失業保険、再就職促進手当に関して(長文失礼します)
会社の倒産により6/10付けで解雇となります。
5年間正社員として働いていました。
1か月前解雇予告により6/10まですべて有給休暇とし、
今後出社する予定はありません。そこで・・・
①この6/10までの間に早く離職票を貰い、早く失業手当を申請することはできますか?
②6/10付けでしか申請が出来ない場合、会社都合なので待機期間は7日間とありますが、
実際に失業手当の受給資格が認定されるまでどの位期間がかかりますか?(スムーズな場合)
調べると説明会?に参加などで7日以上かかる気がするのですが。。。
都内ですがこの説明会は頻繁に行われているのでしょうか?
③失業手当受給資格認定後、すぐにハローワーク以外での求人で再就職が決まった場合は再就職手当は貰えますか?
④失業手当申請から受理されるまでの期間一時的にアルバイトすることは可能でしょうか?
もし受理に1か月近くかかるのでしたら死活問題です。

※失業手当が欲しいのではなく、再就職促進手当を受け取りたいです。
受給可能かわかり次第次の仕事を始めたいと考えています。
現在、次の仕事はほぼ決定していますが(知人の紹介なので内定というほどのものではなく口約束程度)、
勤務可能時期をいつにしたら良いか分からなかった為質問しました。
先方もなるべく早めに来て欲しいと言われているのであまりズルズルしている時間はありません。

長文、乱文で申し訳ありませんが詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
>①この6/10までの間に早く離職票を貰い、早く失業手当を申請することはできますか?
できません。

離職票発行は退職日の6/10より後の発行になります。
ただし、退職後から通常本人に着くまで10日ほどかかるので、会社にすぐにほしい、できれば、6/11にほしいと言えば、まだ時間もあるし、有給休暇消化中であれば、会社は離職票を事前に作成し、後は送付するだけにもできるはずなので、理論上は6/11に発送or手渡しは可能です。

>②6/10付けでしか申請が出来ない場合、会社都合なので待機期間は7日間とありますが、
実際に失業手当の受給資格が認定されるまでどの位期間がかかりますか?(スムーズな場合)
調べると説明会?に参加などで7日以上かかる気がするのですが。。。
都内ですがこの説明会は頻繁に行われているのでしょうか?

7日間と決まっているいるものなので、これより日数がかかることはありません。
逆にこれより日数が少なくなることもありません。
7日間というのは失業状態にあったことを証明してもらう期間なので、形式的な日付で
実際に必要な審査は離職票提出時の職員との話で済み、後は機械的は処理があるだけです。

>都内ですがこの説明会は頻繁に行われているのでしょうか?
私は地方に住んでいますが、1週間に1,2回実施されていると思います。
ただ、この説明会の頻度に関わらず、離職票提出後7日間失業状態であれば、7日経てば、待機期間は終了となります。

>③失業手当受給資格認定後、すぐにハローワーク以外での求人で再就職が決まった場合は再就職手当は貰えますか?
はい。

待機期間中(離職票提出後、7日間の間)に勤務開始となれば、もらえませんが、あなたの場合、会社都合退社なので、再就職手当てはもらえます。

>④失業手当申請から受理されるまでの期間一時的にアルバイトすることは可能でしょうか?
可能ですが、その分、再就職手当てをもらえる日が先になります。
離職票提出後、(連続していないくても良いので)7日間の失業状態、つまり、7日間の待機期間が必要となります。
アルバイトの1日の収入が少ない(2000円とか3000円だったかな、人によって、この金額は異なってくる)と、就業状態とは見なされず、失業状態とカウントしてくれるかもしれませんが・・・。

>もし受理に1か月近くかかるのでしたら死活問題です。
離職票を提出し、不備がなければ、失業状態になってから、8日後から支給対象日になります。
ただ、振込みとなると、またもう少し時間がかかると思います。


>今後出社する予定はありません。
↑ということなので、5/17にでも職安に行って確認すると良いですよ。
結構混むので、朝1で職安の開庁5~10分程前から並んで待っていると待たなくて良いかと思います。
5/17に行って、色々聞き、聞くとまた、色々疑問的が出てきたりするので、そしたら、また5/18か5/19に職安に行くと良いですよ。
現在妊娠9ヶ月です。
会社は退職しますが、1月下旬から切迫早産気味で病院から自宅安静といわれずっと会社を休んでおります。
傷病手当の申請を出そうと思いますが質問です。
今の会社で社会保険・雇用保険に入った日がH22年4月1日です。
その前は失業保険をいただいて半年くらい無職でした。その以前は普通に働いておりました。

出産予定日は4月22日です。
傷病手当は今勤めている会社に1年以上いないと申請できないのでしょうか?
退職後は国民健康保険に加入予定です。
色々調べた上で会社と相談して退職日を決めようと思ってます。

