努めていた会社から退職勧奨を受けました。
自己都合ではないので「失業保険がすぐにでます。180日間」と言われ応じました。
退職日をどうするか今決めかねてます。本来、自分の権利である有給休暇をすべて消化してやめるべきなのか?
有給を残して今月いっぱいでやめるべきなのか?有給は33日残ってます。すべて使って辞めるとすると4/23日となります。
それとも今すぐやめてしまうべきなのかです。失業保険の給付額を考えるとどうなのでしょう?
出張に出ていたため今年1月分までは総額約44~45万の月収でしたが、2月半ばから会社事務所待機となり2月分、3月分は激減すると予想されます。
ちなみに月末締めの15日支払いです。失業保険の給付額は過去6ヶ月前にさかのぼって算出されると聞きました。
なお、健康保険で通院中ということと、子供が高校入学、中学で家庭調査票の提出がありますので(失業中とは書けません)、そのへんを考慮すると
どういった手立てがベストなのでしょう?
自己都合ではないので「失業保険がすぐにでます。180日間」と言われ応じました。
退職日をどうするか今決めかねてます。本来、自分の権利である有給休暇をすべて消化してやめるべきなのか?
有給を残して今月いっぱいでやめるべきなのか?有給は33日残ってます。すべて使って辞めるとすると4/23日となります。
それとも今すぐやめてしまうべきなのかです。失業保険の給付額を考えるとどうなのでしょう?
出張に出ていたため今年1月分までは総額約44~45万の月収でしたが、2月半ばから会社事務所待機となり2月分、3月分は激減すると予想されます。
ちなみに月末締めの15日支払いです。失業保険の給付額は過去6ヶ月前にさかのぼって算出されると聞きました。
なお、健康保険で通院中ということと、子供が高校入学、中学で家庭調査票の提出がありますので(失業中とは書けません)、そのへんを考慮すると
どういった手立てがベストなのでしょう?
失業手当は退職前半年間に支給された給与の平均額の6割ぐらい貰えます。
退職勧奨と言うことなら会社都合で申請後すぐに受給できると思いますが
どの時期に退職されようが支給日数は変わりません。
ただ退職後いつまでも手続きをしなければ支給日数が減ることになるので注意して下さい。
ですから貴方が年休を使ってから退職をとお考えなら取得後でもいいのですが会社が退職勧奨するということは今月一杯と考えるのが妥当です。
健康保険については在任中手続きをすることで退職後2年間使用することができます。
現在通院中ということを考えればその制度の利用をお勧めします。
ただ在職中は会社の方で保険料の一部を負担しますが退職後は全額を貴方が負担することになります。
もし国民健康保険にされる場合は奥さまが専業主婦であった場合その分も負担することになるわけです。
私も3月末で自然退職なのですが今まで休職中で収入がないため家族や私は通院中でも国民健康保険の方が負担は少ないと言われております。
うちも4月から子供が中学ですので調査票を書くことになりますが無職でも
仕方ないと家内と話しています。
あまり参考になりませんが取り急ぎご返答まで
退職勧奨と言うことなら会社都合で申請後すぐに受給できると思いますが
どの時期に退職されようが支給日数は変わりません。
ただ退職後いつまでも手続きをしなければ支給日数が減ることになるので注意して下さい。
ですから貴方が年休を使ってから退職をとお考えなら取得後でもいいのですが会社が退職勧奨するということは今月一杯と考えるのが妥当です。
健康保険については在任中手続きをすることで退職後2年間使用することができます。
現在通院中ということを考えればその制度の利用をお勧めします。
ただ在職中は会社の方で保険料の一部を負担しますが退職後は全額を貴方が負担することになります。
もし国民健康保険にされる場合は奥さまが専業主婦であった場合その分も負担することになるわけです。
私も3月末で自然退職なのですが今まで休職中で収入がないため家族や私は通院中でも国民健康保険の方が負担は少ないと言われております。
うちも4月から子供が中学ですので調査票を書くことになりますが無職でも
仕方ないと家内と話しています。
あまり参考になりませんが取り急ぎご返答まで
雇止め予定の派遣社員。契約終了前に退職すると?
