主人の転勤の為に退職しなくてはなりません。本当に辞めたくないのですが、主人の会社では家族帯同が原則ということで、やむを得ず行かなくてはなりません。
1.この場合は退職理由は会社都合、自己都合どちらですか?やはり自己都合ですか?
2.自己都合や会社都合の区別は離職票に記載されるのでしょうか?
3.特定理由離職者に該当するのかな?と思っているのですが、該当するか否かの判断はどのタイミングで誰がするのですか?退職を申し出た時点で会社ですか?それとも離職したあとハローワークですか?
4.自己都合でも特定理由離職者に該当すれば失業保険の支給期間、待期期間などの面で優遇されるのですよね?
5.退職するにあたり失業保険などで損しないアドバイスなどあれば教えて下さい。
長々と失礼しました。働き出して前職と合わせて10年以上雇用保険には加入してます。前職と今の職とは7日しか空いてないのでこういう手続きがしたことありません。よろしくお願いします。
1.この場合は退職理由は会社都合、自己都合どちらですか?やはり自己都合ですか?
2.自己都合や会社都合の区別は離職票に記載されるのでしょうか?
3.特定理由離職者に該当するのかな?と思っているのですが、該当するか否かの判断はどのタイミングで誰がするのですか?退職を申し出た時点で会社ですか?それとも離職したあとハローワークですか?
4.自己都合でも特定理由離職者に該当すれば失業保険の支給期間、待期期間などの面で優遇されるのですよね?
5.退職するにあたり失業保険などで損しないアドバイスなどあれば教えて下さい。
長々と失礼しました。働き出して前職と合わせて10年以上雇用保険には加入してます。前職と今の職とは7日しか空いてないのでこういう手続きがしたことありません。よろしくお願いします。
1.自己都合ですが、特定理由離職になると思います。
事業所への通勤が困難になったもの。
2・3.特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきハローワーク(公共職業安定所)が行います。
1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。
2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
4.特定理由離職者と認められれば、待期期間は遊具っされませんこれは固定です、待期期間を過ぎれば受給できます。
5.失業給付の申請をし忘れない。
あと、移転したことが分かる書面が必要なので、住民票を移す前に申請しない。
事業所への通勤が困難になったもの。
2・3.特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきハローワーク(公共職業安定所)が行います。
1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。
2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
4.特定理由離職者と認められれば、待期期間は遊具っされませんこれは固定です、待期期間を過ぎれば受給できます。
5.失業給付の申請をし忘れない。
あと、移転したことが分かる書面が必要なので、住民票を移す前に申請しない。
失業保険完了後の国保、扶養手続きについて、教えてください!
先日まで、失業保険を給付されておりましたが、満期完了となり、新たに主人の扶養に入る手続きをしているところです。
2月
の中旬あたりで、給付日数90日分が終了し、最終認定日が3月1日でした。
それと共に、扶養に入る手続きを申請したところまでは良かったのですが、
花粉症が酷く、病院にかかろうとしたところ困った問題に気付きました。
これまでは、国保に入り国保税を毎月24000円納めておりました。
私は、単純に2月後半には扶養に入る手続きを行うから、3月分の国保は納めずにいれば良いと思っておりました。
しかし、3月中に、扶養に切り替わる前に国保の保健証を使って病院にかかった場合は、そうはいかないのでしょうか?
些細なことではありますが、家計にゆとりがあるわけではないので、たった一回今月病院にかかるために、3月期の24000円を払うことは抵抗感があります。
今回の質問ですが、
①病院にかかるかからないに限らず、国保は納めなければならないのでしょうか?
(主人の会社で扶養に切り替わる場合、失業保険満期完了となった翌日から扶養に入る…という扱いにはならないのでしょうか?分かりづらい説明ですみません;;要するに、さかのぼって扶養に入ることになれば、国保の3月期分を納める必要がないのでは??ということです。)
②もし、国保を払わなくても良い場合普通、扶養に入る手続きは、失業保険満期完了日の翌日からスタートとなるのでしょうか?
何が言いたいかといいますと、さかのぼって扶養に入ることができるのであれば、
ひとまず病院には自費診療で全額負担し、新たに保健証が出来てから後から提出し、差額を返金してもらえばよいのかな…ということです。
主婦で全く収入がない今、できるだけ支払が小さくなるようにしていきたいのです…
ケチケチした訳のわからない質問でお恥ずかしいのですが、詳しい方、是非教えてください(>_<)
よろしくお願いします。
先日まで、失業保険を給付されておりましたが、満期完了となり、新たに主人の扶養に入る手続きをしているところです。
2月
の中旬あたりで、給付日数90日分が終了し、最終認定日が3月1日でした。
それと共に、扶養に入る手続きを申請したところまでは良かったのですが、
花粉症が酷く、病院にかかろうとしたところ困った問題に気付きました。
これまでは、国保に入り国保税を毎月24000円納めておりました。
私は、単純に2月後半には扶養に入る手続きを行うから、3月分の国保は納めずにいれば良いと思っておりました。
しかし、3月中に、扶養に切り替わる前に国保の保健証を使って病院にかかった場合は、そうはいかないのでしょうか?