詳しい方がいれば教えていただきたいのですが・・・。
よろしくお願いいたします。
社保加入1年未満での傷病手当金の受給の可否は
「いつの時点で手当の申請をするか」によって変わってきます。

「在職中に、就業不可の証明を取って申請を出した場合」に関しては
退職までの社会保険加入期間が1年未満であっても
「在職中にお休みした期間の傷病手当」をもらうことが出来ます。
(1年以上社会保険に加入した方は「退職後も、病気がなおって次の仕事に復帰できるまでの期間の傷病手当」が最大1年半出る制度がありますが
1年未満の方は「病気でのお休み~退職までの期間の傷病手当しか出ない」とご理解ください)

しかし「在職中に、就業不可の証明を取らないまま退職してしまった」場合
退職までの社会保険加入が1年未満の方は、
1月からの傷病手当金を後から申請することは不可能です。

今回のケースで「会社との相談で、退職日を3月31日までに設定せざるを得ない」場合には
傷病手当の申請は、くれぐれも「退職の前」になさることをお勧めします。
退職前に「1月下旬から労務不能だった」という申請を出せば
お休み開始4日目~退職までの無給で休み続けた日数分の傷病手当が出るわけです。
雇用保険、失業保険について。
失業保険がもらえるか教えて下さい。

派遣社員として6ヶ月働き、雇用保険も6ヶ月支払いました。
仕事を辞めるのは個人的な理由で解雇ではありません。

また、月給料は手取り32万程度、雇用保険は1500円程度の支払いだったのですが、もらえる額はどのくらいでしょうか?
自分でも調べてみたのですが正確な情報が知りたかったので質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
>仕事を辞めるのは個人的な理由で解雇ではありません。

自己都合退職であれば、離職する日以前2年間に12ヶ月以上の雇用保険の
加入期間がなければ失業給付の対象にはなりません。
*倒産等による「特定受給資格者」なら、6ヶ月の加入期間で給付対象です。

現在の契約以前(2年以内)に6ヶ月以上の加入期間があって失業給付を受け
たことがなければ、その期間も通算されて給付対象になります。

ご質問の情報だけですと、失業給付の対象外ではないでしょうか?
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。

ほんとの理由は社内結婚のためです。

今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。

①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?

②いつから、給付されますか?

③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?

④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?

よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日

退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。

②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。

「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。


「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。

その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。

これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。


ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。


③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。

妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。


期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。

④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。

扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。

ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。

扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。


ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。

くれぐれも、無理はされませんよう。
失業保険について

去年の4月に会社を辞め、6月に出産しました。
子供も1歳になるのでそろそろ復帰しようと思います。


そこで質問なのですが、妊娠・出産を期に退職した場合、失業保険は3ヶ月待たなければ給付されませんか?
以前別な職に就いていたとき、会社が倒産したので、そのときは割とすぐに給付されました。

今回の場合もすぐに給付されるのでしょうか?

無知ですみませんm(_ _)m
失業保険申請には有効期限があります、1年です。
失業してから1年以内に申請する必要あります

自己都合で退社したのなら3か月の給付制限だけど質問者は申請も活動も何もしてなかったのですよね。

そういった出産病気などで働けない状態にあるのならハローワーク行って受給開始時期延長手続きして就職活動出来る
状態になってから解除すればすぐにでも受給されます。

けど質問者はその処理をしてなかったらもう有効期限切れ1円も支給されません
失業保険のことで教えてください。
昨年の10月よりパートに働き始めて社会保険に加入しています。
今月妊娠が分かり、予定日は2月です。
このまま支障が無ければ、出産まじかまで働きたいと思っていますが、出産を理由で辞めた場合は失業保険は適用にならないのでしょうか。
また、今辞めたとしても1年未満だとこちらももらえないのでしょうか。

また、このような相談は社会保険事務局に聞けばいいのかもしれませんが、会社の社会保険に聞いてしまうと、支障が出てしまいそうで、まだきけません。
詳しい方お願いします。
失業給付は社保ではなく雇用保険ですが、おそらく加入はされておられるでしょう。出産を理由で退職しても給付は受けられます。ただし、すぐに働けないということで給付の延長はできます。ただし、最低でも1年の加入期間が必要です。いつまで働かれるかわかりませんが、1年以上の加入期間と、11日以上の出勤日数のある月が12か月以上必要ですので予定日からすると微妙ですね。1日でも足りないと給付の対象にはなりませんので。もし詳しく聞きたいのであればお近くのハロワに問い合わせて下さい。
それとは別ですが、もしご本人で社保に入っておられるのであれば、予定日の42日以内まで働いておれば出産手当金の対象になる場合もあります。こちらは社会保険組合に問い合わせて下さい。

補足について:必ずご自分で社保に加入していること。産前42日を超えてからの退職であることが条件となります。
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