失業保険の受給日額を教えてください。
給与は過去6ヶ月で2,112,000円です。
年齢は50歳です。
よろしくお願いします。
過去6ヶ月で2,112,000円が正しいとすれば、2,112,000円÷180日=11,730円(賃金日額)。
賃金日額が4,180~12,130円の場合は8~5割で最高が6,065円です。貴方の場合は最高額になります。

自己の意思で退職した場合は、3ヶ月の待機期間(待たされる)があります。リストラ等の場合は待機7日間だけ。
また貴方は50歳ですから、被保険者の期間が1年未満だと150日分、1年以上だと360日分です。
今年の8月に病気を理由に退職をし、現在失業保険で生計を立てております。
先日会社より源泉徴収票が送られ、年収は250万円です。年末調整等の手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?
家族は妻と小学生2名がおり、本文にも書きましたが現在の収入は失業保険の月額15万円だけです。1月~8月の源泉徴収額は約250万円です。その場合の源泉徴収の方法とその他にこの手続きをした方が良いですよ的なものはありますか?
よろしくお願いいたします。
失業のまま年末を迎える人は年末調整はありません。来年3月15日までに確定申告をします。そこで確定申告の基礎数字資料が手元にないので概算ですが給料250万円の課税所得は175万円位(源泉徴収票に記されています)、失業保険60万円で合計所得235万円。控除されるもの社会保険料40万円(これも源泉徴収票に記されています)、基礎控除配偶者控除扶養控除160万円位で所得は35万円。ここから病気退職でしたら医療費控除(20万円以上の時)、生保損保控除、住宅ローン控除などがありますので所得はゼロに近いと思います。従って給料から引かれた所得税(これも源泉徴収票に記されています)は殆ど戻って来ると思います。詳しくは相談窓口聞いてください。
離職票に使用者の名前が記載されておらずに自己都合の扱いになっており、失業保険が受給できない場合 社労士様も解雇権の濫用と判断されますか?
私は期間従業員 43歳 フリーターとして6か月契約更新で5年勤務していました。
総務課 総務部長 課長 課長代理 期間従業員5人の部署に所属していました。
総務部長に契約が更新できないと言われて離職票が1週間で送られてきました。
離職票が自己都合の扱いで事業主(使用者)の名前が記載されていませんでした。
職業安定所で事業主の名前が記載されていないので失業保険を受給できないと言われました。
会社に電話したところ、(事業主の名前は個人情報で教えられない 契約が更新できなかったということは自分で進んでやめていることになっているので会社との君との縁が切れているので解雇通知書は渡せない。君が失業保険を受給できないかは我々には関係ない)プチッと電話を切りました。明らかに解雇権に損害を与えれて違法な雇止めになると思います。
離職票 自己都合 事業主(名前なし)送付→離職票 自己都合 事業主の名前が記載されていないために失業保険を受給できず(職安)
会社の方では不当な雇止めにしたにも関わらずに不当な雇止めにされた労働者の交渉にも応じない。使用者(事業主)との直接交渉なし。この場合は解雇権の濫用にあたるのではないでしょうか?
解雇権の濫用:合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇できない」というものである。この解雇権濫用の考えは、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。
社会通念上の相当性:解雇の事由が重大な程度に達しており、他に解雇回避の手段がなく、かつ労働者の側にやむを得ないと認めるべき事情がほとんどない場合をいいます。
これだけで解雇権濫用であるか否かを判断することは出来ません。

