失業保険について教えてください。
現在、育児休暇中です。
復帰するつもりで育児休暇を取得しましたが、子育てに専念しようと思い、育休半ばで退職することにしました。
この場合でも失業保険はもらえるのでしょうか?
現在、育児休暇中です。
復帰するつもりで育児休暇を取得しましたが、子育てに専念しようと思い、育休半ばで退職することにしました。
この場合でも失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険は、就業を望んでいるけど、失職して、次の仕事が見つからない人のための保険です。
就業するつもりの無い人、家庭の事情や病気などで、すぐに就業出来ない人には、おりません。
子育てに専念したいあなたは、保険の対象外です。
しかし、本当は、就業するつもりが無いのに、就職活動をして、保険金を貰っている人も、たくさんいます。
その人たちは、保険金のために、就職するつもりのない会社に、面接に行きます。
求人をする、会社にとっては、大変迷惑なことです。
真剣に職を求める人には、さぞかし腹立たしいことでしょう。
保険金を払ったのだから、何が何でも貰って当然という、考えもあるでしょう。
あなたも、うまく立ち回れば、保険金を手に出来ると思います。
その場合、本当は就職したくないことを、伏せねばなりません。
どうします?
就業するつもりの無い人、家庭の事情や病気などで、すぐに就業出来ない人には、おりません。
子育てに専念したいあなたは、保険の対象外です。
しかし、本当は、就業するつもりが無いのに、就職活動をして、保険金を貰っている人も、たくさんいます。
その人たちは、保険金のために、就職するつもりのない会社に、面接に行きます。
求人をする、会社にとっては、大変迷惑なことです。
真剣に職を求める人には、さぞかし腹立たしいことでしょう。
保険金を払ったのだから、何が何でも貰って当然という、考えもあるでしょう。
あなたも、うまく立ち回れば、保険金を手に出来ると思います。
その場合、本当は就職したくないことを、伏せねばなりません。
どうします?
失業保険手当について。
今月の30日に個別延長になったため、本当は給付は終わっていますが延長であと二回給付が出来ます。
30日に認定日なんですが、30日までに内定が決まれば手当は貰えな
いですか?
ちなみに仕事は6月からお願いしています。
今月の30日に個別延長になったため、本当は給付は終わっていますが延長であと二回給付が出来ます。
30日に認定日なんですが、30日までに内定が決まれば手当は貰えな
いですか?
ちなみに仕事は6月からお願いしています。
内定は内定です、確定すればハローワークへ就職決定の申告に行ってください。
30日が認定日で6月からの就職であれば、30日の認定日に失業認定申告書の求職活動の欄に企業名等を記入、決定日と就職日も記入し、雇用保険受給資格者証と共に提出、尚、再就職先の採用証明書も出来れば同時に持参してください。
29日までの手当てはいつも通りに支給されます、30日から就職日までの手当ては就職日又は採用証明を提出した日から約1週間後に振込されます。(採用証明の提出が就職日より早い場合は、就職日から1週間後)
30日が認定日で6月からの就職であれば、30日の認定日に失業認定申告書の求職活動の欄に企業名等を記入、決定日と就職日も記入し、雇用保険受給資格者証と共に提出、尚、再就職先の採用証明書も出来れば同時に持参してください。
29日までの手当てはいつも通りに支給されます、30日から就職日までの手当ては就職日又は採用証明を提出した日から約1週間後に振込されます。(採用証明の提出が就職日より早い場合は、就職日から1週間後)
失業保険の需給資格があるか判断をお願い致します
・転職して被保険者期間も半年以上経ちました
・現在の会社の業績が悪く、賃金アップなど未来が見えないので退職を考えてます
・今現
在、健康で病気せず採用されればすぐ働く意志があります
他に必要な内容があれば教えてください。
・転職して被保険者期間も半年以上経ちました
・現在の会社の業績が悪く、賃金アップなど未来が見えないので退職を考えてます
・今現
在、健康で病気せず採用されればすぐ働く意志があります
他に必要な内容があれば教えてください。
離職理由が「正当な理由のない自己都合」の場合、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
〉被保険者期間も半年以上経ちました
「被保険者期間」とは、単に「雇用保険に加入している期間」の意味ではありません。
「月」の区切りは「1月・2月……」ではなく離職日からさかのぼります(例・2/20離職なら2/20~1/21、1/20~12/21……)。
その「月」のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
〉被保険者期間も半年以上経ちました
「被保険者期間」とは、単に「雇用保険に加入している期間」の意味ではありません。
「月」の区切りは「1月・2月……」ではなく離職日からさかのぼります(例・2/20離職なら2/20~1/21、1/20~12/21……)。
その「月」のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
任意継続→国保への切り替えについて。
昨年5月末に退職し、現在無職です。
現在、前会社の社会保険を任意継続していて、月に2万円ほど保険料を納めています。
退職してから現在までの収入は失業保険のみです。
4月から社会保険のつかないアルバイトとして働くつもりです。
4月から現在納めている任意継続の金額が上がることと、前年度収入を見ると、国保のほうが断然安くなるようなので、切り替えたいです。
毎月10日が任意継続の納付期限なのですが、4月10日の分を納めずに、任意継続資格喪失の証明書などを持って役所へ行けばいいのでしょうか?