些細なことではありますが、家計にゆとりがあるわけではないので、たった一回今月病院にかかるために、3月期の24000円を払うことは抵抗感があります。
今回の質問ですが、
①病院にかかるかからないに限らず、国保は納めなければならないのでしょうか?
(主人の会社で扶養に切り替わる場合、失業保険満期完了となった翌日から扶養に入る…という扱いにはならないのでしょうか?分かりづらい説明ですみません;;要するに、さかのぼって扶養に入ることになれば、国保の3月期分を納める必要がないのでは??ということです。)
②もし、国保を払わなくても良い場合普通、扶養に入る手続きは、失業保険満期完了日の翌日からスタートとなるのでしょうか?
何が言いたいかといいますと、さかのぼって扶養に入ることができるのであれば、
ひとまず病院には自費診療で全額負担し、新たに保健証が出来てから後から提出し、差額を返金してもらえばよいのかな…ということです。
主婦で全く収入がない今、できるだけ支払が小さくなるようにしていきたいのです…
ケチケチした訳のわからない質問でお恥ずかしいのですが、詳しい方、是非教えてください(>_<)
よろしくお願いします。
①
病院にかからない場合、保険料をはらわなくてよい なんてことにすると
保険の意味がなくなります。 病気になったときだけ加入できる保険を
想像してみてください。 みんな必ず保険をつかうので、保険料が相当高くなります。
病院にかかる、かからないは、一切関係ありません。
3月中に扶養に入れれば、国保は、3月分の保険料は不要です。
しかし、3月に払う国保料は、3月分の保険料というわけではありません。
国保の保険料は、年額を計算して、 通常、9回とか10回にわけて払います。
その為、1回に払う保険料は、 1.2ヶ月分とか 1.3ヶ月分になります。
質問者さんの場合 途中から入り、途中で抜けていくのですが
3月末から 4月の末の前日まで の間に 抜ける場合以外は、
かならず 端数が生じます。
3月分の保険料は、不要です。
でも、3月期の保険料を全く払わないというわけには行きません。
若干端数があるので、それを払う必要があります。
3月期を払って、後日返金をうけるか? 3月期を払わずに、差額だけを納付するか
どちらかになります。
脱退手続ができるのが、新しい保険証ができてからなので、その手続の際に差額の
精算に関しては、国保の係りの方と 相談して決めてください。
② 国保を払う払わないに係わらず、 扶養に入るのは、ご主人が扶養に入るための
書類 被扶養者の異動届けに 何時から と記入した日です。
この場合、失業保険満期完了日の翌日を 記入した場合、その日から扶養になると
思います。
その場合は、遡って加入することになるので、国保も遡って、脱退します。
従って、国保の保険証は、お金を払う、払わないにかかわらず使ってはなりません。
その為、保険証がないと同じ状態です。(今の国保の保険証は使ってはならないので)
ですから、一度10割払って、あとで返金してもらう などの対応になります。
病院にかからない場合、保険料をはらわなくてよい なんてことにすると
保険の意味がなくなります。 病気になったときだけ加入できる保険を
想像してみてください。 みんな必ず保険をつかうので、保険料が相当高くなります。
病院にかかる、かからないは、一切関係ありません。
3月中に扶養に入れれば、国保は、3月分の保険料は不要です。
しかし、3月に払う国保料は、3月分の保険料というわけではありません。
国保の保険料は、年額を計算して、 通常、9回とか10回にわけて払います。
その為、1回に払う保険料は、 1.2ヶ月分とか 1.3ヶ月分になります。
質問者さんの場合 途中から入り、途中で抜けていくのですが
3月末から 4月の末の前日まで の間に 抜ける場合以外は、
かならず 端数が生じます。
3月分の保険料は、不要です。
でも、3月期の保険料を全く払わないというわけには行きません。
若干端数があるので、それを払う必要があります。
3月期を払って、後日返金をうけるか? 3月期を払わずに、差額だけを納付するか
どちらかになります。
脱退手続ができるのが、新しい保険証ができてからなので、その手続の際に差額の
精算に関しては、国保の係りの方と 相談して決めてください。
② 国保を払う払わないに係わらず、 扶養に入るのは、ご主人が扶養に入るための
書類 被扶養者の異動届けに 何時から と記入した日です。
この場合、失業保険満期完了日の翌日を 記入した場合、その日から扶養になると
思います。
その場合は、遡って加入することになるので、国保も遡って、脱退します。
従って、国保の保険証は、お金を払う、払わないにかかわらず使ってはなりません。
その為、保険証がないと同じ状態です。(今の国保の保険証は使ってはならないので)
ですから、一度10割払って、あとで返金してもらう などの対応になります。
仕事を辞めた後、失業保険の申請をしようと思っていたのですが、すぐに別の仕事が入り、働いていました。その会社では雇用保険や社会保険には入っておらず、時給で働いており、期間は2ヶ月ほど
でした。その仕事が終わった今、前の会社の失業保険の書類をハローワークに提出しようと思うのですが、2ヶ月だけ働いてたバイトのような仕事のこともハローワークに言ったほうがよいのでしょうか?また、給料が次の月に入るのですが、そうすると失業保険申請後にそのバイトの給料が入ることになりますが、それは問題ないのでしょうか?
