今まで、ダンナの扶養に入って専業主婦だったため税金のことが全く無知の為、質問させて頂きます。103万の壁と130万の壁があると知り、私の場合いは一度、扶養から外れてますので、他の方の質問欄を拝見しまし
たが、当てはまるのかどうか分からないので教えてください。



2月から働き始めて、2月3月で25万程度の収入があり、4月からパートになりました。
会社の方から4月からは強制的に扶養から外れて健康保険6千円・厚生年金14千円・雇用保険850円・社会保険21千円(会社負担)・所得税2500円・住民税0円(昨年無収入)負担してます。

半年契約で、9月で解雇もしくは、1ヶ月程度の延長できると言われました。

①9月でやめる場合は、私の場合は103万で収まります。
②1ヶ月延長すると月額18万増加する予定です。この場合は130万以内です。

どちらを選択すると良いのでしょうか?


③解雇なので、辞めてから7日後に90日分の失業保険が出るかもしれません。まだ、分かりませんが・・・

早急に、延長できるかどうか言われています。
アドバイスをお願いいたします。
あなたのいう扶養の103万円の壁とか130万円の壁というのは、税金の事と社会保険の事ですね。
まず第一条件として、1月1日から12月31日までの、あなたの収入をすべて合計して収入を換算します。
その金額により、翌年度のあなたや旦那さんの税金が決まり、130万円を超えた場合は旦那さんの社会保険の扶養には入れませんから、あなたご自身で社会保険か国民健康保険に加入し、年金の第三号被保険者からもはずれるので年金保険料も支払わなければなりません。
ご質問の内容から、自分で社会保険に入る手続きを会社がされているので、昨年中の収入が130万円を超過したのではありませんか?
ただ、昨年無収入なのに社会保険に加入させられたのなら、確認が必要です。
お給料の明細をよく確認してください。
また税金の欄についても確認してみてください
昨年収入がなければ、市民税は0円、給与から源泉徴収される国税のみ天引きされているはずです。

それから、どのタイミングで仕事を辞めたら得なのかの質問については、あなたの家計全体に来年大きく影響がでます。
103万以下で働いたなら、あなたは社会保険の控除もありそうなので税金はかからず、払った税金は還付され、ご主人も扶養控除をとれるので税の控除が増え税金が安くなります。
130万円を超えると、あなたはご主人の社会保険の扶養をはずれるので、国民健康保険に1年間加入し、国民年金の保険料を納めなければなりせん。
収入があるときはいいですが、来年収入がないのに保険料を納めなければいけないのはつらいですよね。
ただ、年金は免除申請ができると思いますから、お住まいの地区の役場の年金担当に申請してください。
派遣切りと失業保険について。
4/30までの契約で派遣で働き、5/15まで延長が決まりました。これは、5/6から新入社員を入れるため、私に引継ぎをお願いしてのことでした。この社員を入れるから私が切られることになりました。
でも、私のほかに引継ぎできる人間がまだおり、その人の負担になるから私に引継ぎをさせる考えのようです。
延長を断った場合は自己都合となるのでしょうか?
私はもともと、去年の4月に単発・短期専門派遣会社から、一ヶ月の期間限定で今の会社に派遣で来ました。その後、同じ派遣会社経由で派遣先から長期でお願いされ、現在に至ります。
そういう単発・短期専門派遣会社では、会社都合で更新されなくても、自己都合となるのでしょうか?
平日に月一で病院に通っているため、就職活動に響くので、どうしてもすぐに失業保険が必要です。
ご助言お願いします。
①延長を断った場合は、自己都合になります。
②更新を希望したのに会社都合で更新されない場合は、給付制限はありません。
③すぐに失業保険が必要ということですが、実際に支給されるのは申請してから1ヶ月後です。

