失業保険についての質問です。
今現在9ヶ月間契約社員として勤務しています。
次の契約は12月末で、そのあとまた半年の更新です。

ただ、12月末の契約で、更新をせず期間満了として退職しようと思っています。
理由としては妊娠のためです。
仕事が外回りの営業なので、しばらくは立ち仕事でない仕事をしようと思ったからです。

お伺いしたいのはこの場合離職票には期間満了とかかれるのか、妊娠を理由の自己都合退社となるのかです。

理由によっては待機期間も変わってくると思うので気になっております。
会社がどう判断するかによるかもしれませんね。

ちょうど期間満了と妊娠出産のタイミングが良かっただけなら期間満了でしょうが、会社は更新したかったのに妊娠きっかけでやめるなら自己都合にされる可能性も0ではないかもしれまん。
ただ期間は間違いなく満了しているなら、期間満了だろうとは思いますけど。

待機は7日か3ヶ月か変わりますが、どのみち妊娠した状態で失業保険はもらえないので、受給延長手続きした後、1年後くらいにもらうことになるので、3ヶ月待機があっても、時期が来た時に延長解除を早めにすれば7日待機とたいして変わらないようにも思いますよ。
1ヶ月間(試用期間中)で仕事を辞めた場合、履歴書に記載する必要がありますか?
去年の8月から求職活動をして、(失業保険をもらいながら)、今年の3月に再就職いたしました。
しかし、とんでもないブラック会社(社員が手形の裏書、借入金の連帯保証・・・
かなりの悪質)で、4月で退職致しました。
また同じ失敗が無いよう慎重に求職活動をし、やっと昨日、1社内定を頂きました。

ここで心配なのは、履歴書には退職理由を、どう考えても前向きに記載すればいいのか分からず、ブラック会社の1ヶ月間は削除しました。(経歴偽証は悪いと思ったのですが、色々調べたら特に記載する必要は無いと判断しました。)

試用期間中につき、また給与明細には雇用保険は引かれて無かったので雇用保険は未加入だと思いますが・・・

新しい就職先にはおそらく、最終の雇用被保険者証&年金手帳&源泉徴収票等が必要と思いますが、何かまずいことはありますか?

雇用被保険者証は紛失したので、雇用保険受給資格者証の保険者番号と年金手帳、源泉徴収票は去年、確定申告に添付したので申告書の写し等を提出する予定です。
1年以下の勤続は履歴書に記載する必要は無いです

もし、必要な書類が揃わないようならば
以前の会社はこういう会社だったと
上司に直接、報告・相談したほうが良いです

まっとうな会社でしたら
それで、何とかしてくれますし
逆にやってくれないなら
その会社も危ないという事になります

個人的な話になりますが
私は現在の会社に正社員雇用される前は
派遣で住所不定のような状態でしたが
何とかしてくれましたw

なので、正直に話して
どう対処してくれるかで、貴殿がお勤めの会社の
性質のようなものが見えてくると思います
失業保険を受給中で、この度職業訓練に合格しました。

6/8…入校式
6/7…ハローワークで職業訓練の受講の手続き

です。


認定日は5/30にあり、次回認定日は6/27です。

この場合は、これからの失業保険はいつ頃に貰えるのでしょうか?
公共職業訓練の期間中でしたら、認定日にわざわざハローワークに出向く必要はないはずです。
6月27日の認定日→6月7日に変更
公共職業訓練入校日の前日が、説明会兼認定日となります。給付日数分のみ、貰えるかと思います。
公共職業訓練開始後の失業認定については、6月7日の説明会で説明会されるはずです。月末締めの翌月中旬頃になります。同じクラスの、失業給付が貰える生徒全員分をまとめて、訓練施設を通じて失業認定を行いますが、実際に振り込まれる日は、管轄のハローワークで異なります。
クラスの中に、ハローワークの管轄が同じの、しかも失業給付の人が振り込まれていれば、当然、質問者様にも、振り込まれています。
自分で色々調べてみましたが、分からない事があります。

私は今年3月に結婚し、旦那さんの扶養に入っています。


年収を100万程度に抑えたいのですが、『年収』とは今年の1~12月の収入という事でしょうか?

2月末まで派遣会社からの給料があり、3月からは失業保険、再就職手当てももらいました。5月からはパートで月8万程度の収入があります。

年収には失業保険、再就職手当ても含まれるのでしょうか?

もし『年収』が今年1月から12月末までの計算で、失業保険等も含まれるとすると、100万に抑えるのは厳しいので、調整しないといけません。

どなたか詳しく教えて下さる方、よろしくお願いいたします。
雇用保険からの給付は非課税です。 所得に加えませんのでノーカウントです。

1月1日~12月31日に受取る、交通費を除く給与収入の合計が103万円以下なら、給与所得控除65万円を引いた給与所得が38万円以下になり、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告する事が出来ます。


補足拝見:

そうです。
失業保険・再就職手当ては計算に含めず、1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入の合計が103万円以下なら、あなたは旦那さんの控除対象配偶者です。

給与収入というのは、手取りじゃなくて‘総支給額’から交通費を除いた額です、念のため。
失業保険について調べていてよくみるのが各地域のハローワークによるということ。
なんで全国統一していないんでしょう。
なにか意味があるんですか?
一応、基本的には全国統一なんですよ。
でも、それでは本来の相談業務などに支障が出る場合もあるでしょうし、安定所等の判断で若干の違いがあるようです。

例えば、求職活動について、求人の閲覧を認めるところと認めないところがあると思いますが、本来は厳密にいえば求人閲覧は求職活動とは入らないようです。窓口で相談をする等した場合のみ活動として認められます。
ですが、東京や大阪など、利用者が半端じゃなく多い安定所で本来の方法でやったとしたらどうなるでしょうか。
待ち時間はとんでもなく長くなるでしょうね。受給者は窓口を通らなければ活動にならず、かといって別に相談したいこともない、というか、中にはそういう意思も見受けられないという人もいるのではないでしょうか。
おそらく、いろんな意味での苦情が殺到するでしょうね。
逆に、本当に相談したい人はちゃんとした相談も受けられず、うっぷんがたまったまま帰ることになるのではないかと思いますよ。
その為、求人の閲覧でも活動と認めましょうという措置を取る安定所が多いのです。
ただ、地域によってはやはりそれは本来の方法ではないという判断をする安定所もあるでしょうから、違いが出てくるのです。
他のことにしても同じだと思います。
全国統一を厳密化すれば、文句を言う人が多いでしょうね。その辺りを最大限考慮して仕事をされていると思います。
それに付け込んで文句しか言わない、自分のすべきことをしない人が増えないといいなと思いますよ。自分が利用する際困るかもしれませんから・・
今年の1月末で退職しました。2月から夫の扶養になっています。8月に失業保険を申請し、11月から支給対象になります。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養は、まったく別の計算をします。

給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。


失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。

被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。

失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。

退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
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