇は難しいですが、「試用期間中にそのように判断した」は、ある程度認められます。
いまのうちなら、とりあえず、なんとか大丈夫かと思われます。
(補足)
多くの会社で、よくやっている「お試し雇用」の話でしょうけれど、実際に、きちんと「2週間のアルバイト契約」その後に「社員として雇用契約」を説明、あるいはそのように契約を交わしているのなら、アルバイトの2週間が終わったら、それで終わりにすることはできると思います。
しかし、「2週間は試用期間で、試用期間中はアルバイトの身分だよ」というだけでは、すでに、試用期間終了後の継続雇用の約束があるものなら、アルバイトの開始時が雇用の開始であるとみなされる可能性は高いと思います。
いまのうちに、「貴方は必要とされる能力が不足しており、本採用はできない。試用期間で解雇させてもらう」と宣言しておいたほうがよいのでは?1日でも早く。
しかし、一旦採用してしまったら、「会社に合わないから解雇」では、解雇権の濫用と言われると思います。簡単に解雇はできなくなります。
で、質問を読むと混乱しますが、もう試用期間として働かせているのですか?そうだとすると、もう、雇用を開始しているわけで、「不採用にする」ではなくて、今から辞めてもらうのは解雇だということになりますよ。
ところが、試用期間中だが、まだ、雇用保険で失業認定を受けている期間中だという。
実態で考えてください。たとえ、会社が「採用する前に、どんな感じが、試に職場を体験してみてよ」という扱いだったとしても、その期間を経て正式採用するという話だったら、もう雇用が確定して試用期間中になった、とみなされますよ。
雇用保険云々は、その当人とハローワークとの間の問題であって、貴方の会社がそれをもって「まだ失業中ということになっているんだから、採用はしていない」なんて主張は無理です。本人がどう手続きをしているかは貴方の会社には関係ない話です。
試用期間である2週間以内の解雇というのは、解雇予告を要さないということにはなっていますが、正当な解雇事由は必要です。
ただし、試用期間中の解雇事由は、通常の理由に比べて、緩やかに、柔軟に解釈される傾向にはあります。
正式に雇用した後では、「能力不足」「社風に合わない」程度では、解雇は難しいですが、「試用期間中にそのように判断した」は、ある程度認められます。
いまのうちなら、とりあえず、なんとか大丈夫かと思われます。
(補足)
多くの会社で、よくやっている「お試し雇用」の話でしょうけれど、実際に、きちんと「2週間のアルバイト契約」その後に「社員として雇用契約」を説明、あるいはそのように契約を交わしているのなら、アルバイトの2週間が終わったら、それで終わりにすることはできると思います。
しかし、「2週間は試用期間で、試用期間中はアルバイトの身分だよ」というだけでは、すでに、試用期間終了後の継続雇用の約束があるものなら、アルバイトの開始時が雇用の開始であるとみなされる可能性は高いと思います。
いまのうちに、「貴方は必要とされる能力が不足しており、本採用はできない。試用期間で解雇させてもらう」と宣言しておいたほうがよいのでは?1日でも早く。
失業保険の受給資格などについてのご質問です。
半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。
ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?
また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)
失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。
ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?
また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)
失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
1A:事業主が了承すれば、明日にでも退職が可能です。就業規則等でご確認ください。
2A:離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たしていることになります。雇用保険被保険者証でご確認ください。
3A:前述のとおり。
4A:事業主(会社)が契約更新を望んでいるにも拘わらず、ご自身の都合により退職を申し出た場合は「会社都合退職」には該当いたしません。
労働基準法に「2週間前」退職申し出の規定などありません。
2A:離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たしていることになります。雇用保険被保険者証でご確認ください。
3A:前述のとおり。
4A:事業主(会社)が契約更新を望んでいるにも拘わらず、ご自身の都合により退職を申し出た場合は「会社都合退職」には該当いたしません。
労働基準法に「2週間前」退職申し出の規定などありません。
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