扶養の件で質問させてください。
現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
今年の3月に退職したのですが、3月までは正社員として働いていて
収入があったので扶養に入ることはできるんでしょうか?
今は失業保険の受給が終了し、仕事を探しているところです。
夫の扶養に入れた場合、
103万円と130万円に壁があるって聞くんですが
今年の一月から三月の収入が66万円くらいだったら、
これからパートの仕事ではたらく場合103万ー66万=37万円
(ちなみにここでいう66万円は税金を引かれる前の金額なんですが
手取りの金額を収入とみなすほうが正しいですか?そうすると60万くらいかな・・・・。)
12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
それとも130万ー66万=64万円の計算で
64万円以内におさえる?
130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
わからないことばかりですみません。詳しい方教えてください。
現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
今年の3月に退職したのですが、3月までは正社員として働いていて
収入があったので扶養に入ることはできるんでしょうか?
今は失業保険の受給が終了し、仕事を探しているところです。
夫の扶養に入れた場合、
103万円と130万円に壁があるって聞くんですが
今年の一月から三月の収入が66万円くらいだったら、
これからパートの仕事ではたらく場合103万ー66万=37万円
(ちなみにここでいう66万円は税金を引かれる前の金額なんですが
手取りの金額を収入とみなすほうが正しいですか?そうすると60万くらいかな・・・・。)
12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
それとも130万ー66万=64万円の計算で
64万円以内におさえる?
130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
わからないことばかりですみません。詳しい方教えてください。
〉130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
過去質問を検索すれば分かることです。
また、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは、それぞれ別の制度で、基準も手続きも別である、ということも分かるはずです。
〉現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
〉扶養に入ることはできるんでしょうか?
それは、上記のどの手続きです?
どの制度についての質問ですか?
ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、今年のあなたの所得金額により決まります。
その金額を給与収入額に換算すると「103万円以下」になります。
つまり、今年のあなたの収入が103万円以下だったなら、その結果として、今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになるのです。
※そうでない場合に比べて、ご主人にかかる所得税と住民税の額が下がります。
〉12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
実際に税額を計算しないと分かりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の条件は、「年収130万円未満」です。
「年あたりの金額」、つまり、いま得ている収入が今後1年間続くと考えた場合の額で判定されるのが一般的です。
ですから、いま現在勤めていて収入が給与なら「所定月収×12ヶ月」の額で、基本手当(失業給付)を受けている間なら「日額×360日」で判定されることが多いです。
過去質問を検索すれば分かることです。
また、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは、それぞれ別の制度で、基準も手続きも別である、ということも分かるはずです。
〉現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
〉扶養に入ることはできるんでしょうか?
それは、上記のどの手続きです?
どの制度についての質問ですか?
ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、今年のあなたの所得金額により決まります。
その金額を給与収入額に換算すると「103万円以下」になります。
つまり、今年のあなたの収入が103万円以下だったなら、その結果として、今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになるのです。
※そうでない場合に比べて、ご主人にかかる所得税と住民税の額が下がります。
〉12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
実際に税額を計算しないと分かりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の条件は、「年収130万円未満」です。
「年あたりの金額」、つまり、いま得ている収入が今後1年間続くと考えた場合の額で判定されるのが一般的です。
ですから、いま現在勤めていて収入が給与なら「所定月収×12ヶ月」の額で、基本手当(失業給付)を受けている間なら「日額×360日」で判定されることが多いです。
失業保険に関しての質問です。いくらもらえるのでしょうか?条件は下記になります。
現在34歳勤続丸5年です。
ただ、勤務先が5年の間に、事業譲渡→更に社名変更を行っています。
期間的な経緯ですが、
A社、入社
↓
46ヶ月後
事業譲渡に伴いA社退職、B社に就職という形
(A社の業務をB社が引き継ぐという形でした)
↓
6ヶ月後
社名変更
B社の名前がC社に変わりました
↓
8ヶ月経過
今に至る
C社在籍中
つまり
勤続で言うと60ヶ月
一番最後に社名変更してから14ヶ月
になります。
基本的にはずっと同じ会社なのです。
勤続期間で失業保険の給付日数がかわるとのことですが、
この場合はどうなるのでしょうか?
ちなみに
ここ半年間の月給は50万円でしたが、
先月今月は30万円です。
来月は20万円になります。
こちらも給付金額に影響するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
現在34歳勤続丸5年です。
ただ、勤務先が5年の間に、事業譲渡→更に社名変更を行っています。
期間的な経緯ですが、
A社、入社
↓
46ヶ月後
事業譲渡に伴いA社退職、B社に就職という形
(A社の業務をB社が引き継ぐという形でした)
↓
6ヶ月後
社名変更
B社の名前がC社に変わりました
↓
8ヶ月経過
今に至る
C社在籍中
つまり
勤続で言うと60ヶ月
一番最後に社名変更してから14ヶ月
になります。
基本的にはずっと同じ会社なのです。
勤続期間で失業保険の給付日数がかわるとのことですが、
この場合はどうなるのでしょうか?