でした。その仕事が終わった今、前の会社の失業保険の書類をハローワークに提出しようと思うのですが、2ヶ月だけ働いてたバイトのような仕事のこともハローワークに言ったほうがよいのでしょうか?また、給料が次の月に入るのですが、そうすると失業保険申請後にそのバイトの給料が入ることになりますが、それは問題ないのでしょうか?
理屈としては、雇用保険の加入条件を満たしていたのなら制度的には加入していたことになりますから、受給は再就職先の離職が基準になります。
離職理由は再就職先での離職理由によることになり、また、前職での期間と合わせて、受給資格の有無の判定や手当額の計算がされることになります。
離職理由は再就職先での離職理由によることになり、また、前職での期間と合わせて、受給資格の有無の判定や手当額の計算がされることになります。
退職したのに離職票をもらえません。社会保険の離脱証明書もまだ来ません。 今月14日に解雇扱いで退職になりました。15日には保険証を郵送しました。
離職票をもらわないと何もできないため困ってます。会社に催促したら、8月のお給料と一緒に離職票を送ると言われました。解雇扱いなのに、すごく間が空いてしまいます。
国民保険にも入れません。
会社に催促するしか方法はありませんか?
国民保険は退職して14日以内に手続きしないといけないと聞きました。
お金もあまりないし、失業保険の手続きを早くしたいです。 どこに相談したらいいかわかりません。 会社があてにならないので、すごく不安です。
離職票をもらわないと何もできないため困ってます。会社に催促したら、8月のお給料と一緒に離職票を送ると言われました。解雇扱いなのに、すごく間が空いてしまいます。
国民保険にも入れません。
会社に催促するしか方法はありませんか?
国民保険は退職して14日以内に手続きしないといけないと聞きました。
お金もあまりないし、失業保険の手続きを早くしたいです。 どこに相談したらいいかわかりません。 会社があてにならないので、すごく不安です。
離職証明書もとい離職票は退職後10日以内に離職の手続きをしなくてはいけません。ですので、8月の給与をまってから?っていうのはおかしいと思われます。まず確認いただきたいのは、解雇されたということですが、今は有給消化にあてられてたりするのですか?それならば厳密にはまだ退職していないと思います。それであればまだ健康保険だって使えることになりますが?
7/14で退職であるのなら7/24までには離職票を職安にて作ってもらわないといけませんので、まずは、職安に行き、相談されてみてはいかがでしょうか?
それと給料についてですが、労働基準法にはあなたが請求すれば7日以内に給与を支払ってもらえるよう請求することができます。(それと解雇のからみとは不明ですので確認してみてくださいね。懲戒解雇とかだとなんとも言えないので)
国民保険は、先の方がおっしゃったとおりにするか、市役所に言ってどうしても発行してくれないことを相談されてみるしかないかと。
あと任意継続という方法もありますよ。あなたの給料の健康保険料×2の金額と、あなたのお住まいの都道府県の標準報酬月額の28万のところの折半しない金額のところをみていただいてどちらか低い方があなたの健康保険料となります。こちらは、退職後20日以内に手続きをしないといけません。どちらが安いのかしらべた上で考えてみてくださいね。
7/14で退職であるのなら7/24までには離職票を職安にて作ってもらわないといけませんので、まずは、職安に行き、相談されてみてはいかがでしょうか?
