二人目を出産予定です。一人目を出産後なかなか今までのようにフルで働けず、結果今時点で月10日程度の勤務です。増減はありますが。
なので、雇用保険をいったんやめ、失業保険をもらいたいのですが、手続きのみ
し、そして妊娠のため延長する予定です。その間
健康保険・厚生年金はそのまま継続して加入したいです。可能ですか。二人目が産まれるので出産手当金がほしいので。
もちろん今の会社をやめる予定はありません。いつか勤務日数がまた戻るかもしれないし。
まとめると、失業保険の手続きをし、延長、ほそぼそと働き、出産手当金をもらい、育児休業
育児休業後失業保険をもらいたいのですが。
失業手当は仕事を完全に辞めてかつ、次の仕事を探すときに受給できる手当です。
あなたの状態で、失業手当の受給はできませんしもちろん延長もできません。
育児休業手当はもらえる可能性がありますが、現在月10日程度の勤務では育児休業手当の受給資格もない可能性があります。産休前の2年間で11日以上出勤した月が12か月必要ですよ。
失業保険給付について質問です。先月から失業保険の給付手続きをし、給付制限期間で3ヶ月まちとなっています。
結婚とともに引越しをし、新しい土地での再就職ということと条件がむずかしくなり希望の就業先がなかなか見つかりません。
年も年なのと、去年も倒産後再就職するためハロワ紹介で何件か行きましたが「結婚のご予定は?」「結婚されるような相手いらっしゃいますか?」など面接で聞かれ正直セクハラまがいと思いなくなく派遣で仕事を決めました。

その際もハロワでの就業活動としてハロワでの閲覧でも就業活動とみなされていました。(2007)
今回は条件が扶養内でという事情と地域が少し田舎なので閲覧に行っても0件などとなります。しかし説明会の際に閲覧だけでは就業活動活動にならないと説明がありました。
なのでその日は証明書を見せずに帰ってきました。
すこし大きな管轄のハロワへも足を運ぼうと思っていますが、閲覧だけでは数行活動にならなくなってしまったのですか?(今年から?)

ご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。
職安でのパソコン検索、閲覧はところにより、違うみたいですよ
私も今、就職活動中ですが、私の所では、閲覧だけで、
受付に受給者証を出せば印を押してくれますので求職活動になります
ちなみに、私の通っているところは田舎の出張所で小さいところですよ、
閲覧をした後に就職相談をしないと求職活動としない職安もあるそうですよ
公共職業訓練に応募してみようと思っているのですが・・
現在の仕事が、10月いっぱいで会社都合退職になるので
3ヶ月の制限無しに失業保険が降りる予定です。

12月開始の公共職業訓練に応募しようと思っているのですが
試験に合格して訓練に通うことになった場合、支給対象日が
12月からになってしまうのでしょうか?
それとも、11月に申請して一週間後から支給対象日になるのでしょうか?
仮にスケジュールをシミュレートしてみます。

10/31付けで会社都合退職。
前後して、ハロワで求職者登録・公共職業訓練受講申し込み
11/10頃離職票受理とします。
11/11に失業給付受給手続きをハロワで行うとします。
待期期間が7日間ありますから、11/18から受給開始見込み。
この間に、入校選考試験、合格。求職活動も行う。
合格に伴い、認定日変更となり、入校直前に11月分認定(12月上中旬頃振込)
12/1入校
自動的に認定日は月末となり、12月の出席状況が訓練校からハロワへ送られ、認定(受講そのものが求職活動にみなされます)(1月上中旬頃振込)
なお、訓練受講に伴い、失業給付基本手当のほかに、受講手当(1日700円の日当)と通所手当(経路認定された交通実費)が上乗せ支給されます。
仮に3ヶ月間の訓練で2/28までとし、受給日数が90日間だったとしますと、2月途中で90日間が経過しますが、訓練修了まで自動延長されます。6か月の訓練期間だったとしても修了まで延長となります。
結婚して共働きでしたが、妻が妊娠し退職しました。
そこで私の保険に入るため会社に扶養申請しますが、その時妻は職安に申請して失業保険をもらえないんでしょうか?
失業給付金は、働く意欲があり、すぐに働ける状態の人が受けることができるものなので、妊婦ではだめです。が、受給の期間を延長することができるので、その手続きをすれば、出産後、働ける状態になったときに、給付金を受けることは可能です。簡単な手続きですから、離職日の翌日から2ヶ月以内にハローワークに行ってみてください。
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