ちなみに
ここ半年間の月給は50万円でしたが、
先月今月は30万円です。
来月は20万円になります。
こちらも給付金額に影響するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険の基本手当を受給できる日数は
一般の離職者(自己都合退職など)の場合、被保険者であった期間
により異なりますが、10年未満は一律なので90日間となります。
なお、基本手当の日額は、原則として離職日の直前6ヶ月に支払われた
賃金の1日当たりの金額の約45%~80%相当です。
但し、最低額と最高額が年齢によって決まっています。
34歳の場合(30~44歳は同じです)は賃金日額13,650円以上の場合
最高額の6,825円(日額)となります。
今月退職だと、直前6ヶ月の給料合計が
50×4+30×2=260、260÷180=14,444円ですから
賃金日額13,650円以上になります。
来月退職だと、直前6ヶ月の給料合計が
50×3+30×2+20=230、230÷180=12,777円ですから
賃金日額11,410円超~13,650円以下のレンジとなり
基本日額は5,706円~6,825円の間になります。
給料が下がっていくと給付金額に影響します。
なお、給料合計には交通費、残業代は含みますから
注意して下さい。(退職金は含まれません)
一般の離職者(自己都合退職など)の場合、被保険者であった期間
により異なりますが、10年未満は一律なので90日間となります。
なお、基本手当の日額は、原則として離職日の直前6ヶ月に支払われた
賃金の1日当たりの金額の約45%~80%相当です。
但し、最低額と最高額が年齢によって決まっています。
34歳の場合(30~44歳は同じです)は賃金日額13,650円以上の場合
最高額の6,825円(日額)となります。
今月退職だと、直前6ヶ月の給料合計が
50×4+30×2=260、260÷180=14,444円ですから
賃金日額13,650円以上になります。
来月退職だと、直前6ヶ月の給料合計が
50×3+30×2+20=230、230÷180=12,777円ですから
賃金日額11,410円超~13,650円以下のレンジとなり
基本日額は5,706円~6,825円の間になります。
給料が下がっていくと給付金額に影響します。
なお、給料合計には交通費、残業代は含みますから
注意して下さい。(退職金は含まれません)
失業保険 妊娠出産で退職したが、給付の延長の手続きをしてなかった場合。
詳しい方、教えてください。
昨年6月に妊娠出産のため、勤めていたパートを退職しました。
失業保険の給付をいつか受けるつもりではいましたが、とくに手続きは必要ないように友人に軽く聞いていたため(自分でしっかり調べなかった私自身の責任です)、給付の延長の手続きをしないまま、今に至ります。
退職からもうすぐ9か月経過ということになります。
調べると、退職後30日+1か月以内の延長手続きが必要とのこと。
やってしまった、、、、と後悔してもしきれない状況となってしまいました。
そこで質問なのですが、
このような場合、今の時点でハローワークにて手続きすれば、少しでも受給できるのでしょうか?行っても無駄、という状況なのでしょうか?
延長の手続きの期間を、とっくの昔に終了してしまっており、一切、受給できないのでしょうか?
また、できる場合は、どのような不利といいますか、ペナルティといいますか、そういうものがあるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
昨年6月に妊娠出産のため、勤めていたパートを退職しました。
失業保険の給付をいつか受けるつもりではいましたが、とくに手続きは必要ないように友人に軽く聞いていたため(自分でしっかり調べなかった私自身の責任です)、給付の延長の手続きをしないまま、今に至ります。
退職からもうすぐ9か月経過ということになります。
調べると、退職後30日+1か月以内の延長手続きが必要とのこと。
やってしまった、、、、と後悔してもしきれない状況となってしまいました。
そこで質問なのですが、
このような場合、今の時点でハローワークにて手続きすれば、少しでも受給できるのでしょうか?行っても無駄、という状況なのでしょうか?
延長の手続きの期間を、とっくの昔に終了してしまっており、一切、受給できないのでしょうか?
また、できる場合は、どのような不利といいますか、ペナルティといいますか、そういうものがあるのでしょうか?