長年勤めた職場ですが、派遣先の会社の業績不振で雇い止めになることが決まりました。
派遣社員の宿命とはいえ、時給もほとんど上がらないまま並の社員以上に働いた揚句、会社の業績不振で真っ先に使い捨てられてしまったことに、ショックを隠し切れず、3か月先の契約満了まで働き続ける意欲を失ってしまいました。
職場でも皆の態度がよそよそしくなり、今は毎日職場に行くこともつらくなりました。なので一刻も早く退職して、失業給付を受けながらでも次の仕事を探したいと思っています。
そこで質問です。
まず契約満了前に、上記のような状態で退職した場合、自己都合となってしまうのでしょうか。
自己都合なら自己都合でも仕方ありませんが、その場合、失業保険の日額計算はどうなりますか?
たとえば仮に1月~6月まで給与が月額20万円だった場合、
6月末の契約期間満了まで働いて退職すれば、直近6か月×20万円=120万円÷所定の掛け率となると思うのですが
もし6月末の契約期間をそのままにして5月末で退職した場合、6月は全て欠勤扱いで収入は0円となり、直近6か月は実質5か月×20万円=100万円÷所定の掛け率となってしまうのでしょうか。
できれば事を大きくせず、4月末もしくは5月末で契約期間満了(終了)として離職票を発行してもらいたいのですが、一般的にはどうなるのかがわかりません。詳しい方がいらっしゃったら解説をよろしくお願いします。
長年勤めた職場ですが、派遣先の会社の業績不振で雇い止めになることが決まりました。
派遣社員の宿命とはいえ、時給もほとんど上がらないまま並の社員以上に働いた揚句、会社の業績不振で真っ先に使い捨てられてしまったことに、ショックを隠し切れず、3か月先の契約満了まで働き続ける意欲を失ってしまいました。
職場でも皆の態度がよそよそしくなり、今は毎日職場に行くこともつらくなりました。なので一刻も早く退職して、失業給付を受けながらでも次の仕事を探したいと思っています。
そこで質問です。
まず契約満了前に、上記のような状態で退職した場合、自己都合となってしまうのでしょうか。
自己都合なら自己都合でも仕方ありませんが、その場合、失業保険の日額計算はどうなりますか?
たとえば仮に1月~6月まで給与が月額20万円だった場合、
6月末の契約期間満了まで働いて退職すれば、直近6か月×20万円=120万円÷所定の掛け率となると思うのですが
もし6月末の契約期間をそのままにして5月末で退職した場合、6月は全て欠勤扱いで収入は0円となり、直近6か月は実質5か月×20万円=100万円÷所定の掛け率となってしまうのでしょうか。
できれば事を大きくせず、4月末もしくは5月末で契約期間満了(終了)として離職票を発行してもらいたいのですが、一般的にはどうなるのかがわかりません。詳しい方がいらっしゃったら解説をよろしくお願いします。
期間満了で終了した場合、失業保険はすぐにもらえます。期間は3か月です。
期間満了前に仕事がなくなって出勤できなかった場合は解雇手当(給料1か月分)または1か月間1か月分のの休業補償(給料支給額の6割)がもらえ、ともに3か月プラス2か月の5か月間失業保険がもらえます。
解雇手当をもらった場合はすぐに、休業補償のばあいはそれが終了してから失業保険がもらえます。
途中で自己都合なんてことをしたら大損です。
あと、計算式がおかしいです。
直近6か月×20万円÷6=20万円×所定の掛け率では。
勤務期間についての記載がないので何とも言えませんが、失業保険の給付資格として自己都合なら1年以上、解雇、期間満了は6か月以上雇用保険に加入していなければ支給されませんのでその辺も考慮すべきです。
4月末もしくは5月末で契約期間満了をもらうのは不可能です。会社で異議を唱えて解雇になるなど別の手段が必要かと思います。
ちなみに20万円だとすると月額142860円となります。スクーター新車1台分ですね。