この認識であっていると思いますが、念のためハローワークにお問い合わせされることをお勧めします。
確定申告についてお伺いいたします。
妻が今年の2月に退職し、3月に自分と結婚をしております。
失業保険に加入している間は、国民年金、国民健康保険に加入しています。
8月~3カ月間失業保険をもらっています。
確定申告をした方がよいのか教えてください。
失業保険の給付金は非課税ですから
その金額は除きます。
1月2月の給与を貰っていますから、
源泉徴収票を妻は貰っていると思います。
その源泉徴収票に源泉徴収税額が記載されていれば
妻が自分で、翌年の確定申告時に税務署に行って
それを添付して確定申告すると、還付されてかなり戻ってきますよ。
もしかしたら、その源泉徴収税額が全額還付されますよ。
妻の国民年金や国民健康保険料は年末には
あなたの会社に保険料控除申告書を提出して
年末調整で所得控除して貰うと良いでしょう。
かなり所得税が減額になりますよ。
失業保険の給付が終わったら、あなたは直ぐに会社に扶養異動申請書を提出すると良いでしょう。
そうすると、妻の国民年金も国民健康保険も支払わずに済みますから。
自己都合・会社都合の退職で会社と揉めています。
不景気による事業縮小で所属部署が廃止になり、

別会社(A社)がパートとして事業を引き継ぐ事になりました。



会社は3月末日で部署廃止をします。

他の部署は専門職なので移動することが出来ません。


・ うちの会社を退社し、A社にパートとして再就職をするか?
〈保険・ボーナス・退職金なし 時給制〉

・ うちの会社を退社するか?


どちらかを選択するようにとの事でした。


今は固定給の社員なのでパートだと給料が3分の1になるので生活できません。


在職中は忙しく就職活動が思うように出来ません。


なので3月末日で退社ではなく、12月末日に 〈会社都合〉

として退社し翌月から失業保険を貰い3ヶ月程 掛けて就職活動をし

4月の年度初めに再就職できるようにしたい。と上司に希望を伝えました。


最初に対応頂いた上司は 「こちらがご迷惑をお掛けしていますので

12月末でも勿論〈会社都合〉にします」と言って頂きましたが、


後日人事部から 「3月31日の1日でも早く退社すると 〈自己都合〉」と言われました。


人事部が言うには

・ 会社は3月31日まで雇用すると言っている。

・ 再就職先もパート契約だがあっせんしている。


が理由だそうです。 一切折れるつもりは無いそうです。


このような場合で12月末の退社は〈会社都合〉 は難しいのでしょうか?


知識がなく大変困っております。 お力をお貸し頂けないでしょうか。

よろしくお願いいたします。
会社が3月末までは正社員として雇用すると言っているのであれば、それより以前に辞めたいと言うのは自己都合ですよね。

会社都合というのは、あくまでも倒産や解雇であって、質問者様が4月から働きたいという個人的理由で早期退職であれば、会社都合にはならないと思います。

3月末まで働けば会社都合で退職できるのなら、それがいいと思いますよ。

4月から働くとなると、高卒や大卒の新卒組と一緒に就活になるので、4月から失業保険をもらって、新卒組が辞める人が多い5~6月に就活の方がいいのでは?
失業保険の受給資格について教えて下さい。

現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入)

自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか?

他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、

20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。

前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・)

雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と

離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が

混ざってしまい、よくわかりません。。
わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
雇用保険は失業給付等を受けていなければ、すべての加入期間が合算されます。
離職から1年間で期限切れにはなりません。

ただ失業保険の給付を受ける場合に注意しておくことは、失業給付の手続きをしても自己都合退職の場合は最初の給付金が振り込まれるまで3か月半~4か月かかるのです。
そして、その時に給付される金額は直近6カ月(180日)の収入÷180×60%が基本となります。
例えば6か月の収入が150万だとした時、給付される額は日額5,000円で4週毎(28日)に振込されますので1回の受取額は14万円になります。
但し給付期間内にアルバイト等で収入があった場合には、その分が差し引かれます。(届をしないと違反事項として全額返還の可能性もありますのでご注意を)
失業保険についてお聞きします。
2008年9月に会社都合で退職し、その後2008年12月31日まで失業保険の受給を受けていました。
2009年1月1日付けで現在の会社に入社したのですが、業績不振のため今月末でまた会社都合で退職することになりました・・・。
そういった場合、また失業保険の受給対象になるのでしょうか?
被保険者期間は半年以上はあります。
よろしくお願いします。
二回目の会社で雇用保険に入っていた事、これが大前提です。
その他、いくつかの条件が有りますが、普通に休まず勤務していたのなら、つまり直前の6ヶ月間のなかで11日以下の勤務の月が無ければ雇用保険給付の対象になるはずです。
それ以前に、まずは最寄りのハローワークに相談したら確実な回答が得られるはずです。
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