国保にするのは初めてなのですが、納付書などが届くのでしょうか?
国保の申し込みをして、どのくらいで手続きが完了するでしょうか?
あと、他に注意事項や申し込みの際の必要なものなど、なにかありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
昨年5月末に退職し、現在無職です。
現在、前会社の社会保険を任意継続していて、月に2万円ほど保険料を納めています。
退職してから現在までの収入は失業保険のみです。
4月から社会保険のつかないアルバイトとして働くつもりです。
4月から現在納めている任意継続の金額が上がることと、前年度収入を見ると、国保のほうが断然安くなるようなので、切り替えたいです。
毎月10日が任意継続の納付期限なのですが、4月10日の分を納めずに、任意継続資格喪失の証明書などを持って役所へ行けばいいのでしょうか?
国保にするのは初めてなのですが、納付書などが届くのでしょうか?
国保の申し込みをして、どのくらいで手続きが完了するでしょうか?
あと、他に注意事項や申し込みの際の必要なものなど、なにかありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
仰るとおり、4/10納期限の保険料を滞納すると、4/11付けで任意継続は資格喪失します。そして、4/11付けで国保加入となります。(遅れて加入手続きしても、4/11まで遡って加入となります)
任意継続を資格喪失すると、資格喪失証明書が送られてきます。それを役場の国保窓口に持って行けば加入手続きができます。念のために、免許証と認印も持参してください。
国保の保険料は、一般的には納付書か口座振替での支払いになります。口座振替にしたい場合は通帳と銀行印も持参してください。
資格喪失証明書があれば加入手続き自体はすぐ終わります。保険証は、今はその場ですぐ発行する市町村が多いかと思います。
任意継続を資格喪失すると、資格喪失証明書が送られてきます。それを役場の国保窓口に持って行けば加入手続きができます。念のために、免許証と認印も持参してください。
国保の保険料は、一般的には納付書か口座振替での支払いになります。口座振替にしたい場合は通帳と銀行印も持参してください。
資格喪失証明書があれば加入手続き自体はすぐ終わります。保険証は、今はその場ですぐ発行する市町村が多いかと思います。
ハローワークの職員の説明に納得できません。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
私は自己都合で会社を辞め、離職票にも『自己都合』と書かれました。
ハローワークに行き失業手当ての手続きに行ったとき、やはり初めは『あなたは自己都合なので~…』と返されましたが、
・辞める前3ヶ月間の残業時間が月45時間以上
・それによって体調不良
を説明すると、特定受給者になり3ヶ月間待たずに出ましたよ。
私の場合は、会社がその事実を認めないといけませんでしたが、証拠をたくさん持って行ったので大丈夫でした。
他にも、特定受給者になる『せいとうの理由による自己都合』が有りましたので、ハローワークの担当の職員さんに辞めた理由を説明してみてはいかがでしょうか?