受給可能期間は離職から1年ですから6月まで約3か月しか期間がありません。
今ハローワークに申請しても受給開始まで3ヶ月半くらいかかりますから受給できる時には期限切れになっています。
じゃあどうするか、ハローワークに育児をするために働くことが出来ないという理由で受給期間延長の手続きができるか相談してみてください。
妊娠、出産、育児の場合は申請期限がすぎてもできるかもしれません。
ダメもとで相談なさってみてください。
今ハローワークに申請しても受給開始まで3ヶ月半くらいかかりますから受給できる時には期限切れになっています。
じゃあどうするか、ハローワークに育児をするために働くことが出来ないという理由で受給期間延長の手続きができるか相談してみてください。
妊娠、出産、育児の場合は申請期限がすぎてもできるかもしれません。
ダメもとで相談なさってみてください。
夫の扶養家族のパートです。去年までは自分で厚生年金や保険料を支払っていたので頓着していませんでした。
パートを始めてから、周りでは、103万円以下に抑えるとか130万円以下に抑えなきゃと騒がしいです。
それもいまいちはっきり理解が出来ていないのですが、それでいくには月々はいくらくらいで抑えたら良いのでしょうか?
夫の会社の年末調整の用紙には、配偶者の収入から必要経費で65万円をマイナスするように書かれています。
それだったら年間168万円までOKと云うことなのですか?
1月から6月は3万円位、7月から6万円位、9月から11万円くらいです。
私は、失業保険を60万位貰っています。人によっては、非課税だから関係ないとか言われます。
また、障害年金も頂いています。
今更、人に訊ねるのもなかなか出来ません。
どうか教えて下さい。
パートを始めてから、周りでは、103万円以下に抑えるとか130万円以下に抑えなきゃと騒がしいです。
それもいまいちはっきり理解が出来ていないのですが、それでいくには月々はいくらくらいで抑えたら良いのでしょうか?
夫の会社の年末調整の用紙には、配偶者の収入から必要経費で65万円をマイナスするように書かれています。
それだったら年間168万円までOKと云うことなのですか?
1月から6月は3万円位、7月から6万円位、9月から11万円くらいです。
私は、失業保険を60万位貰っています。人によっては、非課税だから関係ないとか言われます。
また、障害年金も頂いています。
今更、人に訊ねるのもなかなか出来ません。
どうか教えて下さい。
障害年金、失業保険は税法上非課税収入です(税金をかけない収入)。
本人の税金が非課税、または夫の税金上の扶養控除になるには給与収入で103万円(総所得38万円)までが限度となります。
(ア)給与収入103万円-(イ)所得控除65万円=(ウ)総所得38万円
必要経費とは(イ)のことで、税法上一定の収入金額までの人が引く控除金額です。
168万円ですと65万円引いても総所得38万円を超えて、本人様に所得税と住民税がかかり、夫の扶養控除(控除額38万円)もとれません。
130万円を超えた場合は夫の会社の社会保険から脱退して、自分の勤め先の社会保険に加入させてもらうか、無理ならば国民健康保険に入るなど、保険と年金の支払いが発生します。
まとめます↓
①本人の所得税非課税…給与収入103万円(総所得38万円)まで。
②本人の住民税非課税…給与収入100万円(※総所得35万円)まで。
③夫の社会保険(年金)の扶養…一般的に給与収入130万円(※会社によっては月の給料金額で外されることも有)⇒社会保険は会社独自に運営している場合があるため。
④夫税金の扶養控除(配偶者控除)…給与収入103万円(総所得38万円)⇒総所得が38万円を超えた場合でも配偶者特別控除があり所得76万円未満で少なくとも3万円の控除が受けれます(所得が上がるにつれ38万円から3万円まで段階的に控除額が減ります)
長文でわかりづらいかもしれませんが、以上です。
本人の税金が非課税、または夫の税金上の扶養控除になるには給与収入で103万円(総所得38万円)までが限度となります。
(ア)給与収入103万円-(イ)所得控除65万円=(ウ)総所得38万円
必要経費とは(イ)のことで、税法上一定の収入金額までの人が引く控除金額です。
168万円ですと65万円引いても総所得38万円を超えて、本人様に所得税と住民税がかかり、夫の扶養控除(控除額38万円)もとれません。
130万円を超えた場合は夫の会社の社会保険から脱退して、自分の勤め先の社会保険に加入させてもらうか、無理ならば国民健康保険に入るなど、保険と年金の支払いが発生します。
まとめます↓
①本人の所得税非課税…給与収入103万円(総所得38万円)まで。
②本人の住民税非課税…給与収入100万円(※総所得35万円)まで。
③夫の社会保険(年金)の扶養…一般的に給与収入130万円(※会社によっては月の給料金額で外されることも有)⇒社会保険は会社独自に運営している場合があるため。
④夫税金の扶養控除(配偶者控除)…給与収入103万円(総所得38万円)⇒総所得が38万円を超えた場合でも配偶者特別控除があり所得76万円未満で少なくとも3万円の控除が受けれます(所得が上がるにつれ38万円から3万円まで段階的に控除額が減ります)
長文でわかりづらいかもしれませんが、以上です。
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