結婚のため海外に行く場合、失業保険はもらえますか?
今度結婚のために1月半ばで退職をしました。約12年間働いていたので、給付の条件はみたしているのですが、引越しの準備をした後、2月初めには海外へ出発します。5月頃に日本で式をあげるため一度帰国することはあるのですが、それ以外にハローワークに行くことができない状況です。
今から出発までの期間での手続きと、一時帰国の際の何かで、給付は可能になるのでしょうか??
そもそも給付自体がいただけるのかもわかりませんが、通常結婚で退職した場合も給付はいただけると思うので、何かご存知の方、よろしくお願いいたします。
現実的に失業給付を受給することは難しいでしょう

失業給付を受けるためには、以下の要件をすべて満たすことが必要となります。

(1)退職の日以前2年間に、一定の被保険者期間および賃金の支払い実績があること
(2)積極的に就職しようとする意思および能力があるにもかかわらず、就職できない状態であること
(3)住所を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申し込みをすること
具体的には、まず、会社から離職票の交付を受け、管轄のハローワークに出頭して受給資格の決定を受けます。その後、(2)の失業の状態を確認するために、4週間に1回ずつ管轄のハローワークに出頭して、その直前の28日間について失業の認定を受けなくてはなりません。

証明書などによる失業の認定は、一定の事由に該当する場合に限られていますので、海外へ渡ってしまうと就職活動を認定するすべがありません。また、現地の法人は日本の雇用保険法制下にはないので、現実的に失業給付の受給は難しいでしょう。

元々日本で共働きをしていた人が、配偶者の海外赴任に帯同することにより、会社を退職するような場合には、雇用保険の受給期間を延長し、帰国後に失業給付を受けられる場合もあります。が、いつ帰国するのかわからないのでは難しいと思います。
失業保険について。
現在在籍している会社で今年8月末までは正社員、今月末までの2ヶ月間をアルバイトとして働いています。
8月末で退職という形ではあったので離職票を既に貰っているのですが、まだハローワークには行っていません。
8月末の時点で4年4ヶ月正社員として働いていました。
その間雇用保険に加入しています。
アルバイトとしての2ヶ月間は加入していません。
この場合今からハローワークに行っても失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険という保険はありません。
また、雇用保険の中に失業保険という保険があるわけでもありません。
雇用保険は雇用保険です。。。

求職者給付の受給期間は離職の日(退職日の翌日)より1年間です。
その期間が経過していなければ、ハローワークで手続きして、給付要件のすべてを満たしている場合のみ支給されます。
ハローワークにいけさえすれば給付される訳ではありませんが、ハローワークにいって求職の申込をしないことには給付要件に該当するかどうかもわかりませんので、手続きしてください。
失業保険で… 友人が他府県まで勤務していたのですが四年正社員で勤務した会社を辞めました。
父親が無職で長期通院と介護が必要な為【介護をする為】みたいな離職離職をハローワークで変更してもらい、今月から失業保険を貰い始めました。父親は半年ほど定期的な通院治療を続けなければならず酷い鬱で介護が必要だそうで、なかなか再就職は難しそうですが、父親が無職の為お金がありません。 受給期間は90日間しかないし、それでも働けない場合は父親の診断書をハローワークに提出すれば、特別に期間を延長してもらえたりするのですか? ハローワークに問い合わせているのですが、いつ電話しても鳴りっぱなしか、回されまくりで…
私の会社の人にちょっと聞いただけですので、もし良かったら簡単に教えて頂けたらな、と思いまして…
受給期間は延長されません。
失業保険は仕事ができる状態の人に支払われるものです。
なので、介護などで仕事ができない場合、通常1年間のところ最大3年間延長できます。
なので3年間の間に働けるようになったら、90日もらえるようになるということです。
ハローワークで変更してもらって、すでに支給されてるので延長の手続きもする必要はありません。
教えて下さい。
失業保険は最低1年掛けないと 手続きできませんか?
1年以上前に5カ月掛けたのは 合算できますか?
自己都合退職なら1年必要です。前の職場を辞めた(雇用保険の喪失日)と今の職場の就職日(雇用保険加入日)間が1年以内であれば期間をつなげることが出来ます。失業手当の申請をするためには前の職場の離職票も必要になります。
健康保険の扶養のことです。
こんにちは。健康保険の扶養のことで調べてもよくわからないことがありまして、質問させてください。
私は去年3月に社会保険の被保険者でしたが、退職をしました。失業保険はもらえないくらいの勤務期間だったのですぐに主人の健康保険の扶養の手続きをしました。そして今も扶養に入っています。去年仕事を辞めた後は扶養の範囲内でと思い、月8万のパートとして働いていました。しかし130万未満の収入までは働けるのならば、と思い今年3月から新しい会社にパートとして入りました。このまま働くと、交通費を含んで130万越えそうです。月々の時給の計算の収入は10万円ほどなのですが、遠いところのため交通費が1万支給されています。
前置きが長くなりましたが、何がわからないかと言いますと、つい先日主人の健康保険組合から扶養調査票のようなものが来まして、昨年の源泉徴収票を提出する感じでした。去年は見込でも130万いかなかったので気にはしなかったのですが、また来年この調査票が来たときに少し調節したとして125万になるとします。その源泉徴収票を保険組合の方がチェックして、≪本来月収が108,000円を超える見込みがあったんじゃないか?てことは130万を越える見込みがあるじゃないか?最終月あたりに勤務日数調節したんじゃないか?108,000を越えている月も何か月かあったんじゃないか?≫と疑われたりしないのですか?
よく周りの同じようなパートの人は12月に休みを多くしている~と聞くのですが、別に1月から12月までを決まっているものではなかった気がします。

文章もよくわからなくなってしまい申し訳ありません。
社会保険の扶養と税法上の扶養を混同しているようですね。

>12月に休みを多くしている
これは税法上の扶養のことでしょう。

要するに1~12月までの収入の結果が103万以下なら
税法上の扶養は問題ありません。

ただし、社会保険は違います。

見込みで判断するので、あなたの言うとおり、
130万を超える見込みであると分かった時点で扶養から外れる必要があります。

実際には130万を超えなかったとしても
遡って扶養認定が覆ることはありません。

怪しいと思われた場合には源泉徴収票のほかに
雇用契約書などの提出を求められることもあります。

130万には通勤費も含まれますので
今の10万+通勤費1万では、今すぐにでも扶養から外れたほうが良いですね。
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