期間満了前に仕事がなくなって出勤できなかった場合は解雇手当(給料1か月分)または1か月間1か月分のの休業補償(給料支給額の6割)がもらえ、ともに3か月プラス2か月の5か月間失業保険がもらえます。
解雇手当をもらった場合はすぐに、休業補償のばあいはそれが終了してから失業保険がもらえます。
途中で自己都合なんてことをしたら大損です。
あと、計算式がおかしいです。
直近6か月×20万円÷6=20万円×所定の掛け率では。
勤務期間についての記載がないので何とも言えませんが、失業保険の給付資格として自己都合なら1年以上、解雇、期間満了は6か月以上雇用保険に加入していなければ支給されませんのでその辺も考慮すべきです。
4月末もしくは5月末で契約期間満了をもらうのは不可能です。会社で異議を唱えて解雇になるなど別の手段が必要かと思います。
ちなみに20万円だとすると月額142860円となります。スクーター新車1台分ですね。
雇用保険受給資格について
友人に短期の職場を渡り歩いている人がいます。
そろそろ長期で働ける所を探したら?といつも話すのですが、なかなかゆっくり就活出来ないから、ついつい短期の仕
事に飛び付いてしまうと言っていました。本人いわく、短期は採用されやすいそうです。ただ、本心は長期で安定して働きたいと思っています。
前置きが長くなりましたが、教えて下さい。
この方の職歴
今年の8月~10月の3ヶ月間
今年の12月~来年2月迄の3ヶ月間就業予定
11月の1ヶ月間一端退職となっています。
どちらも市の臨時職員です。
就業トータルでは6ヶ月間ありますが、この方は失業保険の対象になりませんか?
雇用保険はかけております。
会社都合退職だとしたら6ヶ月の期間があれば良いと聞いたので。
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
友人に短期の職場を渡り歩いている人がいます。
そろそろ長期で働ける所を探したら?といつも話すのですが、なかなかゆっくり就活出来ないから、ついつい短期の仕
事に飛び付いてしまうと言っていました。本人いわく、短期は採用されやすいそうです。ただ、本心は長期で安定して働きたいと思っています。
前置きが長くなりましたが、教えて下さい。
この方の職歴
今年の8月~10月の3ヶ月間
今年の12月~来年2月迄の3ヶ月間就業予定
11月の1ヶ月間一端退職となっています。
どちらも市の臨時職員です。
就業トータルでは6ヶ月間ありますが、この方は失業保険の対象になりませんか?
雇用保険はかけております。
会社都合退職だとしたら6ヶ月の期間があれば良いと聞いたので。
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
もともとお勤め時にその条件で仕事を開始しているのでしたら、離職理由は、2D(契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))になるはずです。
従って12ヶ月の被保険者期間が必要なので、6ヶ月では受給できません。
有期雇用契約で6ヶ月で受給できるのは、
・入社時に契約更新がないとされておらず更新を希望したにも関わらず事業主側の事情で更新の合意に至らず離職したとき
・雇い止め(3年未満在職の非正規社員で、更新に関する明記あり)
の場合だけです。
従って12ヶ月の被保険者期間が必要なので、6ヶ月では受給できません。
有期雇用契約で6ヶ月で受給できるのは、
・入社時に契約更新がないとされておらず更新を希望したにも関わらず事業主側の事情で更新の合意に至らず離職したとき
・雇い止め(3年未満在職の非正規社員で、更新に関する明記あり)
の場合だけです。
失業保険を受給している者ですが、生活が厳しいので週2日週3ぐらい早朝3時間ぐらいアルバイトしたいのですがどうすればいいのですか?
