日給5840円のアルバイトをしています。このたび結婚して退職します。失業保険の手続きをしようと思っていますが、失業保険をもらいながら夫の扶養にはいれますか?ちなみにボーナス、交通費なしです。社会保険、雇用保険には加入しています。
一日の額(日給)を月に直してください。各月の「総支給額(月額)」6ヶ月分を合計し、180で除します。これがあなたの基本日額となります。この基本日額が5,840円ですと失業給付金受給中はご主人の「被扶養者」となることは出来ません。
近く退職予定です。
うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。
失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?
離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。
申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。
失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?
離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。
申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
離職票は一般的には1週間から10日で離職者の元に到着する
はずです。
半年もかかるはずはありません。
一般での視点でお話しますと…
離職票が届いてからハローワークに申請すると申請日から一週間は
完全無職期間としてバイトもできなくなります。
それから2週間位で失業保険説明会になります。
自己都合ならそれから更に三ヶ月、会社都合なら一週間後で
認定期間に入ります。
ご質問の件ですが、失業保険をハローワークに申請していない状態
だと、「失業者」ではなく「フリーター」なのでバイトすることによる制限は
ありません。
申請してから認定期間になってバイトした場合に働いた日を申告すると
その日は支給対象から外れて次回の認定に回されます。
ご存知とは思いますがハローワークは公的機関なのでもしバイトをしてことを
隠して受給すると調べられて受給停止及びこれまで支払った保険も
全額×3倍支払わされるので正直に申告しないとなりません。
はずです。
半年もかかるはずはありません。
一般での視点でお話しますと…
離職票が届いてからハローワークに申請すると申請日から一週間は
完全無職期間としてバイトもできなくなります。
それから2週間位で失業保険説明会になります。
自己都合ならそれから更に三ヶ月、会社都合なら一週間後で
認定期間に入ります。
ご質問の件ですが、失業保険をハローワークに申請していない状態
だと、「失業者」ではなく「フリーター」なのでバイトすることによる制限は
ありません。
申請してから認定期間になってバイトした場合に働いた日を申告すると
その日は支給対象から外れて次回の認定に回されます。
ご存知とは思いますがハローワークは公的機関なのでもしバイトをしてことを
隠して受給すると調べられて受給停止及びこれまで支払った保険も
全額×3倍支払わされるので正直に申告しないとなりません。
現在働いていて6月に退職、入籍を控えている者です。
働いている間に入籍をしてしまうか、退職後に入籍をするかで迷っています。
手続きなど手間を思うと、働いている間に入籍してしまったほうがいいのでしょうか?
それから退職後、しばらく働くつもりはないのですが、失業保険、健康保険、年金などはどうするのが得ですか?よく主婦の方が103万とか130万までに抑えないとって話を聞きますが、私は今年はもう130万以上稼いでいます。それだと扶養には入れないのでしょうか?扶養に入れる場合の手続きと、入れない場合の手続きも教えていただきたいです。よろしくお願いします。
働いている間に入籍をしてしまうか、退職後に入籍をするかで迷っています。
手続きなど手間を思うと、働いている間に入籍してしまったほうがいいのでしょうか?