離職票があるということは、会社はハローワークに対して「離職証明書」を出している筈ですので、まずは、離職証明書の内容を確認することが重要であると考えます。

離職証明書には、離職理由や、離職者本人の記名押印等があります。

問題点は2つあり、それぞれにアプローチする必要があると考えます。
①不当解雇(雇い止め)ではないのか。
②特定受給資格者として基本手当を受給出来ないのか。

ハローワークに対しては、②を調べて貰うことになります。離職票の不備で受給出来ないのであれば、ハローワークを通じて会社に依頼するべきでしょう。

会社に対しては、①を主張することになります。会社が聞かなければ労基署、それでもダメな場合でもあきらめずに労働局か社労士会のあっせんで解決を試みるべきであると考えます。
労働審判や裁判をやるのであれば、弁護士を雇うことになり、一般の労働者には難しいと考えます。
公共職業訓練による失業保険の受給延長についてお伺いします。
現在、失業保険受給中です。1年未満の勤めで、会社都合のため、制限ないの90日+会社都合のため60日の失業保険給付を受けています。今は、90日受給終了し延長の60日受けています。なかなか仕事が決まらないので、公共職業訓練を受けようかと考えています。人づてに聞いた話では、職業訓練を受けると失業保険が、訓練終了まで延長されると聞いていました。しかしハローワークの話では既に1回、60日、延長されているのでこの場合は、職業訓練受けても延長されないと説明されました。この職業訓練受けても延長されないというのは本当ですか?正直、失業保険が打ち切れると辛いです。
どなたか、親切な方、教えてください。
>ハローワークの話では既に1回、60日、延長されているのでこの場合は、職業訓練受けても延長されないと説明されました。

ハロワで説明されたとおり、訓練延長給付(職業訓練期間中の基本手当の給付延長)は受けられないね。
訓練延長給付を受けるためにはハロワから「受講指示」を受けなければならず、「受講指示」を受けるには 職業訓練開始日の時点で所定給付日数のうち残日数が1/3以上(*ただし所定給付日数が120日以下の受給資格者は最低1日の残)なければならず、あなたの場合は既に所定給付日数(90日)を消化し切っているからダメということ。

なお 訓練延長給付や技能習得手当(受講手当、通所手当)の対象にはならないけれど、ハロワから「受講推薦」を受けて公共職業訓練の選考試験に合格すれば 訓練を受けることはできるし、世帯収入額・世帯資産額等の一定条件を満たせば職業訓練受講給付金(最大で10万円/月)の給付を受けることはできる。

そもそも訓練延長給付だけが目当てで 興味もない職業訓練を受けたいのなら それはよろしくない。もしあなたが再就職に向けてぜひ職業訓練を受けて基礎知識を学びたい という純粋な意欲があるのなら 職業訓練への応募や職業訓練受講給付金について 改めてハロワに相談してみてはいかが?
婚姻費分担調停について。
★旦那が出廷しなかった★

離婚見込みの別居中の旦那から、生活費用を貰えず、まだ生後数ヶ月の赤ちゃんを抱えている私は、旦那に対し、婚姻費分担調停を申したて
しました。

先日、一回目を終えたのですが、旦那が出廷しませんでした。
第一回目の調停前までに調停陳述書を夫婦共に裁判所へ送付するのですが、旦那はこれも送付せず、当日も連絡取れず。

①調停員の方は強制出廷命令をかける、との事でしたが、これはどういう事なのでしょうか?
法律的に、出廷しないと罰金や何かペナルティになるのでしょうか?

②また、この先も旦那が出廷拒否した場合、審判になると思うのですが、
月27万円収入の旦那から、月7万円の生活費要求は難しいでしょうか?

私は無職、子0歳ひとり。
私の失業保険90日中、あと残30日程、現在は月10万円の保険を頂き、生活費になんとか暮らしている現状です。

まだ、娘と暮らす家も決まらず、保育園にも預けられず、当面、働く事ができません。

知恵のある方、よろしくお願い致しますm(_ _)m

乱文で申し訳ありませんm(_ _)m
① 調停は,話合いにより,解決を図る制度ですので,調停員は,旦那に出席するよう働き掛けを行い(強制出廷命令??),二人の合意ができるよう調整に努力はしますが,強制力はありませんので、相手方が出席しない場合でも罰金やペナルティはありません。

②欠席ですと合意ができないので,調停は不成立として終了することになります。
あなたが離婚を求めたいときには,離婚の「裁判を提起する必要」があります。
月27万円収入の旦那から、月7万円の生活費要求は>>>十分可能です。
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