インターネットには1週間20時間未満ならアルバイトしてもいいとか、
最初の失業認定日では、アルバイトはしてはいけないと言ってましたが、インターネットの書き込みでは1週間未満20時間以内ならアルバイト可能とか、兵庫県のハローワークです。
詳しい方回答ください、ちなみに3級障害者です。
インターネットには1週間20時間未満ならアルバイトしてもいいとか、
最初の失業認定日では、アルバイトはしてはいけないと言ってましたが、インターネットの書き込みでは1週間未満20時間以内ならアルバイト可能とか、兵庫県のハローワークです。
詳しい方回答ください、ちなみに3級障害者です。
受給中のアルバイトについては基本的な規制があります。
細かいところはHWによって違いはあるでしょうが基本はおんなじだと思います。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
細かいところはHWによって違いはあるでしょうが基本はおんなじだと思います。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険について質問です。
給料の締め日が毎月15日で、給料支払いが毎月25日払いの会社を12月31日づけで退職するとします。
9月16日~10月15日
残業45時間
10月16日~11月15日
残業52時間
11月16日~12月15日
残業43時間
だった場合、一ヶ月分だけ残業時間45時間を下回っていますが、直近3ヶ月の平均残業時間は45時間を上回っています。
この場合、来年1月1日以降、離職票をもらい次第、失業保険の手続きをすれば、会社都合による退職のように3ヶ月の待機期間なしで失業保険はもらえるのでしょうか?
また残業平均45時間していたという証明はタイムカードでいいのでしょうか?
給料の締め日が毎月15日で、給料支払いが毎月25日払いの会社を12月31日づけで退職するとします。
9月16日~10月15日
残業45時間
10月16日~11月15日
残業52時間
11月16日~12月15日
残業43時間
だった場合、一ヶ月分だけ残業時間45時間を下回っていますが、直近3ヶ月の平均残業時間は45時間を上回っています。
この場合、来年1月1日以降、離職票をもらい次第、失業保険の手続きをすれば、会社都合による退職のように3ヶ月の待機期間なしで失業保険はもらえるのでしょうか?
また残業平均45時間していたという証明はタイムカードでいいのでしょうか?
そもそも45時間以上でも会社都合じゃありません。
会社の都合で自ら辞めたは、会社都合じゃありません。
特定離職者です。
あくまで認められる内容ならば特定離職者、認められないは、自己都合です。
自己都合です。
また、平均じゃダメみたいですね。
会社の都合で自ら辞めたは、会社都合じゃありません。
特定離職者です。
あくまで認められる内容ならば特定離職者、認められないは、自己都合です。
自己都合です。
また、平均じゃダメみたいですね。
失業保険給付額について回答お願いします☆
25歳男です☆
前職を五年ほど前に辞め、失業保険を貰わずに次の仕事に就き、二年半働いて辞めました☆
前職は一年半働いて月収18万位、二年ほどアルバイトをして、今職に就き二年半働いて月収16万位です☆
この場合の給付額はいくらになりますか?給付に関係するのは今職の分だけでしょうか?それとも前職の期間も含まれますか?回答お願いします☆
25歳男です☆
前職を五年ほど前に辞め、失業保険を貰わずに次の仕事に就き、二年半働いて辞めました☆
前職は一年半働いて月収18万位、二年ほどアルバイトをして、今職に就き二年半働いて月収16万位です☆
この場合の給付額はいくらになりますか?給付に関係するのは今職の分だけでしょうか?それとも前職の期間も含まれますか?回答お願いします☆
雇用保険(失業保険)を受給するためには雇用保険の被保険者であったことが条件です。
今までの職業でみんな雇用保険を払っていましたか?アルバイトはどうでしたか?
それが分からなければ雇用保険加入期間が分からないので回答は難しいです。
ですので、こちらで推測しましすが、バイト期間を除く期間が雇用保険に加入していたものとして考えると、4年間と言うことになります。それで失業給付の基本手当日額は退職する直前の6ヶ月の税込み月収平均から計算しますから16万円と考えて、3969円となり90日支給されます。
今までの職業でみんな雇用保険を払っていましたか?アルバイトはどうでしたか?
それが分からなければ雇用保険加入期間が分からないので回答は難しいです。
ですので、こちらで推測しましすが、バイト期間を除く期間が雇用保険に加入していたものとして考えると、4年間と言うことになります。それで失業給付の基本手当日額は退職する直前の6ヶ月の税込み月収平均から計算しますから16万円と考えて、3969円となり90日支給されます。
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