それから退職後、しばらく働くつもりはないのですが、失業保険、健康保険、年金などはどうするのが得ですか?よく主婦の方が103万とか130万までに抑えないとって話を聞きますが、私は今年はもう130万以上稼いでいます。それだと扶養には入れないのでしょうか?扶養に入れる場合の手続きと、入れない場合の手続きも教えていただきたいです。よろしくお願いします。
あなたの勤めている会社から結婚祝金が頂ける場合は退職前に入籍しましょう。
希に扶養を外れていても家族手当の支給がある会社もありますがその場合は直ぐに入籍しましょう。
退職後に被扶養者になれるかは組合健保、政府管掌健保、船員保険、共済組合等で被扶養者の認定が違いますので婚約者の勤め先に確認してもらってください。
被扶養者になれない場合は役所、保険組合等の窓口で6月~12月までの国民健康保険料と任意継続保険料を比較して判断すれば良いと思います。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれます。
但し、失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されませんのであしからず・・・
あなたが現在お勤めされているところを退職せずに働くのが一番お得なのではないでしょうか。
何だかの理由で退職されるのでしたら、お勤め先を探し社会保険に加入して働けるうちは働くのが良いでしょう。
あなたの将来年金の給付が増えますし・・・
希に扶養を外れていても家族手当の支給がある会社もありますがその場合は直ぐに入籍しましょう。
退職後に被扶養者になれるかは組合健保、政府管掌健保、船員保険、共済組合等で被扶養者の認定が違いますので婚約者の勤め先に確認してもらってください。
被扶養者になれない場合は役所、保険組合等の窓口で6月~12月までの国民健康保険料と任意継続保険料を比較して判断すれば良いと思います。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれます。
但し、失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されませんのであしからず・・・
あなたが現在お勤めされているところを退職せずに働くのが一番お得なのではないでしょうか。
何だかの理由で退職されるのでしたら、お勤め先を探し社会保険に加入して働けるうちは働くのが良いでしょう。
あなたの将来年金の給付が増えますし・・・
健康保険上の扶養について質問です。
来年1月に退職する彼女がいます。
その後職安で失業保険を受けます。(自己都合によるものです)
2月に入籍し、失業保険が給付されるまで僕の扶養に入るの(税法上ともに)ですが、
受給額が日額3612円を上回ります。
そうしますともちろん健保上の扶養から外れますよね?
ですので受給期間中は1号に切り替えて自分で払うつもりです。
そして期間が終わったら3号に切り替えるつもります。
いろいろネットで調べてみたら退職してからの12ヶ月での収入見込みが130万未満なら僕の扶養(健保上)に入れるとの解説がいっぱいあり、「受給中のみ加入できないのだな」と解釈してました。
ですが彼女の会社の公認税理士(外部)の話だと、
「前年度の収入から健康保険料を算出するから130万とか失業保険は全く関係ない」って言ったいたそうです。
僕はこのような知識がないので調べて、努めてる会社の人事担当の人にもききました。
したら僕の解釈どおりでした。
でも彼女は税理士が間違うわけないよ と一点張り。
実際はどうなのでしょうか?
ご教授の程よろしくおねがいします。
税法上は非課税で103万に加味しないというのは、わかってます。
来年1月に退職する彼女がいます。
その後職安で失業保険を受けます。(自己都合によるものです)
2月に入籍し、失業保険が給付されるまで僕の扶養に入るの(税法上ともに)ですが、
受給額が日額3612円を上回ります。
そうしますともちろん健保上の扶養から外れますよね?
ですので受給期間中は1号に切り替えて自分で払うつもりです。
そして期間が終わったら3号に切り替えるつもります。
いろいろネットで調べてみたら退職してからの12ヶ月での収入見込みが130万未満なら僕の扶養(健保上)に入れるとの解説がいっぱいあり、「受給中のみ加入できないのだな」と解釈してました。
ですが彼女の会社の公認税理士(外部)の話だと、
「前年度の収入から健康保険料を算出するから130万とか失業保険は全く関係ない」って言ったいたそうです。
僕はこのような知識がないので調べて、努めてる会社の人事担当の人にもききました。
したら僕の解釈どおりでした。
でも彼女は税理士が間違うわけないよ と一点張り。
実際はどうなのでしょうか?
ご教授の程よろしくおねがいします。
税法上は非課税で103万に加味しないというのは、わかってます。
130万円は、前年度の収入は年金事務所(旧社会保険事務所)では、確かに関係ないといわれますが、雇用保険の失業給付額においては130万円に360日を除した金額が3,611円を超える場合は、健康保険の被扶養者として、加入できません。
従って、税理士の意見は、前者の記述は正しいですが、後者の記述は間違っています。私は、今社会保険労務士の学習中でもありますが、実務として業務として年金事務所の職員に確認しています。また、私が以前勤務していた会社においては、社内の賃金規程には、その失業給付の受給の有無により、家族手当の支給の判断の材料にしていました。
御参考までに。。
従って、税理士の意見は、前者の記述は正しいですが、後者の記述は間違っています。私は、今社会保険労務士の学習中でもありますが、実務として業務として年金事務所の職員に確認しています。また、私が以前勤務していた会社においては、社内の賃金規程には、その失業給付の受給の有無により、家族手当の支給の判断の材料にしていました。
御参考までに。。
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