ハローワークに行き失業手当ての手続きに行ったとき、やはり初めは『あなたは自己都合なので~…』と返されましたが、
・辞める前3ヶ月間の残業時間が月45時間以上
・それによって体調不良
を説明すると、特定受給者になり3ヶ月間待たずに出ましたよ。
私の場合は、会社がその事実を認めないといけませんでしたが、証拠をたくさん持って行ったので大丈夫でした。
他にも、特定受給者になる『せいとうの理由による自己都合』が有りましたので、ハローワークの担当の職員さんに辞めた理由を説明してみてはいかがでしょうか?
失業保険の申請
前職で、一年間、雇用保険を掛けました。1週間の就職活動の後、再就職をしましたが、仕事が辛く、もう辞めようと考えていす。再就職をしてからは実質、14日間働きました。こ
の条件で失業保険は受給できるでしょうか?
資格は看護師は一応ありますので、申請に行っても仕事の紹介だけで終わりそうな気がします。
前職で、一年間、雇用保険を掛けました。1週間の就職活動の後、再就職をしましたが、仕事が辛く、もう辞めようと考えていす。再就職をしてからは実質、14日間働きました。こ
の条件で失業保険は受給できるでしょうか?
資格は看護師は一応ありますので、申請に行っても仕事の紹介だけで終わりそうな気がします。
よく意味が分からないのですが・・
結局、前職(1年仕事をしたところ)は、いつ(平成何年何月何日)離職されたのですか?
もし今年の3月中に離職した後再就職(現在の就職先)し、退職するということであれば、前職の離職票と今就職している会社の離職票両方で失業保険手続きとなるでしょう。
今就職している会社が雇用保険をかけないまま離職となった時は、とりあえず安定所へ前の会社の離職票を持って手続きに行き、離職後今の会社で仕事をしていたことを申告してください。後日離職証明書(離職状況証明書)の提出を求められるでしょう。
様式は安定所にあるので、手続きの際にもらえます。
それを出すまでは、仮手続きの状態のままとなりますし、申告しなければ不正となりますので注意して下さい。
ただ、手続きできるかどうか(資格があるかどうか)は、離職票を見て見なければ何とも言えません。
雇用保険をかけていた期間が1日足りず手続きでいない人等もいます。
雇用保険を1年かけていれば絶対手続きできるものではないのです。(この言い方は正確ではありません)
手続きできるのかも含め、前の会社の離職票をもって安定所へ相談に行くことをお勧めします。
それから、受給できるかどうかも、あなた次第です。
すぐ就職先が見つかれば受給しないままということもあるでしょう。
かといって、就職活動する気がない人は手続きできません。
因みに、申請に行っても仕事の紹介だけで終わることはありません。必ず職業相談窓口と失業保険手続きの窓口2つを通ることになりますから。
今の会社を離職されるつもりならば、離職後に安定所へ相談に行くことを強くお勧めします。
ご参考になさってください。
結局、前職(1年仕事をしたところ)は、いつ(平成何年何月何日)離職されたのですか?
もし今年の3月中に離職した後再就職(現在の就職先)し、退職するということであれば、前職の離職票と今就職している会社の離職票両方で失業保険手続きとなるでしょう。
今就職している会社が雇用保険をかけないまま離職となった時は、とりあえず安定所へ前の会社の離職票を持って手続きに行き、離職後今の会社で仕事をしていたことを申告してください。後日離職証明書(離職状況証明書)の提出を求められるでしょう。
様式は安定所にあるので、手続きの際にもらえます。
それを出すまでは、仮手続きの状態のままとなりますし、申告しなければ不正となりますので注意して下さい。
ただ、手続きできるかどうか(資格があるかどうか)は、離職票を見て見なければ何とも言えません。
雇用保険をかけていた期間が1日足りず手続きでいない人等もいます。
雇用保険を1年かけていれば絶対手続きできるものではないのです。(この言い方は正確ではありません)
手続きできるのかも含め、前の会社の離職票をもって安定所へ相談に行くことをお勧めします。
それから、受給できるかどうかも、あなた次第です。
すぐ就職先が見つかれば受給しないままということもあるでしょう。
かといって、就職活動する気がない人は手続きできません。
因みに、申請に行っても仕事の紹介だけで終わることはありません。必ず職業相談窓口と失業保険手続きの窓口2つを通ることになりますから。
今の会社を離職されるつもりならば、離職後に安定所へ相談に行くことを強くお勧めします。
ご参考になさってください。
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