それと給料についてですが、労働基準法にはあなたが請求すれば7日以内に給与を支払ってもらえるよう請求することができます。(それと解雇のからみとは不明ですので確認してみてくださいね。懲戒解雇とかだとなんとも言えないので)
国民保険は、先の方がおっしゃったとおりにするか、市役所に言ってどうしても発行してくれないことを相談されてみるしかないかと。
あと任意継続という方法もありますよ。あなたの給料の健康保険料×2の金額と、あなたのお住まいの都道府県の標準報酬月額の28万のところの折半しない金額のところをみていただいてどちらか低い方があなたの健康保険料となります。こちらは、退職後20日以内に手続きをしないといけません。どちらが安いのかしらべた上で考えてみてくださいね。
体調不良にて退職した場合の失業保険について質問です。
5月から12月まで約半年ほど勤めましたが
職場でのストレス(サービス残業、上司からの罵倒、無理なスケジュールでの業務)が原因で
体調を崩してしまい仕事を続けていく事が厳しくなってしまったので
自己都合で退職しました。
病院は毎日涙が出たり、無気力状態などの症状もありましたので心療内科へ受診しました。
特に病名は告げられませんでしたが薬は貰いました。
もう受診した時には会社と辞める話がついていたので診断書はありませんが
もし必要な時は書いていただけるとおしゃってくれました。
自己都合での退職だと3ヶ月の給付制限があるとのことですが
体調不良が原因なら給付制限なしで受給できると伺いました。
私の場合は給付制限なしで受給することは可能でしょうか?
5月から12月まで約半年ほど勤めましたが
職場でのストレス(サービス残業、上司からの罵倒、無理なスケジュールでの業務)が原因で
体調を崩してしまい仕事を続けていく事が厳しくなってしまったので
自己都合で退職しました。
病院は毎日涙が出たり、無気力状態などの症状もありましたので心療内科へ受診しました。
特に病名は告げられませんでしたが薬は貰いました。
もう受診した時には会社と辞める話がついていたので診断書はありませんが
もし必要な時は書いていただけるとおしゃってくれました。
自己都合での退職だと3ヶ月の給付制限があるとのことですが
体調不良が原因なら給付制限なしで受給できると伺いました。
私の場合は給付制限なしで受給することは可能でしょうか?
過去2年間に12カ月(1か月の勤務日数は11日以上であること)以上の雇用保険被保険者期間が有れば、失業手当受給資格は有ります。これが基本です。2年以内に、今の会社以前の雇用保険被保険者期間が有れば、通算されます。
次に、既に離職票は受け取りましたでしょうか。離職理由はどうなっていますでしょうか。病気による自己都合退職となっていれば可、ですが、受診が退職申し出後と言う事ですので、今回のケースは単なる自己都合になっている可能性が高いですね。その場合でも後から変更できることも有ります。
いずれにしても、離職票が届いた時点で、ハローワークで相談しましょう。
①雇用保険被保険者期間が12カ月以上(通算でも)有る事
②離職票上の退職理由が「疾病によるもの」となっている事
③医師による「就労可否証明」を提出する事
以上が、給付制限無しに失業手当を受給できる条件になります。ただ、③の就労可否証明で、「現状は疾病により就業不可」といった内容になっていると、就業可能な状態になるまでは失業手当の受給は出来ません(延長の手続きを取ることになります)。
次に、既に離職票は受け取りましたでしょうか。離職理由はどうなっていますでしょうか。病気による自己都合退職となっていれば可、ですが、受診が退職申し出後と言う事ですので、今回のケースは単なる自己都合になっている可能性が高いですね。その場合でも後から変更できることも有ります。
いずれにしても、離職票が届いた時点で、ハローワークで相談しましょう。
①雇用保険被保険者期間が12カ月以上(通算でも)有る事
②離職票上の退職理由が「疾病によるもの」となっている事
③医師による「就労可否証明」を提出する事
以上が、給付制限無しに失業手当を受給できる条件になります。ただ、③の就労可否証明で、「現状は疾病により就業不可」といった内容になっていると、就業可能な状態になるまでは失業手当の受給は出来ません(延長の手続きを取ることになります)。
私は派遣社員として21年1月から4年間働きました。 3ヶ月毎の更新でした。 ですが、今回更新は、なさそうです。この場合失業保険は、どのような形になるのでしょうか?
私は5年1ヶ月働いた会社から、次回更新なしと2ヶ月前に通達されました。
この場合、本人は更新したいのに、更新はしてもらえないので【会社都合による退職】となります。
あなたの場合は失業保険がもらえる期間は90日間です。
ちなみに年齢が30歳以上、勤続年数が5年以上だと180日です。
私は180日+個別延長60日で240日間支給がありました。
離職票が届いて、ハローワークで手続きしてから失業保険が給付されるまでは約1ヶ月掛かります。
この場合、本人は更新したいのに、更新はしてもらえないので【会社都合による退職】となります。
あなたの場合は失業保険がもらえる期間は90日間です。
ちなみに年齢が30歳以上、勤続年数が5年以上だと180日です。
私は180日+個別延長60日で240日間支給がありました。
離職票が届いて、ハローワークで手続きしてから失業保険が給付されるまでは約1ヶ月掛かります。
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